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トップ 知って得する!自動車保険コラム 自動車重量税とは?税額の早見表や納付・還付制度も解説

自動車重量税とは?税額の早見表や納付・還付制度も解説

自動車重量税とは?税額の早見表や納付・還付制度も解説

(公開日:2024年8月29日)

自動車を購入したり保有しているときにかかる税金にはさまざまなものがありますが、そのうちのひとつに「自動車重量税」があります。「自動車重量税」は自動車の購入時や車検時に納付する税金ですが、多くの場合はディーラーや車検業者が納付手続きを代行するため、あまり詳しく知らない方もいるかもしれません。

自動車重量税は、車の重量や種別などで税額が変わり、エコカーに対する減免措置も設けられているため、どのような車を保有されているのかで納税額がかわります。この記事では、自動車重量税はどのような税金か、納税額はいくらくらいになるのか、計算方法や税額が一覧でわかる早見表を紹介します。ぜひ参考にしてください。

INDEX

自動車重量税とは?

  自動車重量税とは?

自動車に関する税金には、自動車税(または軽自動車税)や自動車重量税、環境性能割などがあります。
そのなかのひとつである「自動車重量税」は、車の重量や種別、用途、経過年数などによって税額が異なる国税です。

【自動車に関するおもな税金】

自動車重量税を納付するタイミング

自動車重量税の納付は、自動車の新規登録時と車検時におこないます。車検証の有効期間分の自動車重量税を先払いするしくみとなっており、新規検査時や車検のタイミングで、次の車検までの年数分をまとめて納めます。新車登録時には3年分の自動車重量税、その後の車検時には2年分の自動車重量税の納付が必要です。

自動車重量税の納付のタイミング

自動車重量税の納付のタイミング

自動車重量税の金額が決まるポイント

自動車重量税は、以下の内容によって税額が異なります。

【自動車重量税の金額が決まるポイント】

自動車重量税のおもな税率

自家用乗用車(軽自動車を除く)の場合、車両重量0.5tごとに1年あたり4,100円の自動車重量税が課されます。一方、軽自動車は車両重量で税額は変わりません。自家用の軽自動車の自動車重量税は1年あたり3,300円の定額です。

自家用車両にかかる自動車重量税※1
自家用乗用車(軽自動車を除く) 車両重量0.5tごとに4,100円/年※2
軽自動車 車両の重さに関わらず3,300円/年※2

※1 自動車重量税は、原則として「当分の間税率」が課されています(2024年5月現在)。「当分の間税率」とは、通常の税率「本則税率」とは異なる一時的な税率を適用することを指します。なお、エコカーの場合、条件を満たせば減税、満たさなければ本則税率となります。

※2 13年超・18年超の経年車の場合には自動車重量税はアップし、上記の税額とは異なります。

たとえば、自家用乗用車(軽自動車を除く)が1.5tの自家用乗用車の場合には、1年あたり1万2,300円(4,100円×3)となり、2年間分であれば2万4,600円、3年分であれば3万6,900円を納付します。軽自動車の場合には、車両の重さに関わらず定額であるため、2年間分であれば6,600円、3年間分であれば9,900円を納付します。

自動車重量税の税額の計算方法は?

自動車重量税の税額の計算方法は?

ここでは、自動車重量税のおもな税率と、エコカー減税を考慮した税額の計算方法を紹介します。車検期間や車種などによって税率が異なるためご自身の状況と照らしあわせてみましょう。

自動車重量税を求める計算方法

自動車重量税を求める場合の計算式は、以下のとおりです。

【自動車重量税の計算式】
車両重量単位×自動車重量税の税率×車検期間

(1)車両重量1.5t、新車登録時(車検期間3年)の自家用乗用車の場合

たとえば、車両重量が1.5tの自家用乗用車で新車登録時(車検期間3年)の場合は、以下のようになります。

(計算式)
1.5t/0.5t(車両重量単位)×4,100円※3(自動車重量税の税率)×3年(車検期間)=3万6,900円

出典:財務省「自動車重量税の概要」をもとに当社作成

(2)エコカー減税(25%)の減免措置を考慮した場合

自動車重量税には、「エコカー減税(環境性能に優れた自動車に対する自動車重量税の減免措置)」が設けられています。エコカー減税とは、排出ガス性能や燃費性能が優れた車を対象に、搭載された性能に応じて自動車重量税が減免される制度です。実際に自動車重量税の税額を計算する際は、この減免措置も考慮する必要があります。

たとえば、25%のエコカー減税による軽減が受けられる場合、車両重量が1.5tの自家用乗用車で新車登録時(車検期間3年)の自動車重量税は、以下のように軽減されます。

(計算式)
1.5t/0.5t(車両重量単位)×2,500円※3(自動車重量税の税率)×3年(車検期間)×75%(エコカー減税による軽減)=1万6,800円※4

出典:財務省「自動車重量税の概要」をもとに当社作成

※3 エコカーの自動車重量税率は、登録自動車(普通車)が車両重量0.5tごとに 2,500円、軽自動車が2,500円(定額)、エコカー減税対象外の自動車は、登録自動車(普通車)が車両重量0.5tごとに4,100円、軽自動車が3,300円(定額)となる。

※4 100円未満切り捨て

先程の「エコカー減税の対象でない車(3万6,900円)」と「25%のエコカー減税による軽減が受けられる車(1万6,800円)」の両方を比較すると、新車登録時の3年間分で2万100円の自動車重量税が軽減される計算です。

なお、エコカー減税の軽減率は、燃費基準や車種(電気自動車や燃料電池車、プラグインハイブリッド車やクリーンディーゼル車など)、新車登録の時期などで異なる点に注意しましょう。

継続車検の自動車重量税はネットで検索できる

自動車重量税の計算は、車両重量や車種、自家用か営業用か、エコカー減税の対象となるかなど、さまざまな要素が影響します。そのため、ご自身で計算するのは難しいと感じるかもしれません。

そこで、新車を購入して新規登録時の自動車重量税を納付する場合は、購入先のディーラーやメーカー、自動車販売店などで確認する方法があります。

また、継続車検の場合は、国土交通省が提供する「次回自動車重量税額照会サービス※5」が便利です。サービス名のとおり、次回の車検時にかかる自動車重量税額を照会できるサイトで、ネットで検索すると確認できます。
「次回自動車重量税額照会サービス」の利用には車台番号が必要です。車台番号は、自動車メーカーからの届出を受けて国土交通省が付与する個別の番号で、車検証で確認できます。

また、検査予定日の入力が求められますが、こちらの入力は任意です。すでに整備工場やディーラーなどで検査予定日が決定している場合は入力しましょう。

なお、国土交通省が提供する「次回自動車重量税額照会サービス」は登録自動車が対象です。軽自動車の場合は、軽自動車検査協会が提供する「次回自動車重量税額照会サービス※6」を利用します。軽自動車では、車台番号だけでなく、検査予定日の入力も必須である点に注意しましょう。

※5 国土交通省「次回自動車重量税額照会サービス

※6 軽自動車検査協会「次回自動車重量税額照会サービス

自動車重量税の早見表(税額一覧)

自動車重量税の早見表(税額一覧)

保有する車の自動車重量税を知りたいときは、早見表を利用すると便利です。以下では、自動車重量税を一覧できる早見表を「新車登録時」と「継続車検時」に分けて紹介します※7

※7 早見表は2024年5月時点の情報です。

新車登録時の自動車重量税の早見表(税額一覧)

自家用乗用車の新車登録時に納付する自動車重量税(車検期間3年分)の早見表は次のとおりです。車両重量と区分ごとに記載しています。

●新車登録時の自動車重量税(車検期間3年分)の早見表
車両重量 エコカー エコカー エコカー外
(軽減なし)
50%減
本則税率から軽減
25%減
本則税率から軽減
本則税率
0.5t以下 0円(免税) 3,700円 5,600円 7,500円 1万2,300円
0.5t超~1t以下 7,500円 1万1,200円 1万5,000円 2万4,600円
1t超~1.5t以下 1万1,200円 1万6,800円 2万2,500円 3万6,900円
1.5t超~2t以下 1万5,000円 2万2,500円 3万円 4万9,200円
2t超~2.5t以下 1万8,700円 2万8,100円 3万7,500円 6万1,500円
2.5t超~3t以下 2万2,500円 3万3,700円 4万5,000円 7万3,800円

出典:国土交通省「新車新規登録等時における自動車重量税の税額」をもとに当社作成

継続車検時の自動車重量税の早見表(税額一覧)

自家用乗用車の継続検査時に納付する自動車重量税(車検期間2年分)の早見表は次のとおりです。こちらも車両重量と区分ごとに記載しています。

●継続検査時に納付する自動車重量税(車検期間2年分)の早見表
車両重量 エコカー減税の適用あり エコカー減税の適用なし
エコカー エコカー
(本則税率)
エコカー外
右以外 13年経過 18年経過
0.5t以下 0円(免税) 5,000円 8,200円 1万1,400円 1万2,600円
0.5t超~1t以下 1万円 1万6,400円 2万2,800円 2万5,200円
1t超~1.5t以下 1万5,000円 2万4,600円 3万4,200円 3万7,800円
1.5t超~2t以下 2万円 3万2,800円 4万5,600円 5万400円
2t超~2.5t以下 2万5,000円 4万1,000円 5万7,000円 6万3,000円
2.5t超~3t以下 3万円 4万9,200円 6万8,400円 7万5,600円

出典:国土交通省「継続検査等時における自動車重量税の税額」をもとに当社作成

自動車重量税の納付方法

自動車重量税の納付方法

自動車重量税は、自動車検査証の交付等または車両番号の指定を受けるときまでに、税額相当金額の自動車重量税印紙を購入し、自動車重量税納付書に貼って納付します。

前述のように、自動車重量税は車検の有効期限に該当する期間分を先払いする方式です。自家用乗用車であれば、新車登録時には3年分、以降の車検時には2年分を納付します。

自動車重量税は、ディーラーや整備工場などが書類作成や納付を代行するケースが一般的です。業者が納付を代行する場合は、新車購入時や車検時にそのほかの費用と一緒に業者へ支払います。自動車重量税の金額は、見積もりや請求書などで確認できます。

ご自身で手続きするときには、検査当日に運輸支局内・自動車検査登録の窓口で用紙を受け取り、必要事項を記入し、自動車重量税納付書に購入した金額分の印紙を貼って提出しましょう。なお、軽自動車の場合は軽自動車検査協会での手続きが必要となりますが、手続き方法は登録自動車と同様です。

2023年1月からクレジットカードによる自動車重量税の納付が可能に

2023年1月4日からはクレジットカードによる納付が可能となり、キャッシュレス決済への対応が開始しました。ご自身で自動車重量税を納付する場合は、国土交通省が提供する「くるまの保有関係手続お支払い情報登録サービス※8」で納付が可能です。

利用できるクレジットカードの国際ブランドは、VISAとMastercard、JCB、American Express、Diners clubです。ただし、カード決済ができるのは登録自動車(普通車など)のみで、軽自動車は対応していません。また、自動車重量税は税額とは別に決済手数料が必要となる点にも注意しましょう。

※8 国土交通省「くるまの保有関係手続お支払い情報登録サービス」

自動車重量税の還付制度とは?

自動車重量税の還付制度とは?

自動車重量税には、車を廃車にした場合に納めた税金が戻ってくる「還付制度」が設けられています。以下では、還付制度の対象や条件、計算方法などを解説します。

自動車重量税の還付対象と条件

自動車重量税の還付の対象と条件は以下のとおりです。

自動車重量税の還付の対象と条件
還付の対象
  • ●車検証の交付を受けた使用済みの車
  • ●自動車リサイクル法に基づいてリサイクルされた車
還付の条件
  • ●自動車リサイクル法に基づいて適正に解体され、国土交通大臣へ解体を理由とする永久抹消登録(解体届出)と同時に、還付申請をおこなうこと

なお、車検残存期間が1ヵ月に満たない場合や輸出抹消登録※9をおこなったときには、還付を受けることができないためご注意ください。

還付手続きは、下表のとおりにおこないます。

自動車重量税の還付手続き方法
区分 必要書類 提出先
登録自動車 永久抹消登録申請書
(一時抹消登録をしていない自動車)
登録自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所
解体届出書
(一時抹消登録済みの自動車)
最寄りの運輸支局または自動車検査登録事務所
軽自動車 自動車検査証の返納をともなう解体届出
(車検証を返納していない自動車)
軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所
解体届出
(車検証を返納済みの自動車)
最寄りの軽自動車検査協会の事務所

出典:国税庁・国土交通省・軽自動車検査協会「使用済自動車に係る自動車重量税廃車還付制度について」をもとに当社作成

なお、2016年4月1日以後に発生した自然災害の被害により廃車となった車についても、車検残存期間に応じた自動車重量税の還付が可能です。

また、還付申請は代理人が手続きすることもできます。代理人が申請する場合は、代理申請用の委任状を準備しましょう。

※9 輸出抹消登録は、日本で乗っていた車を海外に持ち出す際に必要となる手続きで、中古車を海外に売るときなどの際におこなう必要があります。

還付金額の計算方法

自動車重量税の還付金額は、次の式で計算されます。

【自動車重量税の還付金額の計算式】

還付金額=納付された自動車重量税額×車検残存期間÷車検有効期間

出典:国税庁・国土交通省・軽自動車検査協会「使用済自動車に係る自動車重量税廃車還付制度について」をもとに当社作成

たとえば、納付した自動車重量税額が3万6,900円(車検有効期間が36ヵ月)で、車検残存期間※10が6ヵ月の場合の計算例は次のとおりです。

●計算例

(納付した自動車重量税額が3万6,900円/車検有効期間が36ヵ月/車検残存期間が6ヵ月の場合)

3万6,900円×6ヵ月÷36ヵ月=6,150円

※10 車検残存期間は、確定日の翌日から車検有効期間の満了日までです。ただし、車検残存期間が1ヵ月に満たない期間であれば切り捨てて計算します。

また、確定日は下表のように決まります。

還付金額の確定日
自動車の種類 登録自動車 軽自動車
一時抹消登録している場合 一時抹消登録していない場合 車検証を返納している場合 車検証を返納していない場合
確定日 報告受領日※10または一時抹消登録日のいずれか遅い日 永久抹消登録日 報告受領日※11または車検証の返納日のいずれか遅い日 車検証の返納日

出典:国税庁・国土交通省・軽自動車検査協会「使用済自動車に係る自動車重量税廃車還付制度について」をもとに当社作成

※11 使用済自動車を引き取ったことが引取業者から(財)自動車リサイクル促進センターに報告されたことを国土交通大臣が同センターから報告を受けた日(通常、引取業者が同センターに報告した日の翌日)

自動車重量税の還付金はいつどんな流れで受け取る?

還付金を受け取るまでの大まかな流れは次のとおりです。

還付金は運輸支局などに還付申請書を提出した後、所轄税務署で手続きがおこなわれてから還付されます。還付金を受け取るまでには約2ヵ月半かかる点も把握しておきましょう。

自動車重量税の還付金を受け取る方法

自動車重量税の還付金を受け取る方法には、次の2つがあります。

【自動車重量税の還付金を受け取る方法】

預貯金口座への振込みを希望する場合、指定できる口座は原則として、銀行や信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合、ゆうちょ銀行の預貯金口座です。

なお、インターネット専用銀行は、一部を除き振込み口座に指定できません。インターネット専用銀行へ振込みを希望する場合は、事前に取引銀行へ確認すると良いでしょう。

自動車重量税や自動車保険料をおさえるならエコカーは有力な選択肢

自動車重量税や自動車保険料をおさえるならエコカーは有力な選択肢

エコカー減税は、電気自動車やガソリン走行もできるプラグインハイブリッド自動車、水素と酸素で発電する燃料電池自動車など、次世代自動車といわれる車種に適用されます。国土交通省が定める排出ガスと燃費基準をクリアしたHEV(ハイブリッド車)やガソリン車も対象です。

2024年5月時点におけるエコカー減税は、2026年4月30日までに対象車両の新車新規登録などをおこなった場合に特例措置が1回限り適用されます。自動車重量税がどの程度軽減されるかは、車種や燃費性能によって異なりますが、税負担をおさえたい方にはエコカーは有力な選択肢になるでしょう。

また、自動車保険のなかには、エコカー割引きを設定している商品もあります。条件を満たしていれば保険料が一定期間割引きされますので、エコカーを購入した際はエコカー割引きがある自動車保険を検討してみましょう。

エコカー割引きのある商品を探す場合、一括見積もりサイトの利用が便利です。複数ある自動車保険のなかから、ご自身の希望する条件で商品を探すことができます。ひとつのサイトで複数の自動車保険の見積もりができ、納得できる自動車保険を探す際に重宝するでしょう。

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まとめ

まとめ

自動車重量税は、新車の新規登録時と車検のタイミングで納付する税金です。車両重量などで課される税額が異なるほか、「古い車は新車登録から期間が経つほど重量税が高くなる」「エコカーへの優遇措置が設けられている」などの特徴を持っています。

また、電気自動車やプラグインハイブリッド車だけでなく、ガソリン車でもエコカー減税の対象となる車が提供されています。エコカー割引きのある自動車保険とセットで活用し、自動車重量税や自動車保険料の軽減に役立ててみましょう。

監修者情報

ファイナンシャルプランナー 竹国 弘城先生

監修 竹国 弘城(ファイナンシャルプランナー)

RAPPORT Consulting Office (ラポール・コンサルティング・オフィス)代表。名古屋大学工学部機械・航空工学科卒業。証券会社、生損保代理店での勤務を経て、ファイナンシャルプランナーとして独立。お金に関する相談や記事の執筆・監修を通じ、自身のお金の問題について自ら考え、行動できるようになってもらうための活動を行う。ミニマリストでもあり、ミニマリズムとマネープランニングを融合したシンプルで豊かな暮らしを提案している。趣味はサウナ(サウナ・スパプロフェッショナル)。
https://www.rapportco.com/

【保有資格】
1級ファイナンシャルプランニング技能士、日本FP協会会員(CFP®)

※CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。

※このページの内容は、一般的な情報を掲載したものであり、個別の保険商品の補償/保障内容とは関係がありません。ご契約中の保険商品の補償/保障内容につきましては、ご契約中の保険会社にお問い合わせください。

※税制上・社会保険制度の取扱いは、このページの掲載開始日時点の税制・社会保険制度にもとづくもので、全ての情報を網羅するものではありません。将来的に税制の変更により計算方法・税率などが、また、社会保険制度が変わる場合もありますのでご注意ください。なお、個別の税務取扱いについては所轄の税務署または税理士などに、社会保険制度の個別の取扱いについては年金事務所または社会保険労務士などにご確認のうえ、ご自身の責任においてご判断ください。

(掲載開始日:2024年8月29日)

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