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トップ 知って得する!自動車保険コラム 車検に自動車税納税証明書は必要?再発行手続きや滞納のリスクを解説

車検に自動車税納税証明書は必要?再発行手続きや滞納のリスクを解説

車検に自動車税納税証明書は必要?再発行手続きや滞納のリスクを解説

(公開日:2024年8月29日)

車検の時期が近づくと、「自動車税納税証明書がない!」と焦ってしまう方もいるのではないでしょうか。これまでは自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)の納税証明書は車検の際に提示をする必要がありましたが、普通自動車は2015年4月から、軽自動車は2023年1月4日から、車検の際の提示は原則として不要となりました。

では、今後は自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)の納税証明書の提示を求められるケースはないのでしょうか。この記事では、納税証明書の必要となる場合があるのか、紛失した場合などにはどのように再発行手続きをしたらよいのか、という点について解説します。さらに、自動車税(種別割)や軽自動車税(種別割)を滞納した場合のリスクについてもあわせてご紹介します。

INDEX

自動車税納税証明書とは?

自動車税納税証明書とは?

「自動車税(種別割)納税証明書」「軽自動車税(種別割)納税証明書」は、自動車税(種別割)や軽自動車税(種別割)の納税が完了したことを証明する書類です(以下、「自動車税納税証明書」といいます)。自動車にかかる税金には、おもに以下の4つがありますが、そのうちのひとつである「自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)」を納めたことを証明するものです。

【自動車に関するおもな税金】

「自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)」(以下、自動車税・軽自動車税といいます)は車種や用途、排気量などによって課税される地方税の一種で、普通自動車は都道府県、軽自動車は市区町村が課税します。

自動車税・軽自動車税は、4月1日時点で自動車を所有している方に納税義務が発生し、管轄の自動車税事務所から5月上旬に車検証に記載されている住所に納税通知書が届くため、納付期限である5月末日までに1年分の税金を納付します。

自動車税納税証明書が必要になるケース

自動車税納税証明書は、車検のほか、車の売却、所有権解除時の手続きなどでも必要な場合があります。

【自動車税納税証明書が必要になるケース】

納税証明書は納税通知書と一体となっており、金融機関やコンビニエンスストアで納税すると証明書欄に領収日付印が押され、それが自動車税納税証明書になります。

自動車税・軽自動車税の支払い方法

自動車税・軽自動車税の支払い方法は、以下のとおり複数あります。

自動車税の支払い方法
支払い方法 概要
現金 金融機関、ゆうちょ銀行、都道府県税事務所などの窓口、コンビニエンスストアで支払う
口座振替 預貯金口座から納期限に自動的に引落とされる。新規申込みの場合は翌年度からの自動引落
クレジットカード パソコン、スマートフォン、タブレット端末を利用して地方税お支払サイトや自治体の納付サイトへアクセスし、納付書表面の二次元コードを読み取るか、番号を入力して支払う
スマートフォン決済アプリ スマートフォン決済アプリから納付書の二次元コードを読み取ることで納付可能。利用可能なアプリは、地方税お支払サイトで確認できる
Pay-easy(ペイジー) インターネットバンキング、モバイルバンキング、ATMで支払う

実際に可能な支払い方法は管轄先によって異なるため、自治体のウェブサイトで確認してみましょう。

車検で自動車税納税証明書は必要?不要?

車検で自動車税納税証明書は必要?不要?

前述のとおり、自動車税納税証明書が必要になるおもな場面として、「車検時」、「車の売却時」、「所有権解除手続き時」などがあげられます。
ここでは、とくに車検時における自動車税納税証明書の必要性についてみていきましょう。

自動車税納税証明書の提示は原則、省略できる

車検とは(正式名称は「自動車検査登録制度」といいます)、所有する自動車が「道路運送車両法」で定められた保安基準に適合するかを検査することです。万が一、自動車税・軽自動車税の滞納があると車検を受けることはできないため、以前は車検時に自動車税納税証明書の提示が必要でした。

しかし、普通自動車は2015年4月から、軽自動車は2023年1月4日から車検を受ける運輸支局との間でオンラインで納税情報を確認するシステムが導入されたため、原則として自動車税納税証明書の提示を省略できるようになりました。

「納付直後」の車検時は提示が必要なケースも

しかし、自動車税納税証明書を省略できないケースもあります。具体的には、自動車税(種別割)を納付してすぐに車検を受けるといったケースです。

納付方法によっては、自動車税の納付後に納付状況が運輸支局に提供されるまでの期間が異なり、4週間程かかる場合もあるため注意が必要です。なお、納付方法ごとの納付状況が運輸支局に提供されるまでの期間の目安は、以下のとおりです。ただし、管轄先によって可能な支払い方法は異なるため、ご自身の納付先である自治体のウェブサイトなどで詳細は確認しましょう。

納付方法ごとの納付状況が運輸支局に提供されるまでの期間の目安
納付方法 納付状況が運輸支局に提供されるまでの期間の目安
現金
  • ●自動車税事務所、都道府県税事務所の窓口:納付から2営業日~6営業日
  • ●市町村の窓口:約2ヵ月
  • ●金融機関・郵便局:5日~約2週間(県内・県外なら県内の方が早い)
  • ●コンビニエンスストア:3日~1週間程度
口座振替 振替後5日~10日程度
クレジットカード
(地方税お支払サイト)
2日~1ヵ月程度
スマートフォン決済アプリ 3日~1ヵ月程度
Pay-easy(ペイジー) 2日~1週間程度

自動車税事務所や県税事務所の窓口に直接行くことが難しく、納税後すぐに車検を受ける予定がある場合は、コンビニエンスストアや金融機関で現金納付することをおすすめします。自動車税納税証明書の有効期限は、車検をする年度までとなっています。

車検の依頼先によっては提示が必要なケースも

納税情報の確認がオンラインでおこなえるようになったことで、現在では基本的に車検時に自動車税納税証明書の提示は不要となりましたが、車検の依頼先によっては納税した証明として必要な場合もあります。

また、車検以外での用途(車の売却や買い替え、所有権解除時の手続き)で必要になるケースがあるため、しっかりと保管し、万が一紛失した場合は再発行する必要があります。

自動車税納税証明書(車検用)の再発行の手続き方法

自動車税納税証明書(車検用)の再発行の手続き方法

前述のとおり、現在では原則として車検時にも自動車税納税証明書の提示は不要となりました。
しかし、万が一自動車税納税証明書が必要になったにもかかわらず「自動車税納税証明書が手元にない」、「紛失してしまった」というときにはどうすればよいのでしょうか?

ここからは、自動車税納税証明書の再発行の手続き方法について解説します。

自動車税納税証明書を紛失した場合の再発行手続き

自動車税納税証明書の再発行手続きをおこなう場所や書類は、普通自動車と軽自動車で異なります。普通自動車と軽自動車それぞれの再発行手続き方法を説明します。

普通自動車の場合の手続き方法

普通自動車の場合は、自動車税事務所や都道府県税事務所(本所・分室)の窓口で再発行手続きをします。自動車税種別割納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)を申請し、用途が車検用であれば、基本的に発行手数料は無料です。

普通自動車の再発行手続き申請に必要な提出書類は以下のとおりです。ただし、都道府県によって異なるため、自治体のウェブサイトで確認しましょう。

普通自動車の再発行手続き申請に必要な提出書類
申請方法 必要な提出書類
窓口申請の場合
  • ●自動車税種別割納税証明書交付申請書
  • ●申請者本人の写真付身分証(運転免許証、パスポート、写真付個人番号(マイナンバー)カードなど)
  • ●自動車検査証(写し)
  • ●領収書(納税後2週間以内に請求する場合)
  • ●委任状(代理で請求する場合)
郵送申請の場合
  • ●自動車税種別割納税証明書交付申請書
  • ●最新の自動車検査証の写し
  • ●返信用封筒(送付先を記載し、切手を貼付け)
  • ●申請者本人の写真付身分証の写し(運転免許証、パスポート、写真付個人番号(マイナンバー)カードなど)
  • ●領収書(納税後2週間以内に請求する場合)
  • ●委任状(代理で請求する場合)

なお、都道府県によっては、納税確認の電子化により車検時の納税証明書の提出がいらないため、原則として納税証明書の再交付をしていないところもあります。

軽自動車の場合の手続き方法

軽自動車の場合は、市区町村役場や出張所の窓口で再発行手続きをします。軽自動車税種別割納税証明書(車検用)を申請し、軽自動車も用途が車検用であれば、基本的に発行手数料は無料です。

軽自動車税種別割納税証明書(車検用)の再発行手続き申請に必要な提出書類は以下のとおりです。ただし、都道府県によって異なるため、自治体のウェブサイトで確認しましょう。

軽自動車税種別割納税証明書(車検用)の再発行手続き申請に必要な提出書類
申請方法 必要な提出書類
窓口申請の場合
  • ●軽自動車税種別割(継続検査用)納税証明書交付申請書
  • ●申請者本人の写真付身分証(運転免許証、パスポート、写真付個人番号(マイナンバー)カードなど)
  • ●領収書(納付してから間もない場合)
  • ●自動車検査証(写し)
郵送申請の場合
  • ●軽自動車税種別割(継続検査用)納税証明書交付申請書
  • ●申請者本人の写真付身分証の写し(運転免許証、パスポート、写真付個人番号(マイナンバー)カードなど)
  • ●自動車検査証(写し)
  • ●返信用封筒(送付先を記載し、切手を貼付け)

引越した場合の自動車税納税証明書の再発行手続き

自動車納税証明書は4月1日時点で自動車の所有者として自動車検査証(車検証)に登録されている方に郵送されます。

4月1日から納税期限までに別の都道府県に引越した場合、以前住んでいた都道府県(普通自動車の場合)・市区町村(軽自動車の場合)の自動車税納税証明書・軽自動車税納税証明書が必要になる場合があります。

そのため、引越し後に車検を受ける予定がある場合は、以前住んでいた都道府県(普通自動車の場合)・市区町村(軽自動車の場合)の自動車納税証明書・軽自動車税納税証明書(継続検査用)に再発行申請しましょう。

なお、引越した際に納税通知書の住所(送付先)の住所変更をしないと、自動車税の納税通知書が新住所に届かないため注意が必要です。

また、車検証の住所変更も忘れないよう手続きしましょう。

車の売却などで必要な場合の自動車税納税証明書の再発行手続き

車の売却や買い替え、所有権解除時など車検以外の手続きをする際にも、自動車税納税証明書が必要になることがあります。そして、納付した際にはきちんと保管しておく必要があります。

車の売却や買い替え、所有権解除時などの場合には、「車検用」ではなく、「一般用」の納税証明書の発行を申請します。市区町村によって金額は異なりますが、基本的に数百円程度の発行手数料がかかります。

申請前に提出先(金融機関、都道府県、ディーラー)で以下の内容を確認し、証明内容などに不備のないようにしましょう。

【提出先への確認事項】

手続きに必要な書類も、市区町村や申請方法によって異なるため、事前に確認しましょう。

自動車税・軽自動車税を納付し忘れるとどうなる?

自動車税・軽自動車税を納付し忘れるとどうなる?

自動車税・軽自動車税は期日までに納付しなければならず、支払いが遅れると「督促状」が届きます。督促状で支払った場合は、納税証明書としてみなされないため注意が必要です。

また、期日までに納めなければ延滞金が加算されるうえに、延滞金を含めた税を納めるまでは車検を受けられないため、必ず期日までに納付しましょう。
ここからは、自動車税を納付し忘れた際に起こり得るトラブルについて解説します。

車検を受けられなくなる

車検とは、自動車が公道を走行するにあたり、安全や環境の面で国が定める基準に適合しているかを検査する制度です。公道を走る車は、一定期間ごとに車検を必ず受けなければなりません。しかし、自動車税の払い忘れがあると車検を受けられなくなり、車検切れになってしまう恐れがあるため注意が必要です。

車検切れの状態で公道を走ることはできず、万が一走行してしまうと違反点数6点の加算に加え、30日間の免許停止という行政処分のほか、刑事処分として6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

延滞金が加算される

自動車税を期限内に納付しなかった場合は、延滞金が加算されます。たとえば、納付期限の翌日から1ヵ月以内に納税した場合は年2.4%、それ以降になると年8.7%の割合で算出された延滞金を支払わなければなりません。 ただし、延滞金のうち100円未満の額、および、全額が1,000円未満の場合には切り捨てられます。

また、自動車税の期限を過ぎると、督促状が届きます。督促状が届いても自動車税を納めなければ、財産の差押えなどの滞納処分を受ける恐れもあるため、必ず期限内に納めましょう。

※2023年1月1日から2025年12月31日までに適用される延滞金の割合。割合はほぼ毎年見直されます(出典:東京都主税局「延滞金について」)。

まとめ

自動車税納税証明書は、納税確認の電子化にともない、基本的に車検時に提示する必要がなくなりました。ただし、車検の依頼先によっては提示を求められたり、車検以外でも車の売却や所有権解除手続き時に必要になる場合などもあるため、大切に保管しておく必要があります。万が一自動車税納税証明書を失くしてしまった場合は、放置するのではなくすみやかに再発行の手続きをしましょう。

また、車検や車の買い替えのタイミングは、自動車保険を見直すタイミングとしてもおすすめです。自動車保険一括見積もりなどを活用すれば、ご自身が希望する条件などを一度入力するだけで複数の保険会社に一括で見積もり依頼ができます。ぜひ活用して、ご自身にぴったりな自動車保険をみつけましょう。

監修者情報

ファイナンシャルプランナー 竹国 弘城先生

監修 竹国 弘城(ファイナンシャルプランナー)

RAPPORT Consulting Office (ラポール・コンサルティング・オフィス)代表。名古屋大学工学部機械・航空工学科卒業。証券会社、生損保代理店での勤務を経て、ファイナンシャルプランナーとして独立。お金に関する相談や記事の執筆・監修を通じ、自身のお金の問題について自ら考え、行動できるようになってもらうための活動を行う。ミニマリストでもあり、ミニマリズムとマネープランニングを融合したシンプルで豊かな暮らしを提案している。趣味はサウナ(サウナ・スパプロフェッショナル)。
https://www.rapportco.com/

【保有資格】
1級ファイナンシャルプランニング技能士、日本FP協会会員(CFP®)

※CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においては Financial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。

※このページの内容は、一般的な情報を掲載したものであり、個別の保険商品の補償/保障内容とは関係がありません。ご契約中の保険商品の補償/保障内容につきましては、ご契約中の保険会社にお問い合わせください。

※税制上・社会保険制度の取扱いは、このページの掲載開始日時点の税制・社会保険制度にもとづくもので、全ての情報を網羅するものではありません。将来的に税制の変更により計算方法・税率などが、また、社会保険制度が変わる場合もありますのでご注意ください。なお、個別の税務取扱いについては所轄の税務署または税理士などに、社会保険制度の個別の取扱いについては年金事務所または社会保険労務士などにご確認のうえ、ご自身の責任においてご判断ください。

( 掲載開始日:2024年8月29日 )

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