(公開日:2024年8月29日)
車庫証明は、名称のとおり「車の保管場所(車庫)」があることを証明する書類です。車を初めて購入した場合などに必要ですが、車庫証明とはどのような書類なのかわからない方もいるのではないでしょうか。
車庫証明の申請は、ディーラーや中古車販売店が代理でおこなう場合が多いですが、手続きはご自身でもおこなうことができます。なお、申請にかかる費用をおさえたい場合や引越しや保有者の変更で手続きが必要な場合は、ご自身で手続きするのも有効な選択肢です。
この記事では、車庫証明の概要から必要なタイミング、取り方や申請書の書き方まで解説します。注意点やよくある質問も紹介しているため、車庫証明について詳しく知りたい方はぜひ参考にしてください。
車庫証明は、保有する車に専用の保管場所(駐車スペース)があることを証明する書類です。正式名称は「自動車保管場所証明書」といいます。
車の保有者は、法律により、道路上以外での駐車スペースの確保が義務付けられています。理由は、道路を車の保管場所にする事態を避けるためです。車庫証明の手続きは法律にもとづき、車の保管場所を確保していることを証明するためにおこないます。
なお、一部地域では、車庫証明の申請や保管場所の届出が不要な地域もあります。たとえば東京都の場合、普通車は檜原村や利島村など、軽自動車は福生市や武蔵村山市などは手続きが不要の地域に該当します。
車庫証明(自動車保管場所証明書)の申請が必要な場面は、具体的に次のケースがあげられます。なお、対象となる車両が普通自動車なのか軽自動車なのかによって手続きが異なります。
【普通自動車のケース】
普通自動車の新車や中古車を購入した場合や、引越して住所変更をした場合などは、車庫証明の手続きが必要です。車庫証明は、運輸支局での車両登録などでも必要になります。
なお、住所や所有者に変更がなく、車庫だけが変わった場合は、「保管場所届出」の手続きをおこないます。
一方、軽自動車の場合、車庫証明の申請ではなく次のようなケースで「保管場所届出」が必要になります。
軽自動車は普通車と異なる手続きが必要になるため注意しましょう。
【軽自動車のケース】
車庫証明の手続きにかかるおもな費用は、「申請手数料」と「標章交付手数料※」です。管轄の警察(都道府県)によって違いはありますが、費用の目安は以下のとおりです。
車庫証明の手続きにかかる費用の目安 | |||
---|---|---|---|
車種 | 申請手数料 | 標章交付手数料 | 合計 |
普通車 | 2,100円前後 | 500〜600円前後 | 2,600~2,700円前後 |
軽自動車 | ― | 500〜600円前後 | 500〜600円前後 |
(2024年7月現在)
普通自動車の車庫証明の場合、申請手数料と標章交付手数料をあわせた2,600〜2,700円前後が手続きに必要な費用です。一方、軽自動車の保管場所届出の場合には申請手数料は必要なく、標章交付手数料のみ(500〜600円程度)を納付します。
※保管場所標章(車庫証明ステッカー)は、2025年以降に発行が廃止される予定です。
車庫証明を取得するときの流れは、次のとおりです。
【車庫証明を取得するときの流れ】
各手順について詳しく解説します。
車庫証明の手続きでは、申請書のほかに「保管場所の所在図・配置図」、「使用権原の証明」などが必要です。
車庫証明の必要書類 | ||
---|---|---|
必要書類 | 車庫を保有している場合 | 車庫を借りている場合 |
自動車保管場所証明申請書 | 〇 | 〇 |
保管場所標章交付申請書 | 〇 | 〇 |
保管場所使用権原疎明書面 | 〇 | ― |
保管場所使用承諾証明書 | ― | 〇 |
所在図および配置図 | 〇 | 〇 |
本人確認書類 | 〇 | 〇 |
車庫となる土地や建物をご自身で保有している場合と借りている場合では、使用権原を証明する書類が異なります。
軽自動車の保管場所届出義務の適用地域にお住いの場合は、上表の「自動車保管場所証明申請書」に代えて「自動車保管場所届出書」を準備しましょう。
車庫証明の必要書類は、管轄の警察署窓口で受け取ることができるほか、各都道府県警察のウェブサイトでダウンロードできます。
車庫証明の申請に必要な書類の準備ができたら、各項目に必要事項を記入して書類を作成します。各書類の書き方は後述の「車庫証明の申請に必要な書類の書き方」をご参照ください。
作成した書類は、保管場所の所在地を管轄する警察署へ提出しましょう。書類に不備がなければ、「納入通知書兼領収書」を受け取ることができます。納入通知書兼領収書は、車庫証明の受け取りの際に必要となるため、大切に保管してください。
なお、車庫証明は郵送での申請はできません。窓口の受付時間は、「平日の8:30~16:30」や「平日の9:00~12:00、13:00~16:15」など、警察署により違いがあるため、あらかじめ確認しましょう。
車庫証明の申請後、証明書を受け取る際は郵送対応している警察署もあります。また、委任状を提出すれば、代理人による申請ができるケースもあります。
車庫証明の申請後、受理した警察署で内容の確認がおこなわれます。車庫証明が発行されるまでの期間は1週間程度です。後日、警察署の窓口に行き、次の手順で車庫証明を受け取りましょう。
車庫証明は、運輸支局での車の登録時に提出します。
車庫証明の有効期限は、警察署長の証明日から1ヵ月(運輸支局での実務上の取扱いでは40日)となっているので注意しましょう。
また、保管場所標章番号通知書は、自動車検査証(車検証)と一緒に保管しておきましょう。
車庫証明の申請には、自動車保管場所証明申請書や保管場所の所在図・配置図の作成が必要です。ディーラーや中古車販売店に手続きを委託する場合は必要ありませんが、ご自身で手続きをする場合には各書類の記入が求められます。
以下では、各書類の書き方について詳しく解説します。
自動車保管場所証明申請書は、車庫証明の申請に必要な書類です。
自動車保管場所証明申請書
車名にはメーカー名を記入します。型式や車台番号、車の大きさなどの情報は、事前にディーラーや販売店で確認しましょう。中古車の場合は、自動車検査証(車検証)に記載されている情報をそのまま記入してください。
申請者の欄には、車の使用者の情報を記入します。申請書を窓口に提出する方ではない点に注意しましょう。
使用権原欄では、車庫をご自身で保有している場合は「自己」、月極駐車場などを借りている場合は「他人」に「〇」をつけます。
なお、申請書は4枚綴りになっており、最初の2枚は「自動車保管場所証明申請書」、 のこりの2枚は「保管場所標章交付申請書」です。
保管場所標章交付申請書は自動車保管場所証明申請書の複写となっているため、別途記入する部分はほとんどありません。ただし、申請年月日は都道府県によって記入が必要な場合と不要な場合があります。申請する警察署のウェブサイトを確認し、記入例が公開されている場合はそれにしたがって記入しましょう。
軽自動車を購入して保管場所届出の手続きをする場合は、「自動車保管場所届出書」を作成します。
自動車保管場所届出書
車名や型式などを、自動車検査証(車検証)を参考にして、記入してください。申請書は、自動車保管場所届出書と保管場所標章交付申請書の2枚ずつ、合計3枚綴りとなっています。
なお、「保管場所標章交付申請書」の「年月日」の記載は、自動車保管場所申請書(車庫証明)と自動車保管場所届出書で異なるため注意しましょう。
なお、一部の県では自動車保管場所申請書と自動車保管場所届出書を区別せずに、日付の記入は不要としていることもあります。
保管場所の所在図・配置図は、「車の保管場所が自宅から2km以内」であることを示すために必要な書類です。
保管場所の所在図・配置図
「所在図」には、車庫の位置と自宅の位置がわかる地図を記載します。車庫を自宅内に設置する場合や車の買い替えで車庫と自宅に変更がない場合、申請時に前の車を保有している場合などは、所在図の省略が可能です。
「配置図」には、車庫がある場所の見取り図を記載します。自宅内に車庫がある場合は、自宅の敷地を記載して、車庫の寸法や周囲の建物、道路の幅を記載しましょう。所在図と異なり、配置図の省略はできません。
所在図と配置図の記載は、スマートフォンの地図アプリやウェブ上の地図サービスを利用すると便利です。本拠と車庫の距離などの必要な情報を効率よく割り出せます。
保管場所使用権原疎明書面(自認書)は、車の保有者の土地や建物を車庫とする場合に提出する書類です。記載例は次のとおりです。
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
普通車などの場合は「証明申請」に、軽自動車の場合は「届出」に「〇」を付けます。車庫の土地と建物の両方をご自身で保有する場合は「土地」と「建物」の両方に、土地のみの場合は「土地」に「〇」を付けてください。
保管場所使用承諾証明書は、車庫や駐車場を他人から借りて保管場所とする場合に提出する書類です。
保管場所使用承諾証明書
「保管場所の位置」や「保管場所の使用者」には、自動車保管場所証明申請書に記載した情報と同じ内容を記入しましょう。車庫の使用者と契約者が同じ場合は、保管場所の契約者の欄には「上記に同じ」と記入します。
なお、保管場所使用承諾証明書は通常、借りる車庫や駐車場のオーナーまたは管理会社が作成します。保管場所使用承諾証明書の要件を満たす場合、駐車場の賃貸借契約書の写しや使用料金の領収書などで代用が可能です。
「ワンストップサービス(OSS)」とは、車庫証明や検査登録、税・手数料の納付など、車の保有に関する手続きを一括でおこなうことができるサービスです。
車庫証明などのほかにも、新車や中古車の新規登録、変更登録、一時抹消登録、永久抹消登録、移転一時抹消登録、移転永久抹消登録、変更一時抹消登録、継続検査など、さまざまな手続きをオンラインでおこなうことができます。
なお、ワンストップサービスはご自身で利用する方法のほか、ディーラーや販売店に代行を依頼する方法があります。
ご自身でワンストップサービスを利用する場合は、マイナンバーカードや住民基本台帳カード(どちらも電子証明書付き)、車庫証明の添付書類、インターネットに接続できるパソコン、スキャナーやスマートフォンなどが必要です。
ディーラーへ依頼する場合は、マイナンバーカードや住民基本台帳カード(どちらも電子証明書付き)、車庫証明申請用の添付書類、手続き代行手数料などを準備します。ディーラーへの依頼では、印鑑証明書を利用する方法も選択可能です。
なお、ワンストップサービスは車の保有に関する手続きをまとめておこなうサービスであり、車庫証明の申請だけをおこなうことはできない点に注意しましょう。申請のための条件チェックや申請が可能な都道府県は、公式サイトで調べることができます。
車の保管場所(車庫)は、どこでも良いわけではありません。車庫証明の手続きをおこなう前に、保管場所が次の要件を満たしているか確認しましょう。
【保管場所の要件】
場所の使用権原について、ご自身の保有する土地や建物であれば保管場所使用権原疎明書面(自認書)で構いませんが、必要に応じて保管場所使用承諾証明書が求められます。
なお、以下の場合はケースに応じた使用承諾証明書を準備しましょう。
【ケースに応じた使用承諾証明者】
ここからは、車庫証明の申請に関するよくある質問を紹介します。申請でわからない点があったときの参考にしてください。
保管場所標章は車庫証明の取得を証明するステッカーで、車の後部ガラスなどの見えやすい場所に貼ります。
なお、車のナンバープレートから保管場所を照会できるデータベースが整備されたこともあり、保管場所標章は廃止が決定しています(2024年5月17日改正車庫法が成立、1年以内に公布、施行予定)。
原動機付自転車も大型バイクも、排気量を問わず車庫証明は必要ありません。「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」の第2条で、車庫証明の対象から除かれているためです。
ただし、小型特殊自動車や軽自動車、二輪の小型自動車および二輪の軽自動車を除く全ての自家用車は、適用除外地域などを除き、車庫証明または保管場所届出が必要です。
車を購入したり、保有者が変更になった場合は、車庫証明の手続きが必要です。ご自身で手続きするほか、家族や知人、ディーラーに代行を依頼することも可能です。忘れずに手続きをおこないましょう。
また、安全なカーライフには、自動車保険への加入も大切です。加入義務のある自賠責保険だけでは、事故が起こった場合に高額の自己負担が発生する場合もあります。自動車保険の補償内容は保険会社や商品で異なるため、ご自身が納得できる補償内容の自動車保険に加入しましょう。
なお、自動車保険を比較・検討するときは、一括見積もりサイトが便利です。一括見積もりサイトなら、各保険会社のウェブサイトで個別に必要情報を入力する必要がなく、一度の入力で複数の自動車保険の見積もりを依頼でき、各保険会社の保険料や補償内容を比較しながら、希望する自動車保険を選択できます。
車庫証明(自動車保管場所証明書)は、車の購入時や保管場所の変更時に必要な書類です。軽自動車でも保管場所届出の手続きが必要な地域もあるため、書類をそろえて申請しましょう。
車庫証明の手続きは、ディーラーや販売業者に依頼するのが一般的です。しかし、ご自身で申請することもでき、代行手数料を浮かせることもできます。オンラインで一括手続きが可能なワンストップサービス(OSS)の提供も開始しているため、状況に合った手続きを検討しましょう。
車を保有する場合、車庫証明と共に自動車保険への加入も大切です。一括見積もりサイトなどの便利なサービスを活用して、安心して車を保有できる環境を整えましょう。
RAPPORT Consulting Office (ラポール・コンサルティング・オフィス)代表。名古屋大学工学部機械・航空工学科卒業。証券会社、生損保代理店での勤務を経て、ファイナンシャルプランナーとして独立。お金に関する相談や記事の執筆・監修を通じ、自身のお金の問題について自ら考え、行動できるようになってもらうための活動を行う。ミニマリストでもあり、ミニマリズムとマネープランニングを融合したシンプルで豊かな暮らしを提案している。趣味はサウナ(サウナ・スパプロフェッショナル)。
https://www.rapportco.com/
【保有資格】
1級ファイナンシャルプランニング技能士、日本FP協会会員(CFP®)
※CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。
※このページの内容は、一般的な情報を掲載したものであり、個別の保険商品の補償/保障内容とは関係がありません。ご契約中の保険商品の補償/保障内容につきましては、ご契約中の保険会社にお問い合わせください。
※税制上・社会保険制度の取扱いは、このページの掲載開始日時点の税制・社会保険制度にもとづくもので、全ての情報を網羅するものではありません。将来的に税制の変更により計算方法・税率などが、また、社会保険制度が変わる場合もありますのでご注意ください。なお、個別の税務取扱いについては所轄の税務署または税理士などに、社会保険制度の個別の取扱いについては年金事務所または社会保険労務士などにご確認のうえ、ご自身の責任においてご判断ください。
(掲載開始日:2024年8月29日)
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