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トップ 知って得する!自動車保険コラム 自動車保険の等級は引継ぎできる?条件や注意点を解説

自動車保険の等級は引継ぎできる?条件や注意点を解説

住宅街の赤い車と青い車

最終更新日:2024年12月19日

「子どもが免許を取得するため車を譲りたい」「自動車保険の乗り換えを検討したい」と考えている方のなかには、これまでの等級を引継げるのか気になる方もいるのではないでしょうか。
等級とは、契約者の事故歴の有無などに応じて自動車保険料の割引率が変わるしくみです。等級を自動車保険の乗り換え時などに引継ぐことで、保険料をおさえられる場合があります。

この記事では、保険会社を他社に乗り換える際の等級の引継ぎ、等級を配偶者(夫婦)・親子間で引継ぐ条件や手続き、メリットなどを紹介します。また、引継ぎができるケースとできないケースもわかりやすく解説します。

INDEX

そもそも自動車保険の等級とは?

    1. 自動車保険の等級による保険料の割増し引率

家族(親子)間以外で等級引継ぎができるケース

    1. 他社の自動車保険に乗り換える場合
    2. 車を買い替える場合
    3. 2台目の車に1台目の車の等級を引継ぐ場合

自動車保険の等級引継ぎができないケース

    1. 別居の親族の場合
    2. 満了後、期間内(7日以内)に引継ぎをしなかった場合
    3. 保険会社から契約を解約された場合

家族(親子)間での等級引継ぎの条件

    1. 記名被保険者が死亡した場合も等級を引継げる

家族(親子)間での等級引継ぎの手続き

自動車保険の等級引継ぎによるメリットとは?

自動車保険の等級引継ぎに関するよくあるQ&A

    1. 【Q】自動車保険の等級引継ぎに適したタイミングは?
    2. 【Q】等級や事故あり係数はどうやって確認する?
    3. 【Q】解約した後、また契約をするときに等級を引継ぐことはできる?
    4. 【Q】車を家族に譲る場合は等級引継ぎができる?

他社乗り換えの際は一括見積もりサイトを活用しよう

まとめ

監修者情報

そもそも自動車保険の等級とは?

自動車保険は、契約者間で保険料負担の公平性を確保するため、契約者の事故歴の有無や事故の内容、回数などに応じて保険料の割引率が変わる、等級制度(ノンフリート等級制度)があります。

自動車保険の等級制度(ノンフリート等級制度)とは、総契約台数が9台以下のノンフリート契約者に対して適用される保険料率の制度で、以下のように等級が上がるほど保険料の割引率が高くなります。

等級が上がるほど保険料の割引率が高くなる

等級が上がるほど保険料の割引率が高くなる

等級の区分は全部で1~20等級まであり、自動車保険に新規加入する場合は、原則として6等級から始まります※1。等級は、1年間保険を使わなければ1等級上がっていき、事故などで自動車保険を使うと、1等級または3等級下がります。

1等級下がる事故が「1等級ダウン事故」、3等級下がる事故が「3等級ダウン事故」です。

ただし、等級が下がらない「ノーカウント事故」に分類される事故もあり、ノーカウント事故で保険を使っても等級は下がりません。ノーカウント事故とは、事故でご自身がケガをして人身傷害保険から保険金を受け取った場合など、そもそもなかったものとして扱われる事故のことです。

※1 2台目以降の自動車の契約で、一定の条件を満たす場合には、7等級から始まることがあります。

自動車保険の等級による保険料の割増し引率

等級が上がるほど保険料の割引率は高くなり(保険料がおさえられ)、等級が下がるほど割引率は低く(保険料が高く)なります。等級による保険料の割増し引率は、下表を参考にしてください。

自動車保険の等級による割引率・割増率

等級 無事故 事故有
20等級 -63% -51%
19等級 -57% -50%
18等級 -56% -46%
17等級 -55% -44%
16等級 -54% -32%
15等級 -53% -28%
14等級 -52% -25%
13等級 -51% -24%
12等級 -50% -22%
11等級 -48% -20%
10等級 -46% -19%
9等級 -44% -18%
8等級 -38% -15%
7等級 -27% -14%
6等級 -13%
5等級 -2%
4等級 7%
3等級 38%
2等級 63%
1等級 108%

出典:損害保険料率算出機構「自動車保険参考純率改定のご案内」をもとに作成

過去一定期間に等級が下がる事故がない方は「無事故」の割増し引率が適用され、7~20等級の場合、同じ等級でも「事故有」と「無事故」により、保険料の割増し引率が異なります。

1等級ダウン事故を起こした場合は事故から1年間、3等級ダウン事故の場合は事故から3年間「事故有」の割増し引率が適用され、「事故有」期間が終了したら、再び「無事故」の割増し引率が適用されるしくみです。

自動車保険の等級の引継ぎとは?

自動車保険の等級の引継ぎとは、保険会社の乗り換え時や車の買い替え時などに、自動車保険の等級をそのまま引継ぐことを指します。自動車保険の等級の引継ぎが発生するおもなケースは以下のとおりです。

【自動車保険の等級の引継ぎが発生するおもなケース】

なお、家族から等級を引継ぐ際は、現在の記名被保険者から数えた親等や同居の有無など、満たすべき条件がいくつかあるため、事前に条件を確認しましょう。また、新しい車や別の保険会社に乗り換える場合も、等級の引継ぎには手続きが必要です。

家族(親子)間以外で等級引継ぎができるケース

家族間以外で等級引継ぎをする場合、以下のようなケースが考えられます。

【家族間以外で等級引継ぎをするおもなケース】

それぞれのケースで満たすべき条件や必要な手続きについて、具体的に解説します。

他社の自動車保険に乗り換える場合

自動車保険の等級制度(ノンフリート等級制度)は、ほとんどの保険会社で採用されている制度です。したがって、自動車保険の乗り換え時に等級を引継ぐことは原則として可能です。

自動車保険を他社に乗り換えて等級を引継ぐことは可能

ただし、一部の共済では、等級の引継ぎができないケースもあるためご注意ください。

また、契約期間中にほかの保険会社へ乗り換えて等級を引継ぐ場合、契約の満了期期が先延ばしになり、等級が上がるタイミングが遅れる点には注意が必要です。たとえば、2025年3月満了予定の保険契約を2024年6月にほかの保険会社へ乗り換えた場合、新契約の満了日は2025年6月になり、等級が上がるタイミングも2025年3月から6月までの3ヵ月間先延ばしとなります。

保険料がお手頃な他社に早く切り替えた方が、保険料の総支払い額をおさえられる場合もありますが、等級が上がって保険料が下がる時期が遅れると、逆に保険料の負担が増える場合もあります。

さらに、前の自動車保険契約の満了日(中途解約日)の翌日から新しい自動車保険の保険始期日までに8日以上の空白期間があると、原則として等級の引継ぎができません(6等級以下のデメリット等級は引継がれます)。

等級の引継ぎをする場合は、前契約の満了日翌日から7日以内に新しい自動車保険契約が完了できるよう、余裕を持って手続きをおこないましょう。

車を買い替える場合

車の買い替え時は、「車両入替」の手続きにより等級を引継ぐことができます。車両入替は、納車日がわかれば納車前でも申請可能です。納車前に手続きを済ませれば、納車と同時に契約が切り替わります。

なお、車を買い替えた際、車両入替の手続き前に事故を起こすと補償を受けられない場合があるため注意しましょう。

ただし、自動車保険によっては、納車日の翌日から30日以内に車両入替の手続きをすれば、車両入替前の補償内容で補償を受けられるケースもあります。車の買い替え時に等級を引継ぐ予定の方は、加入中の自動車保険の契約内容を事前に確認し、正しく手続きをおこないましょう。

車両入替の手続きなしで新たに自動車保険を契約する場合、等級は引継がれず(デメリット等級の場合を除く)、6等級からスタートするため要注意です。

2台目の車に1台目の車の等級を引継ぐ場合

現在車を所有している方が新たに2台目を購入する場合、2台目の車で自動車保険に新規加入する方法のほかに、1台目の自動車保険を2台目に引継ぎ、1台目の車で新たに自動車保険に加入することもできます。

1台目と2台目で加入している保険会社が違っても、等級の引継ぎは原則として可能です。

また、保険会社によっては、車を2台以上保有する方を対象として「セカンドカー割引(複数所有新規契約)」を設定している場合があります。複数台保有する場合は、この割引きをうまく活用しましょう。

セカンドカー割引とは、2台目以降の車で自動車保険を契約する場合、一定の条件を満たせば7等級からスタートする割引き制度です。通常の6等級スタートよりも保険料がおさえられます。

セカンドカー割引の適用には、以下のような条件があります。

セカンドカー割引適用の条件

すでに所有している1台目の車の適用条件
  • ●契約等級が11等級以上である
  • ●自家用8車種である
  • ●所有者が個人である
  • ●記名被保険者が個人である
新たに購入する2台目の車の適用条件
  • ●自動車保険を初めて契約する車である
  • ●自家用8車種である
  • ●所有者が個人である
  • ●記名被保険者が個人である

ただし、契約中の自動車保険の等級や車種、所有者などの状況によっては、セカンドカー割引が適用できないケースもあるため注意が必要です。割引きを受けたい方は、加入中の自動車保険でセカンドカー割引の適用可否を事前に確認しておきましょう。

なお、セカンドカー割引の呼称は、保険会社によって異なる場合があります。

自動車保険の等級引継ぎができないケース

マイカーの前にいる親子4人

自動車保険の等級は引継ぎができるケースとできないケースがあります。ここでは、等級の引継ぎができないケースを具体的に解説します。

別居の親族の場合

記名被保険者の配偶者を除く親族は、同居中でないと等級の引継ぎはできません。たとえば、子どもが社会人になり、すでに独立して別居している場合、等級は引継げないため注意しましょう。

なお別居中にもかかわらず、同居と偽って等級引継ぎをするのは避けましょう。保険会社への虚偽の申告は、発覚すると保険契約の解除となるケースもあるため、絶対におこなってはいけません。

満了後、期間内(7日以内)に引継ぎをしなかった場合

自動車保険を継続する場合でも、満了日の翌日から原則7日以内に継続の手続きをしなければ、等級の引継ぎはできません。前の自動車保険の契約と新しい自動車保険の契約の間に空白期間ができる場合は注意が必要です。

ただし、「中断証明書」を取得した場合は、中断日の翌日から最長10年間は等級の引継ぎができます。また、デメリット等級は満了から13ヵ月間は引継がれることも覚えておきましょう。

中断証明書とは、契約中の車の廃車や海外渡航など、なんらかの理由で自動車保険の契約を中断したい場合に、記名被保険者の申請によって発行される証明書です。保険契約を中途解約する場合は、保険会社に連絡して中断証明書を忘れずに発行してもらいましょう。

中断証明書の発行手続きにあたっては、必要書類として中断証明書発行依頼書、保険証券、抹消登録証明書などの廃車・譲渡・返還などに関する証明書が求められます。

中断証明書の発行可能期間は保険会社ごとに異なりますが、発行期間を過ぎてしまい中断証明書を取得できないと、等級の引継ぎができずリセットされます。その場合は、再び自動車保険に加入するときは6等級からのスタートとなるため注意しましょう。

なお、満了した前契約のノンフリート等級が5等級以下または事故有係数適用期間が1~6年だった場合で、前契約の満了後13ヵ月以内の新契約には、前契約の等級や事故有係数適用期間が引継がれます。

保険会社から契約を解約された場合

保険会社から契約を解約された場合、自動車保険の等級を引継ぐことはできません。契約時の告知には、求められた事項を正確に告げなければならないという告知義務があり、虚偽の報告をすると契約を解除される場合があります。

自動車保険の種類によって内容は異なりますが、契約時に求められるおもな告知事項は以下のとおりです。

【契約時に求められるおもな告知事項】

ご自身にとって不都合な事実を隠して有利な条件で保険を契約しても、途中で解約されては意味がありません。契約時の告知では、必ず正しい情報を申告しましょう。

家族(親子)間での等級引継ぎの条件

家族(親子)間でも等級引継ぎは可能ですが、条件があります。等級を引継ぐことができるのは、引継ぐ相手が以下のいずれかに該当する場合です。

【等級の引継ぎができる相手の条件】

等級引継ぎの条件

等級引継ぎの条件

前述のとおり、配偶者に引継ぐ場合は同居していることは条件ではありませんが、それ以外の親族に引継ぎたい場合は同居をしているか否かも条件となります。

また、親族とは「6親等内の血族または3親等内の姻族」を指します。これらの条件を満たさない場合、等級は引継げません。

記名被保険者が死亡した場合も等級を引継げる

記名被保険者が死亡した場合も、遺族が被保険者の等級を引継げます。引継ぐことができる条件は、生存する家族間のケースと同じです。

配偶者以外の親族が引継ぐ場合、記名被保険者または配偶者のどちらとも同居していない方は対象外となるため注意しましょう。

家族(親子)間での等級引継ぎの手続き

同居中の親子間で自動車保険の等級を引継ぐ場合、一般的に以下の流れで手続きを進めます。

最初に、車両入替の手続きをおこないます。車両入替とは、購入または譲り受けて新しく車を取得したときに自動車保険の対象車両を現在の車から新しく取得した車に変更することです。車両入替には子どもの車の車検証が必要なため、販売店に依頼して早めに入手しておくことで手続きがスムーズになります。

次に、親子間で等級を引継ぐ場合、親の車・親の名義で加入していた自動車保険を子どもの車・子どもの名義に変更する必要があります。そのため、親が現在加入している自動車保険の保険会社に連絡しましょう。

同居の親子間における等級の引継ぎ

同居の親子間における等級の引継ぎ

もしも親の等級が10等級であれば、車両入替の手続きをおこなうことで、子どもは通常の6等級ではなく、10等級からスタートできます。しかし、等級を子どもに引継いだ親は、そのままでは無保険の状態になるため、新しく取得した車を利用する際は新たに自動車保険に加入する手続きが必要です。

また、無保険期間をつくらないためには、子どもの車の納車日よりも前に車両入替と新規加入手続きをしておく必要があるため、あらかじめ保険会社に連絡して確認しておきましょう。

自動車保険の等級引継ぎによるメリットとは?

メリットと書かれた木のブロック

自動車保険の等級引継ぎをおこなうメリットは、引継ぎなしで新規加入する場合と比べて、保険料がおさえやすくなることです。

たとえば、子どもが初めて免許を取得して車を購入する場合、新規に自動車保険の契約をすると等級は原則として6等級※2からスタートします。

運転免許を取得したばかりであれば、通常6等級からのスタートになるため割引率は小さく、年齢条件による割引きやゴールド免許割引なども適用されなければ、保険料の負担は重くなりがちです。

しかし、親から子どもに車を譲る場合、子どもは親の等級で自動車保険に加入することができます。その際、親の等級が6等級よりも高い等級であれば、子どもは新規の6等級で自動車保険に加入するよりも保険料をおさえられる可能性があります。

なお、等級を子どもに引継いだ親は、新規で自動車保険を契約する必要があり、等級は原則として6等級※2に下がる点に注意しましょう。その場合、親が新たに契約した自動車保険の保険料は上がりますが、同じ6等級でも年齢の高い親が被保険者となる方が、トータルでは保険料がおさえやすくなります。

※2 2台目以降の自動車の契約で、一定の条件を満たす場合は、7等級からはじまることがあります。

自動車保険の等級引継ぎに関するよくあるQ&A

Q&Aと書かれたブロック、電卓、ミニチュアの車

最後に、自動車保険の等級引継ぎについてよくある疑問と回答をまとめて紹介します。

【Q】自動車保険の等級引継ぎに適したタイミングは?

自動車保険の等級引継ぎをするのにおすすめのタイミングは、現在契約している自動車保険が満了を迎える2~3ヵ月前です。その頃には、満了日と契約更新に関するお知らせが届くため、車の乗り換えや家族への等級引継ぎを考えている方は、手続きを検討してみてください。

満了にあわせて引継ぎの手続きをすると、引継ぎ後の契約は等級がひとつアップした状態で始まります。引継ぎ前の自動車保険の満了日と、引継ぎ後の自動車保険の保険始期日(補償開始日)を同じ日にすれば、契約期間を無駄にせず、効率良く等級を上げることが可能です。

なお、契約途中で等級引継ぎをすると、新しい契約後1年間は同じ等級扱いとなり、等級が上がるタイミングが遅れるため注意しましょう。

【Q】等級や事故あり係数はどうやって確認する?

契約中の自動車保険の等級や事故あり係数が適用されているかどうかは、保険会社公式サイトのマイページや保険会社・代理店へ問い合わせをすることで確認できます。

問い合わせ方法は、電話やメール、チャットなど保険会社により異なるため、事前に契約書や公式サイトをチェックしましょう。

【Q】解約した後、また契約をするときに等級を引継ぐことはできる?

前述した「中断証明書」の取得手続きをすれば、10年間は等級を保存し、再度車を所有する際に等級を引継ぐことができます。

【Q】車を家族に譲る場合は等級引継ぎができる?

一定の条件を満たした場合に、等級を引き継ぐことができます。

等級引継ぎは、配偶者や同居の親族であれば可能です。ただし、等級の引継ぎが可能な親族の範囲は「6親等以内の血族」および「3親等以内の姻族」となります。

他社乗り換えの際は一括見積もりサイトを活用しよう

自動車保険の等級は、保険会社を乗り換えるときをはじめ、配偶者や同居の親族などに引継ぐことができます。子どもが自動車を購入して新たに自動車保険を契約する場合など、同居家族間の等級引継ぎで保険料を節約できる場合があります。

どの自動車保険に加入するか迷ったときは、一括見積もりサイトの活用がおすすめです。必要情報を入力するだけで複数の保険会社を一度に比較できます。

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まとめ

自動車保険の等級は、配偶者や同居の家族に引継いだり、他社へ保険を乗り換えたりする際に引継ぐことができます。

とくに、高い等級を親から子どもへ引継ぐ場合は、子どもが新規で自動車保険の契約をするよりも保険料をトータルでおさえることができる可能性があります。必要に応じて等級引継ぎの手続きを検討しましょう。

ただし、満了日の翌日から7日以内に引継ぎをしなかった場合や、保険会社から契約を解除された場合は、等級を引き継ぐことができないため注意してください。

他社の保険への乗り換えを検討している方は、一括見積もりサイトで一度に複数の任意自動車保険を見積もりできます。保険料や補償内容、サービスなどを比較してご自身にあう保険をみつけましょう。

監修者情報

ファイナンシャルプランナー 竹国弘城先生

監修 竹国 弘城(ファイナンシャルプランナー)

RAPPORT Consulting Office (ラポール・コンサルティング・オフィス)代表。名古屋大学工学部機械・航空工学科卒業。証券会社、生損保代理店での勤務を経て、ファイナンシャルプランナーとして独立。お金に関する相談や記事の執筆・監修を通じ、自身のお金の問題について自ら考え、行動できるようになってもらうための活動を行う。ミニマリストでもあり、ミニマリズムとマネープランニングを融合したシンプルで豊かな暮らしを提案している。趣味はサウナ(サウナ・スパプロフェッショナル)。
https://www.rapportco.com/

【保有資格】
1級ファイナンシャルプランニング技能士、日本FP協会会員(CFP®)

※CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。

※このページの内容は、一般的な情報を掲載したものであり、個別の保険商品の補償/保障内容とは関係がありません。ご契約中の保険商品の補償/保障内容につきましては、ご契約中の保険会社にお問い合わせください。

※税制上・社会保険制度の取扱いは、このページの最終更新日時点の税制・社会保険制度にもとづくもので、全ての情報を網羅するものではありません。将来的に税制の変更により計算方法・税率などが、また、社会保険制度が変わる場合もありますのでご注意ください。なお、個別の税務取扱いについては所轄の税務署または税理士などに、社会保険制度の個別の取扱いについては年金事務所または社会保険労務士などにご確認のうえ、ご自身の責任においてご判断ください。

(掲載開始日:2022年10月11日)

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