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2010年4月1日施行の保険法により保険金請求の時効が3年になりました。3年を計算するうえでの起算日は、約款上に定められている保険金請求権が発生した日の翌日からとなっています。
●一般的な保険金請求の時効の考え方
補償項目 | 起算日 | 時効 | |
---|---|---|---|
対人賠償 対物賠償 |
加害者と被害者の間で和解、調停、書面による合意(示談)が成立した日の翌日 | 起算日より3年 | |
人身傷害 | 死亡の場合 | 死亡した日の翌日 | |
後遺障害の場合 | 後遺障害が生じた日(症状固定)の翌日 | ||
傷害の場合 | 平常な生活・業務に従事できるようになった日の翌日。傷害一時金の場合は治療日数が5日となった時または治療が終了した時の翌日 | ||
車両保険 | 損害が発生した日の翌日 |
※この表は横スクロールできます。
事故で治療が長引いたり示談交渉がまとまらなかったりすると、「3年以内に自賠責保険に保険金の請求ができない」ということがあります。そんな場合は保険会社に連絡をして「時効中断の手続き」をします。手続きをしないで3年経過すると自賠責保険から保険金を受け取れなくなってしまいます。一方で保険会社にも守らなければならない支払い期日があります。保険金の請求手続きが完了した日を含めて、30日以内に保険金を支払う決まりになっています。ただし、特別な調査が必要な場合には延長することが可能となっています。
※本ページに記載されている情報については一般的なものとなっており、保険会社によっては定義・ 補償内容等が異なる場合があります。また本ページに掲載されている情報は、特定の保険商品の募集を目的としたものではありませんので、保険契約の締結や変更手続き等に際しては、保険会社から提供される情報をご参照いただきますようお願いいたします。
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