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トップ 知って得する!自動車保険コラム 無保険車との交通事故で生じるリスクとは?対処法も解説

無保険車との交通事故で生じるリスクとは?対処法も解説

無保険の文字が書かれた爆弾を載せて道路を走る自動車

公開日:2024年12月19日

自動車を運転する場合には、「自賠責保険」への加入が義務付けられています。また、自賠責保険ではカバーされない補償を受けるために「任意保険」に加入することも一般的です。
しかし、交通事故にあったときに事故相手がこれらの自動車保険に加入していなかった(無保険だった)、自賠責保険が期限切れになっていたというケースも、残念ながらゼロではありません。

通常であれば、交通事故にあった場合には、双方の加入している自動車保険から必要な補償を受けることができますが、相手が無保険の場合には十分な補償を受けられない可能性があります。また、事故後にご自身で相手との直接の交渉が必要になるなど、自動車保険に加入している相手との事故とは異なる対応が必要です。
この記事では、交通事故の相手が無保険だったときのリスクや、対処方法についてわかりやすく紹介します。

INDEX

無保険車とはどういう状態のこと?

自動車のミニチュアを手のひらに乗せる人とクエスチョンマークの積み木

無保険車とは、一般的に自動車保険未加入の状態で運転される自動車などを指します。自動車事故に備える保険には大きくわけて、「自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)」と「任意保険」の2種類があります。

車の所有者は自賠責保険への加入が法律で義務付けられていますが、民間の保険会社が販売している自動車保険である任意保険に加入するかどうかは義務ではありません。

交通事故の相手が無保険の状態とは、一般的に以下のいずれかの状態を指します。

【交通事故の相手が無保険の状態とは?】

どのような問題が起きるのかについて、それぞれ解説していきます。

自賠責保険には入っているが任意保険に未加入の場合

損害保険料率算出機構が公表したデータによると、任意保険(対人賠償)に加入している自動車の割合(自動車共済も含む)は約88.4%※1で、10台に1台ほどは未加入です。

もし交通事故の相手が任意保険に加入していない場合でも、対人賠償に関しては自賠責保険に入っていれば補償を受けられます。

ただし、自賠責保険から受け取ることができる保険金には上限があります。上限額は被害者1名につき、傷害(ケガ)による損害は120万円、後遺障害による損害は4,000万円、死亡による損害は3,000万円です。

任意保険と自賠責保険の関係

任意保険と自賠責保険の関係

損害賠償金額が自賠責保険の上限額を超える場合、超えた額については支払われません。また、自賠責保険は人への補償のみで、任意保険のような物損に対する補償がないため、相手が任意保険に未加入だと十分な補償を受けられないことがあります。

※1 出典:損害保険料率算出機構「2023年度版 自動車保険の概況」

自賠責保険・任意保険共に未加入の場合

自賠責保険への加入は義務ですが、車検切れの車など、自賠責保険に加入しない状態で自動車を運転しているドライバーもいるかもしれません。

交通事故の相手が自賠責保険・任意保険のいずれにも加入せず、完全な無保険状態だった場合には、相手の保険会社ではなく、本人に慰謝料や損害賠償の請求をおこないます。
仮に、示談交渉や裁判を通して相手から慰謝料や損害賠償金を受け取ることになっても、本人に十分な資力がなければ結果的に支払われない可能性がある、という点に注意が必要です。

なお、自賠責保険の未加入は法律違反です。1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることに加え、違反点数が6点となり免許停止処分となります。また、自賠責保険の証明書を所持していなかっただけでも30万円以下の罰金が科されます。

無保険車との交通事故で生じるリスクとは?

黒い車にぶつかるシルバーの車

ここまで、交通事故の相手が無保険であるということはどういう状態なのかを紹介しました。次に、交通事故の相手が無保険だった場合にどういったリスクがあるのか解説します。

【相手が無保険だった場合のリスク】

以下で詳しくみていきましょう。

相手と直接交渉しなければいけない

交通事故の相手が任意保険に加入していれば、一般的に示談交渉の代行サービスが付いていることから、相手が加入している任意保険の保険会社の担当者と交渉することになります。

しかし、任意保険に未加入(無保険事故)の場合は保険会社の担当者ではなく本人と直接交渉しなければいけません※2

また、相手が任意保険には加入していないが自賠責保険には加入していた、という場合でも、自賠責保険に示談交渉の代行サービスはないため注意が必要です。

※2 相手が加害者であり、任意保険未加入の場合

任意保険の加入有無による事故時の対応の違い

任意保険の加入有無による事故時の対応の違い

相手と直接交渉をしなくてはならなくなった場合、交通事故に詳しくない当事者同士で交渉すると、慰謝料の相場がわからず交渉が長引いたり、まとまらなかったりする可能性があります。

また、相手が交渉に素直に応じてくれないケースや、そもそも連絡がつかないケースも考えられ、ご自身で相手と直接交渉するのは時間的・精神的な負担が大きくなる可能性があります。

物損に対する補償を受けられない可能性がある

物損とは、自動車や建物、電柱、ガードレールなど、ものだけが被害を受けた事故を指します。前述のとおり、自賠責保険の補償範囲に「対物補償」は含まれていないため、相手が自賠責保険に加入していたとしても、任意保険に未加入である場合には、物損に対する自賠責保険による補償は受けられません。

したがって、対人賠償に関しては自賠責保険の補償範囲でもあるため相手が交渉に応じたとしても、自賠責保険でカバーされない対物賠償に関しては、十分な賠償を受けられない可能性があります。相手から物損に対する補償を受けられなければ、自動車の修理費など物損にともなう費用はご自身で負担することになります。

また、交渉しても話し合いがまとまらない場合には裁判を起こし、相手に賠償責任があるとの判決が得られれば、損害賠償金を払ってもらえる可能性はありますが、裁判には手間も費用もかかるため注意しましょう。

相手が損害賠償金を支払えない可能性がある

交通事故の相手が自賠責保険や任意保険に加入しておらず、十分な資力がない場合は、相手に支払い能力がないため慰謝料などの損害賠償金も受け取れない可能性があります。

裁判によって相手が支払う損害賠償額が確定した場合でも、そもそも相手に支払い能力がなければ損害賠償金を受け取ることはできません。交通事故にともなう治療費や修理費などを法的には賠償してもらえることになっても、相手が支払えなければ実質的にはご自身が負担することになる場合があります。

なお、もし交通事故の相手が自賠責保険に加入していても、損害に応じて支払われる保険金には限度額があるため、限度額を超えた分は補償されません。

適切に「後遺障害認定」を受けられない可能性がある

事故が原因で後遺障害がのこった場合、任意保険会社と自賠責保険会社から「後遺障害認定」を受けることで、障害の程度に応じた逸失利益・慰謝料などを受け取ることができます。

しかし、無保険車との間に事故を起こすと、後遺障害がのこった際、適切に後遺障害認定を受けられない可能性があるため注意してください。

なお、後遺障害とは、自動車事故により受けた傷害が治った際に身体にのこった精神的または肉体的な毀損状態のことです。自動車事故で受けた傷害と後遺障害との間に因果関係が認められ、かつその症状が医学的に認められる場合、後遺障害認定を受けて慰謝料を請求できます。
具体的には、自動車損害賠償保障法施行令別表第一または第二に該当する症状が認定の対象です。

後遺障害認定を受けて慰謝料請求をおこなう際の流れは、以下のとおりです。

【後遺障害認定を受けて慰謝料請求をする流れ】

相手が自賠責保険に加入している場合はご自身で被害者申請をおこなえますが、相手が自賠責保険に未加入の場合、被害者請求ができず、適切に「後遺障害認定」を受けられないリスクがあります。

ただし「政府保障事業」を利用すれば、本来加害者が支払うべき慰謝料を、国が立替払いしてくれる可能性もあります。受け取ることができる逸失利益および慰謝料の限度額は、障害の等級によって異なり、第1級から第14級の場合は3,000万円から75万円※3です。

※3 2002年4月1日以降に発生した事故で、神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害をのこして常時介護が必要な場合は4,000万円

無保険車との交通事故で被害者が泣き寝入りをしないためには?

白い車に衝突した黒い車

交通事故の相手が任意保険に加入している場合、一般的に相手が加入している保険会社の担当者と交渉することになりますが、相手が無保険だった場合は事故後の対応方法が異なります。

交通事故に巻き込まれた場合でも慌てないように、事故の相手が無保険だった場合にはなにをすべきなのか事前に理解しておきましょう。

相手が自賠責保険にのみ加入している場合

相手が自賠責保険にのみ加入している場合は、加害者請求または被害者請求をおこないます。以下で詳しく説明します。

加害者請求をする

加害者請求とは、交通事故で相手がケガを負った際、治療費などの損害費用を加害者が立て替えて自賠責保険に請求する手続きです。加害者が自賠責保険に加入していれば、加害者側の自賠責保険から賠償金を受け取ることができます。

被害者請求をする

被害者請求とは、被害者が加害者の加入している自賠責保険会社に対して直接、損害賠償請求をする手続きです。被害者請求をおこなうには、交通事故証明書で加害者側の自賠責保険会社を特定して必要書類を取り寄せるなど、一連の手続きをご自身でおこなう必要があります。

手続きに手間はかかりますが、加害者側が示談交渉に応じない場合は、被害者請求をおこないましょう。請求には、診断書や損害賠償額請求書、交通事故証明書などの書類が必要です。ただし、死亡や傷害など補償を受ける内容によって必要な書類は異なるため、必要書類の種類については事前に保険会社に確認してください。

また、治療費や休業損害などの損害額が確定していなくても、すでに発生している費用があれば保険金を請求できます。

相手が自賠責保険・任意保険のどちらにも未加入の場合

相手が自賠責保険・任意保険のどちらにも加入していない場合は、以下4つの対応方法があります。

【相手方が保険に加入していない場合の対応方法】

ここからは、それぞれの詳細を解説します。

ご自身が加入している任意保険を利用する

相手から十分な補償を受けられない場合でも、ご自身が「搭乗者傷害保険」や「無保険車傷害保険」、「車両保険」、「人身傷害保険」などに加入していれば、事故の内容によっては補償を受けられる場合があります。

それぞれの保険の内容は、以下のとおりです。

任意保険の内容
保険 内容
搭乗者傷害保険 車の搭乗者が交通事故でケガをした場合などに補償を受けられる
無保険車傷害保険 自動車保険に入っていない、あるいは加入していても補償金額が十分ではない車との交通事故で、死亡または後遺障害を負うなどの重大事故であった場合のみ補償を受けられる
車両保険 交通事故や自然災害、盗難などで契約車両に損害が生じた場合に補償を受けられる
人身傷害保険 車の搭乗中にご自身や同行者が交通事故に巻き込まれて死傷した場合などに補償を受けられる

※補償内容は保険会社によって異なる場合があります。

※損害賠償請求額が自賠責保険の支払い基準を上回る場合や、物損事故など自賠責保険の補償対象外の事故の場合、ご自身が加入している保険会社に保険金を請求すれば、治療費や修理費などの補償を受けられる場合があります。

政府の保障事業を利用する

交通事故の相手が自賠責保険・任意保険いずれにも加入していない場合には、政府の保障事業を利用する方法があります。

政府の保障事業とは、自賠責保険の対象とならないケース(ひき逃げされて相手の車が不明のケース、無保険車が加害車両となった場合)に被害者に対して補償をおこなう制度で、支払い限度額は自賠責保険(共済)と同じです。

ただし、次の点が自賠責保険とは異なります。

【政府の保障事業と自賠責保険の違い】

労災保険などほかの保険からの給付や本来の損害賠償責任者から支払いを受けても被害者に損害がのこる場合に、最終的な救済措置として国が補償してくれます。政府の保障事業への請求は所定の損害保険会社(組合)などで受け付けているため、実際にこの制度を利用して請求をおこなう場合は直接問い合わせましょう。

内容証明郵便で賠償請求する

相手方に対して、内容証明郵便で損害賠償を求める方法です。内容証明郵便は、「誰から」「誰に対して」「どんな内容の」郵便が送られたのかを、郵便局が謄本によって証明してくれる郵便物のことを指します。

無保険車との事故の場合、相手側が損害賠償請求に応じない、連絡を無視するといったケースは珍しくありません。しかし、内容証明郵便で損害賠償請求をおこなった証拠をのこすことで、相手側も無視をしにくくなり、示談交渉に応じる可能性が高まります。

弁護士に相談する

これまでにご紹介したいずれの方法を取れば良いのかわからないという場合や、相手との交渉や保険金の請求手続きなどをご自身でおこなうのが難しい場合は、弁護士に手続きを委託する方法もあります。

ただし、弁護士に依頼して損害賠償が確定しても、相手側に支払い能力がなければ、弁護士費用が賠償額を上回る可能性があるため注意が必要です。

弁護士に依頼すると費用がかかりますが、任意保険で弁護士費用特約を付帯しておけば保険金で費用を賄える場合があります。弁護士費用特約とは、交通事故の当事者になり相手方に損害賠償請求をおこなう際、弁護士に手続きを委託する費用や法律相談にのってもらう費用を補償してくれる特約です。

弁護士特約を付帯していれば、事故の相手が無保険だった場合に、費用を気にせず弁護士に相手方との交渉を委託できます。

また、ご自身に責任のない「もらい事故」に巻き込まれた場合には、法律により保険会社は示談交渉ができず、ご自身で加害者側と交渉をおこなう必要があります。しかし弁護士費用特約を使えば、もらい事故の交渉も弁護士に委託可能です。

無保険車との事故に巻き込まれた場合やもらい事故のリスクに備えて、弁護士費用特約の付帯を検討してみてください。

相手が勤務中や他人の車で交通事故を起こした場合は?

営業車を運転している困った様子の男性

続いて、勤務中や他人の車に乗っているときに事故を起こした場合の対応を詳しくみていきましょう。

相手が勤務中だった場合

相手が勤務中に事故を起こした際は、民法第715条の「使用者責任」により、会社に対して責任を追及可能です。

相手がご自身で所持する自動車を業務で使用していた場合にも、使用者責任が追及できます。相手が会社で所有・保管の自動車で事故を起こした場合は、会社の保険が適用になるため保険会社との話し合いになります。なお、通勤中の場合は判断が分かれます。

また、私用で運転していた際に事故を起こしたケースでも、会社の使用者責任が認められる傾向にあります。

相手が他人の車で事故を起こした場合

相手が他人の車で事故を起こした場合、運転者が無保険でも、「運行供用者責任」により車の所有者の保険から補償を受けられる可能性があります。

運行供用者とは、自己のために自動車を運行の用に供する者(自動車損害賠償保障法第3条)のことです。運行供用者は、以下3つの項目を全て証明しない限り、損害賠償責任を免れることはできません。

無保険車との交通事故による損害賠償請求の流れ

STEP1からSTEP3までが書かれた図とそれに何かを書こうとしている人

無保険車と交通事故にあった場合でも損害賠償を請求することができます。
一例ですが、損害賠償請求の流れは次のとおりです。

【無保険車と交通事故にあった場合の損害賠償請求の流れ】

相手が無保険の場合には、当人同士で直接示談交渉をおこないます。必要書類の手続きが難しい場合や、交渉がスムーズに進まない場合には、弁護士を頼ることも方法のひとつです。

相手が交渉に応じない、支払いの約束を守らないなど和解に応じない場合には、裁判も視野に入ります。

場合によっては、裁判の結果次第で相手方の財産を差し押さえ、差し押さえた財産から賠償金の支払いを受けることもあります。

無保険車との交通事故で気になるQ&A

Q&Aの文字と木製の車のミニチュア

「交通事故に遭ったときに相手が無保険だった場合」のよくある疑問について紹介します。

【Q】無保険車との事故でも慰謝料を請求できるの?

相手に損害賠償責任があるかどうかは、任意保険への加入の有無で決まるわけではありません。たとえ交通事故の相手が無保険でも、相手に法的な損害賠償責任があれば慰謝料などを請求することが可能です。

ただし、相手に十分な資力がない場合、請求した金額を受け取ることができないケースも考えられます。

【Q】無保険車と事故が発生したら自分で示談交渉をするべき?

相手が無保険の場合には、ご自身で直接相手と示談交渉をせざるを得ないケースが発生します。しかし交通事故の対応では、双方が感情的になったり、示談交渉に必要な専門知識が不足していたりすることも考えられ、当事者同士での交渉は難航する可能性があります。

そのため、当事者間での示談成立は難しく、仮に成立しても相手がその内容のとおりに支払いをしてくれないといったリスクが高くなります。示談交渉や訴訟など、交通事故にともなう対応は、弁護士に依頼する方が安心です。

それでも、当事者のみで交渉をおこなわないといけない場合には、踏み倒しのリスクを低くするために交渉内容を公正証書としてのこすようにしましょう。

無保険車との事故へ備えるためにも任意保険に加入しよう

ご自身が交通事故の被害にあった際の備えとして任意保険には加入しておくと安心です。任意保険である「搭乗者傷害保険」や「無保険車傷害保険」、「車両保険」、「人身傷害保険」などに加入しておけば、交通事故の相手が無保険だった場合でも被害の内容によっては補償を受けられる場合があります。

任意保険の補償にはさまざまな種類があり、同じ名称の補償や特約であっても保険会社によって詳細な補償内容は異なる場合があります。どの任意保険に加入するか選ぶ際には、十分に比較・検討したうえでご自身にあった保険に加入することが大切です。

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まとめ

交通事故の相手が無保険の場合、さまざまな問題が生じる可能性があります。相手が無保険で損害賠償金を払うだけの資力がない場合には、十分な補償を受けられないこともあり得ます。

そのような場合に備え、任意保険である「搭乗者傷害保険」や「無保険車傷害保険」、「車両保険」、「人身傷害保険」に加入すれば、交通事故の相手が無保険の場合でも補償を受けられることがあります。

また、交通事故でご自身に過失がないために弁護士に依頼することになるケースも想定し、弁護士費用特約の付帯を検討してみるのも良いでしょう。ご自身が交通事故に巻き込まれた場合への備えとして、任意保険をうまく活用しましょう。

監修者情報

ファイナンシャルプランナー 生川奈美子先生

監修 生川奈美子(ファイナンシャルプランナー)

株式会社アスト 代表取締役
大手生命保険会社に12年勤務後、2003年にファイナンシャルプランナーとして独立。2007年に株式会社アストを設立。現在、「わくわくの明日と共に」をモットーに、子育て世代、リタイア世代のライフプラン作成や家計相談、相続相談などのコンサルタントとして活動中。また、各種マネー講座の講師や執筆も担当。2015年度金融知識普及功労者として金融庁・日本銀行から表彰を受ける。
http://www.asut.jp/

【保有資格】
ファイナンシャルプランナー(CFP®)、1級FP技能士、相続診断士、終活カウンセラー、住宅ローンアドバイザー、住宅建築コーディネーター

※CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。

※このページの内容は、一般的な情報を掲載したものであり、個別の保険商品の補償/保障内容とは関係がありません。ご契約中の保険商品の補償/保障内容につきましては、ご契約中の保険会社にお問い合わせください。

※税制上・社会保険制度の取扱いは、このページの最終更新日時点の税制・社会保険制度にもとづくもので、全ての情報を網羅するものではありません。将来的に税制の変更により計算方法・税率などが、また、社会保険制度が変わる場合もありますのでご注意ください。なお、個別の税務取扱いについては所轄の税務署または税理士などに、社会保険制度の個別の取扱いについては年金事務所または社会保険労務士などにご確認のうえ、ご自身の責任においてご判断ください。

(掲載開始日:2022年11月30日)

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