※このサイトは楽天インシュアランスプランニング株式会社が運営し、掲載する保険会社に一括して見積もりを依頼するサービスを提供しています。

トップ 知って得する!自動車保険コラム 飲酒運転でも保険金は支払われる?|自動車保険の補償範囲などを解説

飲酒運転でも保険金は支払われる?|自動車保険の補償範囲などを解説

(最終更新日:2023年1月19日)

飲酒運転による交通事故は、モラル向上や厳罰化などにより、件数そのものは年々減少しています。しかし、まだまだ悲惨な交通事故が後を絶ちません。万が一、飲酒運転による自動車事故が起きてしまうと、被害者・加害者ともに失うものがあまりに大きいといえるでしょう。自動車保険に関しても、飲酒運転による事故については、補償に関して大きな制限があります。「加害者」となった場合、あるいは「被害者」となった場合に、保険による補償をどのように受けることができるのでしょうか?この記事では、それぞれの立場における補償について詳しく解説していきます。

INDEX

被害者側には自動車保険の補償がしっかり適用

加害者は自動車保険の補償が制限される

飲酒運転は非常に重い「行政処分」と「罰則」の対象に

    1. (1) 飲酒運転に対する行政処分とは
    2. (2) 酒酔い運転
    3. (3) 酒気帯び運転
    4. (4) 飲酒運転に対する罰則とは

まとめ

被害者側には自動車保険の補償がしっかり適用

万が一、ご自身が「飲酒運転をしている車の事故に巻き込まれてしまった」という場合には、補償はどのようになるのでしょうか。結論としては被害者救済の観点から、被害を受けた側は通常の交通事故と同じように自動車保険から補償を受けることができます。飲酒運転に関連する事故であっても、ほかの事故と変わりなく、交通事故の被害者は救済されなければなりません。

仮に、飲酒運転による車の事故に巻き込まれて「自身の車が壊れてしまった」というときには、飲酒運転をしていた側が対物賠償保険に加入していれば、同保険から保険金が支払われる可能性があります。また、ご自身が加入している自動車保険からも、通常の交通事故と同じように保険金が支払われます。

出典:一般社団法人日本損害保険協会 損害保険Q&A くるまの保険 / 交通事故対応等問48酒気帯び運転で交通事故を起こした場合には、保険金の支払いはどうなるのでしょうか。
https://soudanguide.sonpo.or.jp/car/q048.html

加害者は自動車保険の補償が制限される

一方、ご自身が酒気帯びもしくはこれに相当する状態で交通事故を起こしてしまった場合には、自動車保険による補償が制限されます。飲酒運転は自動車保険において、保険者(保険会社)の責任を免除する事由、いわゆる「免責事由」に該当するからです。

したがって、加入義務のある「自賠責保険」や、任意の自動車保険の中でも「対人賠償保険」「対物賠償保険」は補償の対象になりますが、ご自身の損害に対する「人身傷害保険」、「搭乗者傷害保険」、「自損事故保険」などの補償は使えなくなります。飲酒運転事故でご自身がケガをしたとしても、これらの保険から保険金を受け取ることができないのです(同乗者のケガなどは、人身傷害保険、搭乗者傷害保険で補償されます)。

なお、「車両保険」に関しては、飲酒運転していた方と事故を起こした自動車の所有者が同じ場合、補償を受けられません(異なる場合でも補償を受けられないことがあります)。

以下は、自動車保険について、飲酒運転の場合にどのような補償の違いが出てくるのかをまとめています。なお、任意の自動車保険の補償については、保険会社によって異なる場合もあります。

飲酒運転による自動車保険の補償範囲の違い
保険の種類 補償の範囲 補償の有無
強制保険 自賠責保険 すべての自動車に加入が義務づけられている保険。自動車事故によって他人を死亡させたり、ケガを負わせたりした場合に一定額を補償する。
任意保険 対人賠償保険 他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負ったときに、自賠責保険の支払い金額を超える額に対して保険金が支払われる。
対物賠償保険 他人の自動車等の財産に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負ったときに保険金が支払われる。
人身傷害保険 保険金額を限度として、実際にかかった治療費、休業損害などの損害額を過失相殺による減額をせずに自分の過失分を含めて保険金が支払われる。 本人
×
(※)
搭乗者傷害保険 運転者や同乗者など、自動車に搭乗中の人が事故によって死傷した場合に保険金が支払われる。 本人
×
(※)
自損事故保険 自賠責保険では補償されない運転者自身の自損事故(運転ミスによる電柱への衝突など)で、運転者などが死傷した場合に保険金が支払われる。 ×
無保険車傷害保険 対人賠償保険を契約していないなど、賠償資力が十分でない他の自動車に衝突されて、運転者や搭乗者が死亡または後遺障害を被った場合に保険金が支払われる。 本人
×
(※)
車両保険 衝突・接触・転覆・物体の落下や、火災・爆発・盗難・台風・洪水など、偶然の事故によって自動車が損害を受けた場合に保険金が支払われる。 ×
(例外あり)

※同乗者は補償されます。

出典:一般社団法人日本損害保険協会 損害保険Q&A くるまの保険 / 交通事故対応等問48酒気帯び運転で交通事故を起こした場合には、保険金の支払いはどうなるのでしょうか。
https://soudanguide.sonpo.or.jp/car/q048.html

(関連リンク)自動車の任意保険とは?必要性や補償内容、選び方、自賠責保険との違いも解説

飲酒運転は非常に重い「行政処分」と「罰則」の対象に

飲酒運転は、非常に重い行政処分と罰則の対象となっています。取り締まり強化の契機となったのは、平成18年8月に福岡県で起きた飲酒運転事故です。飲酒運転の自動車に追突された自動車が博多湾に転落し幼児3人が命を落としました。その後、平成19年に改正道路交通法が施行され飲酒運転の厳罰化がなされ、平成21年には行政処分も強化されています。

取り締まり強化を受けて、飲酒運転は減少傾向にあるものの、依然として事故件数はゼロになっていません。自動車を運転する方は、飲酒運転は、運転者本人や同乗者が厳しく罰せられるだけでなく、被害者やその家族の人生を大きく狂わせてしまう犯罪であることを再認識する必要があるでしょう。

出典:警察庁 みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/info.html

(1)飲酒運転に対する行政処分とは

いわゆる飲酒運転は、「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」に分かれます。

飲酒運転に関する行政処分
酒酔い運転 酒気帯び運転
運転者の状況 アルコールの影響により正常な運転ができないおそれのある状態 呼気1リットル中アルコール0.25mg以上 呼気1リットル中アルコール0.15mg以上0.25mg未満
点数 35点 25点 13点
処分内容 免許取消 免許取消 免許停止
欠格・停止期間 3年 2年 90日

※この処分は一例であり、交通事故の状況や交通事故違反の前歴等により異なる。「欠格・停止期間」は前歴なしの場合。
出典:政府広報オンライン「飲酒運転は絶対に「しない!」「させない!」みんなで守ろう 3つの約束」
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201312/1.html

(2)酒酔い運転

酒酔い運転は、呼気中のアルコール濃度によらずアルコールの影響で正常な運転ができない恐れがある状態を指します。酒酔い運転に対する行政処分は、免許取り消し、欠格期間3年(免許取り消し後、運転免許を再び受けることができない期間)、違反点数35点です。酒酔い運転で免許を取り消されると、3年間は免許を受けられません。

(3)酒気帯び運転

酒気帯び運転は、呼気中に基準値以上のアルコール濃度が認められる状態です。行政処分の内容は、アルコール濃度で異なります。呼気1リットル当たりのアルコール濃度が「0.15㎎/l以上0.25㎎/l未満」の場合は免許停止、免許停止期間90日、違反点数13点が行政処分に、呼気中のアルコール濃度が「0.25㎎/l以上」の場合は免許取り消し、欠格期間2年、違反点数25点が行政処分になります。酒気帯び運転でも、行政処分は非常に重いといえるでしょう。

(4)飲酒運転に対する罰則とは

飲酒運転についての罰則は、車両を運転した人だけを対象としているわけではありません。飲酒運転に対する罰則は「車両を運転した人」と「車両を提供した人」、「酒類を提供した人」、「同乗した人」で異なります。

また、「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」でも異なります。特に注意したいポイントは、飲酒運転をしていなくても、自動車を運転した人と同じ罰則を科される可能性があることです。車両を提供した人は、自動車を運転した人と同じ罰則を科されます。

酒類を提供した人、同乗した人の罰則は自動車を運転した人や車両を提供した人に比べると軽くなっていますが、それでも「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」や「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」以上を科されるおそれがあります。飲酒運転は「しないこと」だけでなく、「させないこと」が重要です。

飲酒運転に関する罰則
罰則対象者 運転者の状況 罰則(刑罰)
車両を運転した人 酒酔い運転 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
車両を提供した人 酒酔い運転 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類を提供した人、同乗した人 酒酔い運転 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒気帯び運転 2年以下の懲役または30万円以下の罰金

出典:政府広報オンライン「飲酒運転は絶対に「しない!」「させない!」みんなで守ろう 3つの約束」
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201312/1.html

まとめ

飲酒をともなう自動車事故の場合、被害者側は自動車保険からの補償が受けられますが、加害者側になると自動車保険から受けられる補償の範囲が制限されてしまいます。被害者救済の意味合いが強い「自賠責保険」や任意保険の「対人賠償保険」、「対物賠償保険」は補償の対象になりますが、ご自身については「人身傷害保険」、「搭乗者傷害保険」、「自損事故保険」などの補償の対象になりません。「車両保険」も、基本的には使えないと考えるほうがよいでしょう(ただし、同乗者の怪我などは人身傷害保険、搭乗者傷害保険で補償されます)。

また、飲酒運転に対しては、重い行政処分、厳しい罰則が科される点も理解しておきましょう。飲酒運転事故の加害者にならないように「自動車を運転するときはお酒を飲まない」ということを今一度徹底しましょう。

下記のリンクから一括見積もりをすることができます。
一括見積もりなら、入力は5分ほどでできますので、ぜひ気軽にお見積もりをしてみてくださいね。

「自動車保険一括見積もり」

2301899(4)-2401

最短5分から

1番安い自動車保険を見つけよう!

無料一括見積もりスタート
rakutenUN-LIMIT2.0