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トップ 知って得する!自動車保険コラム 自動車保険は中断できる?中断証明書発行のメリット・注意点から再開時のポイントまで解説

自動車保険は中断できる?中断証明書発行のメリット・注意点から再開時のポイントまで解説

自動車保険は中断できる?中断証明書発行のメリット・注意点から再開時のポイントまで解説。

(最終更新日:2022年12月28日)

海外への転勤や都心への引っ越しなどを理由に、一時的に自動車に乗らなくなったり、自動車を手放したりする方もいるかもしれません。そのような場合には、自動車保険(任意保険)の「解約」ではなく、「中断」という制度を利用することができます。この制度を利用すると、保険料の支払いを一時的に中断しながらも、再開時には中断前の等級を引き継ぐことができるため、解約して新規で加入をするよりも保険料を抑えることができます。この記事では、自動車保険を中断するメリットや、再開時の注意点、中断証明書を紛失した場合の対応方法などについてもわかりやすく解説します。

INDEX

自動車保険の「中断」とは?

保険期間の途中で、一時的に自動車に乗らないことが明らかな場合には、「解約」するのではなく「中断」という制度を選択することもできます。

中断は、自動車を利用しない一定期間のあいだ、保険料の支払いを一時的に中断しながらも、再度自動車を取得した際に、中断前の等級を引き継ぐことができるため、解約して新規で加入をするよりも保険料を抑えることができる制度です。以下で詳しく見ていきましょう。

等級を引継ぐことで保険料を抑えられる

等級とは、自動車保険の保険料を左右する重要な要素のひとつで、自動車保険の契約者の事故歴(保険金の請求歴)に応じて保険料の割増率や割引率を決めるしくみです。1等級から20等級までの等級区分とされ、毎年、契約更新をするたびに等級はひとつずつ上がります。これを等級制度(ノンフリート等級制度)といいます。

たとえば、自動車保険に新規契約すると原則として6等級からスタートし、保険を利用する事故がなかったときは翌年以降に1等級上がって7等級になります。等級が上がるにつれ割引率も高くなるしくみです。

等級が上がるほど保険料の割引率が高くなる

等級が上がるほど保険料の割引率が高くなる

一時的に自動車に乗らないからといって自動車保険契約をそのまま解約してしまうと、等級もリセットされしまうため、一定期間後にあらためて自動車を利用したいと思った場合には新規での契約となり6等級からスタートしてしまいます。一方、中断を選択すれば、中断前の自動車保険の等級を引継いで契約を再開することができるため、新規で契約するよりも保険料を抑えることができることになります。

「中断」で再開時に等級が引継げる

「中断」で再開時に等級が引継げる

こんな場合に「中断」を選ぶ

たとえば、数年後にご自身が自動車に乗る機会があり得るという場合だけでなく、同居の家族が車を持つ可能性があるならば、「中断」を選ぶとよいでしょう。中断をする場合には、「中断証明書」を保険会社で発行してもらう必要がありますが、これは同居の家族も利用することができるからです。

こんな場合に「中断」を選ぶ

こんな場合に「中断」を選ぶ

「中断証明書」の発行が必要に

自動車保険を中断するときには、保険会社から「中断証明書」が発行されます。中断証明書とは、一定の条件のもとで発行される証明書のことで、記名被保険者が発行を依頼する必要があります。中断証明書を発行すると、前述のとおり自動車保険の契約を再開したときに等級を引継ぐことができます。

中断証明書は、契約を中断した日もしくは満期日から一定期間以内に発行することが必要です。

なお、中断証明書の発行条件や発行できる期間は保険会社によっても異なります。事前に保険会社に確認し、遅滞なく発行しておきましょう。

自動車保険を中断する際のメリットは?

自動車保険を中断する際のメリットは?

自動車保険の「中断」で得られる、メリットについて整理しましょう。メリットとしては、以下の3つが挙げられます。

それぞれのメリットについて、詳しく見ていきましょう。

(メリット1)等級の引継ぎができる

前述のとおり、等級は保険料に影響の大きい要素であるため、自動車保険を中断することで、再開時に現在の等級を引継ぐことができる点は大きなメリットといえるでしょう。

なお、満期時に中断する場合には、1等級上がった状態で引き継ぐことが可能です。たとえば、現在15等級とした場合に等級が変わるような事故を起こしていなければ、再開時には16等級になります。

(メリット2)中断中は保険料の支払いは不要

自動車保険の中断中は保険料がかかりません。中断期間中の保険料を負担することなく、再開時に自動車保険の等級をそのまま引継ぐことができます。

(メリット3)中断証明書は家族も使用できる

前述のとおり、記名被保険者が本人以外の配偶者や同居の家族でも中断して等級を引継ぐことができます。

たとえば、ご自身が高齢のため「車を手放して自動車保険を解約しようか」と考えた場合でも、中断証明書を発行しておけば、これから子どもや孫が車を運転する、などが想定される場合には等級を引き継ぐことができ、新規契約よりも保険料を抑えて加入できます。

ただし、家族が等級を引継ぐ場合には本人と「同居」していることが条件となります(別居している家族には等級は引き継げません)。また、記名被保険者である本人が亡くなった場合でも、同居の家族であれば等級を引き継ぐことができます。詳しい条件は、保険会社ごとに異なりますので確認しましょう。

自動車保険を中断する際の注意点は?

自動車保険の中断には注意点もあります。いくつか注意したいポイントをご紹介します。

自動車保険を中断できる期間は約10年

自動車保険の中断は、いつまでも有効ではありません。中断できる期間は、一般的に約10年です。再開可能な期間を超えると新しく契約することになり、中断前の等級を引継げません。また、中断できる期間の延長もできないため注意が必要です。

なお、自動車保険を解約したあとでも中断証明書は発行できるため、中断証明書の存在を知らずに解約してしまったという方は、以前契約していた保険会社に問い合わせてみることをおすすめします。

中断後に自動車保険を再開する場合の注意点は?

中断後に自動車保険を再開する場合に、気を付けなければならない点がいくつかあります。

「中断証明書がない」「紛失した」ときは再発行が必要

長期間、自動車保険の中断をしていると、中断証明書を紛失してしまうこともあり得ます。中断証明書を紛失したときは、再発行が必要になる場合があり、保険会社によっては中断証明書なしに再開はできないため注意しましょう。

中断後、他社に乗り換える場合は注意が必要

一般的に、中断証明書は他の保険会社でも使うことができます。しかし、保険会社によっては一定の条件を満たしていないと乗り換えができない場合や、そもそも中断証明書を利用した契約ができない場合もあります。

中断後、別の保険会社で自動車保険契約を再開するときは中断証明書が有効かどうかも確認しておきましょう。また、乗り換えをする保険会社にもよりますが、中断後の契約はインターネットで見積もりができない場合があります。インターネットでの見積もりができないときは、保険会社に直接電話などで問い合わせたり、代理店の担当者に確認したりしましょう。

自動車保険の中断手続きと発行条件

自動車保険の中断をしたいときは、契約している保険会社に連絡し、中断手続きを進めます。なお、中断証明書の発行手数料は基本的にかかりませんが、手続きの方法は保険会社によって異なります。

また、中断証明書を発行するにはいくつか条件があります。
たとえば、一般的に、以下の条件を満たしていることが求められます。

●中断後の新契約の等級が7級以上であること
中断する次の契約の等級は、7~20等級である必要があります。ただし、6級のときに中断する場合でも、満期日をもって中断する場合であれば次の契約は7等級になるため、中断証明書を発行できます(期間中に等級ダウンとなる事故を起こしていないことが前提となります)。

●手続き期限内であること(発行期限切れでないこと)
解約日または満期日から一定期間内に中断の手続きをする必要があります。解約日または満期日から13ヵ月以内という場合もあれば、5年以内としている場合もあり、期間は保険会社によって異なります。中断できる期間は、10年間としている保険会社が一般的です。

自動車保険の中断証明書の発行時の必要書類

中断証明書発を発行する際は、車の廃車・譲渡・返還等を確認できる書類や海外渡航の場合はパスポートの写しが必要になる場合があります。中断する際はおもに以下の書類を準備しておきましょう。

詳しくは、契約中の保険会社に問い合わせましょう。

まとめ

海外赴任や転勤で「しばらく自動車を運転しない」、あるいは高齢などの理由で「自動車に乗らなくなった」など自動車を手放すことを検討しているときは、自動車保険の契約をすぐに「解約」してしまわずに、将来的にご自身や家族が利用するシーンがあるかも考えてみましょう。

解約をしてしまうと、「数年後にやはり自動車に乗る必要が出てきた」というときには自動車保険を新規で契約をする必要があるため、現在よりも等級が下がり、保険料が高くなってしまうことがあります。

現在、ノンフリート等級が7等級以上のときや、更新後に7等級以上になることがわかっているときは、「中断」も検討するとよいでしょう。中断することで次回の保険料を抑えられるだけでなく、条件によっては家族にも等級を引き継げることがあります。

監修者情報

ファイナンシャルプランナー 稲村優貴子先生

監修 稲村 優貴子(ファイナンシャルプランナー)

大手損害保険会社に事務職で入社後、お客さまに直接会って人生に関わるお金のサポートをする仕事がしたいとの想いから2001年FP資格を取得し独立。2006年から6年間日本FP協会鳥取支部長。現在LifeForYou代表として年間500件の相談・講演・執筆・メディア出演業務をおこなっている。得意分野はライフプラン、保険、iDeCo、年金、家計節約、不動産。

【保有資格】
日本FP協会会員(CFP®)、ヨガインストラクター(全米ヨガアライアンスRYT200)野菜ソムリエ、アスリートフードマイスター

https://snowcake2013.wixsite.com/fp-yukiko

※CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。

※このページの内容は、一般的な情報を掲載したものであり、個別の保険商品の補償/保障内容とは関係がありません。ご契約中の保険商品の補償/保障内容につきましては、ご契約中の保険会社にお問合せください。

※税制上・社会保険制度の取扱いは、このページの掲載開始日時点の税制・社会保険制度に基づくもので、すべての情報を網羅するものではありません。将来的に税制の変更により計算方法・税率などが、また、社会保険制度が変わる場合もありますのでご注意ください。なお、個別の税務取扱いについては所轄の税務署または税理士などに、社会保険制度の個別の取扱いについては年金事務所または社会保険労務士などにご確認のうえ、ご自身の責任においてご判断ください。

( 掲載開始日:2022年10月24日 )

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