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トップ 知って得する!自動車保険コラム 対物超過特約とは?加入する必要性やメリット・デメリットを解説

対物超過特約とは?加入する必要性やメリット・デメリットを解説

対物超過特約とは?加入する必要性やメリット・デメリットを解説

(公開日:2024年9月25日)

「対物超過特約」とは自動車保険の特約のひとつで、車による事故で相手方の自動車に損害を与えてしまい、通常の対物賠償保険の限度額を超える損害賠償金が発生した場合に補償される特約です。高価な車など時価額を超える修理費用が発生した場合に、時価額との差額を補償されるため、修理費が対物賠償責任保険だけでカバーしきれないときに役立ちます。
この記事では、対物超過特約を付帯する必要性、メリットとデメリットなどを解説します。

INDEX

対物超過特約とは?

対物超過特約とは?

対物超過特約とは、自動車保険の特約のひとつです。事故を起こして相手方の自動車に時価額を超える修理費用が発生した場合に、その差額を補償してくれる特約です(保険会社によって特約の名称は異なり、「対物超過修理費用補償特約」や「対物超過修理費用特約」と呼ばれる場合もあります)。

もしも事故で相手の車に損害を与えると、その損害を賠償する責任を負うことになります。通常、相手の物に対する補償として、任意保険の中には「対物賠償責任保険」があります。

任意保険で補償される内容

任意保険で補償される内容

しかし、対物賠償責任保険には限度額が設定されているため、対物賠償責任保険で支払われる保険金は相手の車の時価額が上限となります。対物賠償責任保険の保険金で車の修理費をカバーできれば良いですが、車の時価額が低い場合は修理費が保険金を上回ってしまう可能性もあります。
仮に対物賠償責任保険で補償金額が「無制限」のプランを選択していたとしても、支払われる保険金は車の時価額を超えません。
したがって、仮に限度額を超える損害が発生した場合には、超過分は自己負担となってしまいます。このような状況で役立つのが対物超過特約です。対物超過特約に加入していれば、車の修理費が車の時価額を上回った場合の差額を補償してくれます。

なお、対物超過特約の保険金上限は、相手の車1台あたり50万円までが一般的です。ただし、保険会社によって上限額は異なります。

対物超過特約と対物賠償責任保険の違い

前述のとおり、対物超過特約と対物賠償責任保険は、それぞれ別々の役割を持つ補償です。

対物賠償責任保険は、自動車事故で法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われる保険です。事故が発生した時点での車の時価額を上限に保険金が支払われます。

一方、対物超過特約は、相手方の自動車に時価額を超える修理費用が発生した場合にその差額を補償する特約です。対物賠償責任保険だけではカバーしきれない部分を補う役割を持っています。

※法律上の損害賠償責任とは、他人に与えた損害を法律上の義務で補填する責任

対物超過特約の補償の対象となる方

対物超過特約の補償は、記名被保険者本人やその家族が対象です。具体的な補償対象者の例は以下のとおりです。

【対物超過特約で補償の対象となる方】

対物超過特約で支払われる保険金はどう決まる?

対物超過特約で支払われる保険金はどう決まる?

対物超過特約で支払われる保険金は、時価額を超える修理費に過失割合を乗じた額です。例として、相手の車の修理費用が100万円、車の時価額が70万円、ご自身の過失割合が80%だった場合は以下の保険金が支払われる場合があります。

過失割合からみる修理費用の例
(過失割合ご自身80%:相手20%)
相手の車の修理費:100万円 最終的に支払われる保険金額
時価額:70万円 時価額を超える分:30万円
対物賠償責任保険のみ 補償額:56万円
(70万円×80%=56万円)
補償なし 56万円
対物超過特約ありの場合 補償額:56万円
(70万円×80%=56万円)
対物超過特約で24万円補償
(30万円×80%=24万円)
80万円

上記の例では、時価額70万円に過失割合80%を乗じた56万円が対物賠償責任保険で支払われます。さらに対物超過特約に加入していれば、時価額を超える修理費30万円に過失割合の80%を乗じた24万円が支払われるしくみです。

対物超過特約はいらない?

対物超過特約はいらない?

対物超過特約は対物賠償責任保険に自動付帯する場合もあれば、任意で付帯するかどうか選べる場合もあります。

後者の場合、保険料が加算されるため、対物超過特約を付帯するかは悩むポイントですが、事故発生時の不安をなるべく解消したいのなら付帯することをおすすめします。

対物超過特約を付帯しておけば車の修理費が高くついた場合の金銭的なトラブルを防ぎやすくなり、事故後の示談交渉も円満に進めやすくなります。

対物超過特約のメリットとデメリット

対物超過特約のメリットとデメリット

対物超過特約に加入するか悩む場合は、特約のメリット・デメリットを見比べたうえで加入を決めるのもひとつの方法です。ここでは、対物超過特約のメリット・デメリットをそれぞれ紹介します。

対物超過特約に加入するメリット

対物超過特約に加入するメリットは、事故後の示談交渉をスムーズに進められる点にあります。

前述したように、対物賠償責任保険で支払われる保険金の上限は相手の車の時価額です。年式の古い車だと時価額が低い場合が多く、修理費用が時価額を上回るケースも発生しやすいです。時価額に対して修理費が大きく上回った場合は、差額分の修理費の支払いをめぐって相手方と揉める可能性もあります。

そこで、対物超過特約に加入していれば時価額と修理費の差額に対して保険金が支払われるため、相手も納得しやすくなります。その結果、示談交渉を円滑に進められるようになり、交渉時の心理的な負担も軽減できるでしょう。

対物超過特約に加入した場合のデメリット

対物超過特約は、補償対象の期限が決まっている点がデメリットです。

補償対象の期限は保険会社によって異なりますが、多くの場合は「損害が生じた日の翌日から数えて6ヵ月以内、または1年以内に修理をおこなった場合に補償」としています。

決められた期限を過ぎていた場合は対物超過特約が適用されず、円満な解決が難しくなる可能性も考えられるでしょう。

なお、車を修理しない場合は対物超過特約の補償の対象外です。相手が修理ではなく車の買い替えを選択した場合、新車の購入費用を請求されても対応することはできません。

対物超過特約では保険金が支払われないケースがある

対物超過特約では保険金が支払われないケースがある

事故の状況や事故後の対応によっては、対物超過特約の保険金が支払われないケースがあるため気をつけてください。以下は対物超過特約の保険金が支払われないケースの一例です。

【対物超過特約の保険金が支払われないおもなケース】

対物超過特約を利用できるシーンを把握するためにも、補償内容の詳細は事前によく確認しましょう。

自動車保険を探すなら一括見積もりがおすすめ

自動車保険を探すなら一括見積もりがおすすめ

対物超過特約が付帯する自動車保険にこれから加入する予定の方もいるでしょう。加入する自動車保険を探す方法は複数ありますが、ご自身に合った自動車保険をできるだけ効率的に選びたいのなら自動車保険の一括見積もりの利用がおすすめです。

自動車保険の一括見積もりサイトを利用すると、必要な情報を一度登録するだけでさまざまな保険会社に一括で見積もりを依頼できます。届いた見積もり結果をもとに複数の保険を手軽に比較できるため、ご自身に適した商品を効率良く探せるでしょう。
また「保険料をおさえた自動車保険に変更したい」「補償内容が現状によりあっている自動車保険に変更したい」など、加入中の自動車保険を見直す際にも便利です。

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まとめ

まとめ

対物超過特約は、事故後の示談交渉をスムーズに進めるためにも付帯しておきたい特約です。自動車保険によって、自動的に付帯されるケース、任意で付帯するかどうかを選ぶケースがあるため、自動車保険に加入する際は確認するとよいでしょう。

また、自動車保険は対物超過特約の有無だけでなく、保険料や受けられる補償などさまざまな内容を比較したうえでご自身に適した保険を選ぶことが大切です。たくさんの選択肢から最適な自動車保険を効率的に探したい方は、保険の一括見積もりを利用すると良いでしょう。

監修者情報

ファイナンシャルプランナー 新井智美先生

監修 新井智美(ファイナンシャルプランナー)

ファイナンシャルプランナー。2006年11月 卓越した専門性が求められる世界共通水準のFP資格であるCFP認定を受けると同時に、国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士1級を取得。2017年10月 独立。主に個人を相手にお金に関する相談および提案設計業務を行う。個人向け相談(資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン住宅購入のアドバイス)の他、資産運用など上記内容にまつわるセミナー講師(企業向け・サークル、団体向け)を行う傍ら、執筆・監修業も手掛ける。これまでの執筆・監修実績は3,000本以上。

※CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。

※このページの内容は、一般的な情報を掲載したものであり、個別の保険商品の補償/保障内容とは関係がありません。ご契約中の保険商品の補償/保障内容につきましては、ご契約中の保険会社にお問い合わせください。

※税制上・社会保険制度の取扱いは、このページの掲載開始日時点の税制・社会保険制度にもとづくもので、全ての情報を網羅するものではありません。将来的に税制の変更により計算方法・税率などが、また、社会保険制度が変わる場合もありますのでご注意ください。なお、個別の税務取扱いについては所轄の税務署または税理士などに、社会保険制度の個別の取扱いについては年金事務所または社会保険労務士などにご確認のうえ、ご自身の責任においてご判断ください。

(掲載開始日:2024年9月25日)

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