(公開日:2024年8月29日)
自動車保険のレンタカー特約は、車両保険に組み込める特約のひとつです。おもに事故で車が使用できなくなった場合に、代車(レンタカー)を借りる費用を補償してもらえます。「レンタカー特約は必要?」「毎日車を使うならレンタカー特約を付けたほうが安心?」など、迷っている方もいるのではないでしょうか。
この記事では、自動車保険のレンタカー特約の補償内容と期間、メリット・デメリット、注意点を解説します。自動車保険にレンタカー特約を付帯するか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。
自動車保険のレンタカー特約とは、おもに事故によって契約していた車が使用できなくなった場合、その車の修理期間中に代車(レンタカー)を借りる費用を補償する特約です。「レンタカー費用特約」や「代車費用特約」など、自動車保険によってその名称は異なります。
レンタカー特約は、一般的に車両保険に加入している車の契約に付帯することができます。車両保険とは、契約中の車が事故などによって損害が生じた場合に、修理費などを補償する保険です(ただし、一部の自動車保険では、車両保険に加入していなくても単独でレンタカー特約を適用できる場合があります)。
故障や盗難など事故以外の事由によって、車が使用できなくなった場合のレンタカー費用を補償してくれる特約もあり、保険会社によって補償内容はさまざまです。また、ケガなどで車の運転が困難な場合は、レンタカーの代わりに利用したバスやタクシーなどの費用を負担してくれる保険会社もあります。
自動車保険には、車の事故やパンクなどトラブルの際に救護を依頼できる「ロードサービス」があり、そのなかに「レンタカーサポート」が備えられている保険もあります。レンタカー特約は、このロードサービスのレンタカーサポートとどのように異なるのでしょうか。
自動車保険のレンタカー特約とレンタカーサポートとの違い | ||
---|---|---|
項目 | レンタカー特約 | レンタカーサポート |
概要 | おもに事故で車が使用できなくなった場合、その車の修理期間中に代車を借りる費用を補償 | 事故や故障で車が自走できない状態になった場合、自宅や目的地に向かうためのレンタカー費用を補償 |
対象 | 車両保険の契約にレンタカー特約を付帯している場合 | 加入している自動車保険にロードサービスが自動付帯している場合やロードサービス特約を付帯している場合 |
補償期間 | 一般的に30日間 | 一般的に12時間や24時間まで |
※補償内容や補償期間は保険会社によって異なります。
ロードサービスのなかにあるレンタカーサポートは、事故や故障で車が自走できない状態になった場合に、自宅や目的地に向かうためのレンタカー費用を支払ってくれるサービスです。全ての契約車両に無料で自動付帯している場合や、ロードサービス特約として付帯する場合など、保険会社によって異なります。
レンタカーサポートはあくまでも現場で一時的に代車が必要になった場合に利用できるサービスで、一般的に12時間まで、もしくは24時間までのレンタカー費用が補償されます。事故による故障期間中や買い替えまでの期間で、レンタカーを借りる場合に補償されるレンタカー特約とは別ものです。
たとえば、ご自身の車が利用できなくなり、仕事に行くためにレンタカーを借りる場合は、レンタカー特約でなければ補償されません。
前述のとおり、レンタカー特約で補償されるのは、おもに事故により車が使用できない期間に借りたレンタカー費用です。
一般的に、レンタカー費用にはチャイルドシートのオプション費用や、カーナビなどのレンタカー付属品費用も含まれます。ただし、レンタカーの使用に必要なガソリン代は含まれません。
以下でレンタカー特約の補償内容、補償期間、保険金額を詳しく解説します。
レンタカー特約は、事故や故障、盗難によって車が使用できない期間に借りたレンタカー費用を補償してくれます。また、自動車保険によっては宿泊費用や車両引き取り費用、移動費用も補償される場合があります。
レンタカー特約の補償の種類 | |
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補償の種類 | 概要 |
宿泊費用 | 当日中の帰宅や移動が難しく、予定外の宿泊が必要となった場合に宿泊費を補償する |
車両引き取り費用 | 修理が終わった後の納車費用、または車を引き取る際にかかる往路交通費を補償する |
移動費用 | レンタカーの在庫不足、またはケガで車の運転が難しいなどの理由でレンタカーが利用できない場合、代わりに利用したタクシーやバスの費用を補償する |
一般的に、レンタカー特約の補償期間(限度)は30日間です。ただし、保険会社によって異なる場合があるため、実際の補償期間は保険会社のウェブサイトや約款などを確認しましょう。また、補償期間は大きく2つのパターンに分けられます。
【レンタカー特約の補償期間のパターン】
②のケースでは、事故発生当日から補償期間がカウントされるため、代車の手配が遅れるほど補償される期間が短くなる点に注意が必要です。
なお、利用日数が30日に満たないときは一般的に以下の日までが限度となります。
レンタカー特約の補償期間の限度 | |
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状況 | 補償期間の限度 |
代替えの車を取得する場合 | 取得した日まで |
車を修理する場合 | 修理完了後、手元に戻った日まで |
盗難後に発見し、修理が不要な場合 | 発見後、手元に戻った日まで |
故障や走行障害などの場合は15日間を限度とする保険会社もあるため、補償内容をよく確認しましょう。また、保険会社によっては、「新車特約」や「車両全損時復旧費用特約」を付帯していれば、90日間まで補償されるところもあります。
レンタカー特約の保険金は、レンタカーを借りた日数に応じて支払われます。
保険金額=レンタカー費用(実費)×借りた日数
一般的に、保険金日額の上限(1日あたりの支払限度額)は5,000円、7,000円、1万円などから選択できます。金額によってレンタカーで借りられる車の車種が変わるため、レンタカーを借りる際の希望車種に応じて決めると良いでしょう。
レンタカー特約を付帯していても、状況によっては保険金が支払われない場合があります。補償対象外となる、おもなケースは以下のとおりです。
【レンタカー特約の補償対象外となるおもなケース】
補償されないケースについて、詳しくは保険会社の契約書類などで確認しましょう。
レンタカー特約を付帯するおもなメリットは、以下のとおりです。
【レンタカー特約のメリット】
ここからは、上記のメリットを詳しく解説していきます。
事故によって車の修理や買い替えが必要になった場合、一時的に車は使えなくなってしまいますが、日常生活を送るうえで車がないと困る方というもいるでしょう。
レンタカーを借りる期間が長くなれば、その分出費が多くなる可能性があります。たとえば、レンタカー特約を付けておらず、日額7,000円のレンタカーを30日間借りた場合、21万円を自己負担しなければなりません。一方、レンタカー特約を付けており、日額5,000円の保険金が30日間支払われた場合は、自己負担を6万円におさえられます。
そのため、レンタカー特約を付けていれば、事故で修理や買い替えが必要になった場合でも安心してレンタカーを手配できるでしょう。
事故で車の修理や買い替えが必要になった際、一般的には保険会社が指定するレンタカー会社の車のなかからご自身が希望するレンタカーを借りられます。
そのため、「家族の送迎で大きな車を使う」「荷物をたくさん積める車を借りたい」などの希望する使い方に見合った車を選ぶことができます。
レンタカー特約を付けていれば、保険会社が指定するレンタカー会社で車を借りられます。
事故や故障で修理が必要になった場合、保険会社によっては、指定の工場で修理すれば無料で代車を提供してもらえる場合があります。しかし、代車の数には限りがあるため、すぐに借りられるとは限りません。
代車が借りられない場合、交通事故や故障の直後にご自身でレンタカーを探すのは大変です。ですがレンタカー特約を付けていれば、保険会社が指定するレンタカー会社で借りられるため、交通事故や故障直後でもスムーズに手配できるでしょう。
一方、レンタカー特約には以下のようなデメリットがあります。
【レンタカー特約のデメリット】
以下で詳しく説明します。
レンタカー特約を付帯しても、実際に補償サービスを必ず利用できるとは限りません。
保険会社によっては、指定の工場で修理すれば無料で代車を提供してもらえるところもあり、この場合はレンタカー費用が発生せず、特約を利用する必要がないからです。
また、事故によるものではなく単なる故障や、故意または重大な過失によって生じた損害などで修理が必要となった場合は、レンタカー特約で補償されません。
レンタカー特約が必要かどうか迷っている方は、特約の保険料がいくらなのか、加入している自動車保険ではどのような対応をしているのか、などを踏まえてから付帯を検討しましょう。
レンタカー特約で車を提供してもらう際、一般的には「ファミリータイプの車が良い」や「4WDの車を借りたい」など希望の車種を選ぶことができることが前提ですが、状況によってはご自身が希望する車両や車種を借りたくても、「代車の数に限りがある」「保険会社が紹介するレンタカー会社側で保有していない」などの事情で希望に沿う車を借りられない場合があります。
しかし、保険会社が指定するレンタカー会社から借りなければ補償されない場合もあります。レンタカーが必要となった場合に希望どおりに借りることができるのか、どのようなグレード・車種から選べるのか、などを重視する場合には事前に確認してから付帯するか検討するとよいでしょう。
レンタカー特約を付帯するかどうかは、以下の注意点を踏まえたうえで検討しましょう。
【レンタカー特約の注意点】
一般的に、車両保険の支払い対象とならないものはレンタカー特約でも補償されません。たとえば、経年劣化などによる故障は補償対象外です。
しかし、故障損害でも、走行不能となりレッカー輸送された場合は一般的に補償されます。ただし、事故の場合と比べて補償期間(上限)が短い傾向にあります。
一般的に、レンタカー特約の補償対象となるのは、車両保険の支払い対象となる事故です。しかし、車両保険と一緒に使う場合、翌年の等級が1等級または3等級ダウンし、保険料が上がる点に注意しましょう※。
ただし、車両を自費で修理し、レンタカー特約のみを使用した場合、等級は下がりません。
※「等級」は契約車の事故状況に応じて設定されるものです。等級に応じて保険料が割増し・割引きされます。
レンタカー特約で補償されるのは、レンタカー会社からレンタカーを借りた場合に限ります。家族や友人の車を借りた場合は補償されないため、謝礼にあてるなどの使い方はできません。
また、保険会社が指定していないレンタカー会社から借りる際には、事前の連絡が必要なケースがあります。さらに、保険会社によっては、保険会社が指定するレンタカー会社から借りなければ補償されない場合もあるため、あらかじめ条件を確認しましょう。
レンタカー特約で補償されるのは、レンタカーを借りるためにかかった実費です(支払限度額あり)。実際にかかったレンタカー費用が契約時に決めた保険金日額より低くても、差額を受け取ることはできません。
余分な保険料を払込むことがないよう、レンタカーを借りる場合は希望するグレードに応じて保険金日額を選択しましょう。
自動車保険のレンタカー特約が必要かどうかは、家計やライフスタイルによって異なります。「レンタカー特約はいらないのでは」と迷っている方向けに、レンタカー特約の必要性が高い方と低い方の一般的な特徴を紹介します。
一般的にレンタカー特約の必要性が高いのは、以下に当てはまる方です。
【レンタカー特約の必要性が高い方】
日常生活で車の利用頻度が高く、車以外の交通手段に代替するのが難しい場合は、レンタカー特約を検討すると良いでしょう。
一方、レンタカー特約の必要性が低い方の一般的な特徴は、以下のとおりです。
【レンタカー特約の必要性が低い方】
車が使えなくなった際に、「親戚に借りられる」「公共交通手段を利用できる」などの代替手段がある場合などは、レンタカー特約を付帯する必要性は必ずしも高くはないでしょう。
レンタカー特約の保険料や補償内容は、自動車保険によって異なります。
複数の自動車保険から、よりご自身に適したものを選びたい方は、一括見積もりサイト※の活用がおすすめです。一括見積もりサイトでは、取次契約のある保険の補償内容の違いや保険料などを一覧で確認できるため、希望に合った保険を見つけるのに役立ちます。約5分程度で入力できるため、ぜひお気軽にご利用ください。
レンタカー特約とは、おもに事故によって車が使用できなくなった場合に、レンタカーを借りる費用を補償してくれる特約です。多くの保険会社では、車両保険に加入していることを条件としています。
事故による経済的な負担を軽減できるため、車がないと日常生活に困る方や車以外の代替手段がないという方におすすめです。ただし、経年劣化などによる車の故障によりレンタカーを借りたいという場合などは一般的に補償の対象とはなりません。また、車両保険と一緒に使う場合は翌年の等級が下がる点に注意が必要です。
補償期間や補償対象外のケースなどをよく確認したうえで、レンタカー特約を付帯するか検討しましょう。
ファイナンシャルプランナー。2006年11月 卓越した専門性が求められる世界共通水準のFP資格であるCFP認定※を受けると同時に、国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士1級を取得。2017年10月 独立。主に個人を相手にお金に関する相談および提案設計業務を行う。個人向け相談(資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン住宅購入のアドバイス)の他、資産運用など上記内容にまつわるセミナー講師(企業向け・サークル、団体向け)を行う傍ら、執筆・監修業も手掛ける。これまでの執筆・監修実績は3,000本以上。
※CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。
※このページの内容は、一般的な情報を掲載したものであり、個別の保険商品の補償/保障内容とは関係がありません。ご契約中の保険商品の補償/保障内容につきましては、ご契約中の保険会社にお問い合わせください。
※税制上・社会保険制度の取扱いは、このページの掲載開始日時点の税制・社会保険制度にもとづくもので、全ての情報を網羅するものではありません。将来的に税制の変更により計算方法・税率などが、また、社会保険制度が変わる場合もありますのでご注意ください。なお、個別の税務取扱いについては所轄の税務署または税理士などに、社会保険制度の個別の取扱いについては年金事務所または社会保険労務士などにご確認のうえ、ご自身の責任においてご判断ください。
(掲載開始日:2024年8月29日)
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