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トップ 知って得する!自動車保険コラム 【早見表あり】自動車税(種別割)が月割や還付となるケースは?注意点も解説

【早見表あり】自動車税(種別割)が月割や還付となるケースは?注意点も解説

【早見表あり】自動車税(種別割)が月割や還付となるケースは?注意点も解説

(公開日:2024年8月29日)

自動車に関する税金にはいくつかありますが、そのなかの「自動車税(種別割)」「軽自動車税(種別割)」は、毎年4月1日時点で車の所有者として自動車検査証(車検証)に記載されている方に納税義務が発生する税金です。
年度の途中で車を購入した場合には月割での支払いや還付の制度も利用できます。
この記事では、自動車税(種別割)を月割で納められるケースや還付されるケースについて解説し、注意点についてもご紹介します。

INDEX

自動車税(種別割)とは?

自動車税(種別割)とは?

自動車に関する税金には、以下のようにいくつかの種類があります。

【自動車に関するおもな税金】

そのなかのひとつである「自動車税(種別割)」「軽自動車税(種別割)」は、毎年4月1日時点で車の所有者として車検証に記載されている方に納税義務が自動的に発生する税金です。車種に応じて「自動車税(種別割)」または「軽自動車税(種別割)」※のいずれかを納税する必要があります。たとえ、4月20日に車を売却する場合でも、納税義務は4月1日時点の所有者に発生します。

なお、自動車税の納期限は、5月末が一般的です。5月上旬に車検証に記載されている住所に納税通知書が届くため、原則として1年に1回、4月から翌年3月までの1年分をまとめて納税します。納税方法は納付先の自治体にもよりますが、現金、Pay-easy(ペイジー)、クレジットカード、スマートフォン決済、モバイルレジなどから選択できます。

※2019年10月1日以降、自動車税は「自動車税種別割」へ、軽自動車税は「軽自動車税種別割」へ名称が変更されました。

自動車税(種別割)は月割で支払える?

自動車税(種別割)は月割で支払える?

自動車税(種別割)は原則として1年分をまとめて1回で納めますが、月割で納めたり、還付されたりするケースもあります。具体的には以下の3つです。

【月割で納めるケース・還付されるケース】

ここからは、月割で納めるケースや還付されるケースを詳しく解説します。

なお、軽自動車税(種別割)には月割制度はなく、毎年4月1日時点で車の所有者として車検証に記載されている方が1年分をまとめて納めることになります。ここでは、自動車税(種別割)について解説します。

年度途中で車を購入(新規登録)する場合

新車・中古車を問わず、年度の途中で車を購入する場合は、登録月の翌月から3月末までの月数分が課税されます。たとえば、11月に購入した場合は、翌月である12月から翌年3月までの4ヵ月分を納めます。課税額は、新車・中古車にかかわらず、排気量などに応じた額です。

年度途中で車を廃車する場合

一方、年度の途中で車を廃車(抹消登録)する場合は、4月から抹消登録した月までの月数分が自動車税の課税対象です。たとえば、11月に抹消登録した場合は、4月から11月までの8ヵ月分が課税の対象となります。そのため、抹消登録月の翌月である12月から翌年3月までの4ヵ月分の自動車税が還付されます。

なお、抹消登録した月とは業者などに自動車を引き渡した月ではなく、運輸支局や自動車検査登録事務所で実際に抹消登録した月を指します。ただし、あくまで月割で還付されるため、1日でも手続きが遅れて月をまたいでしまうと、還付される金額が減ってしまいます。

解体や罹災による滅失などで物理的に運転ができなくなった場合や今後運転しない車は「永久抹消登録」、一時的に登録を抹消したい車は「一時抹消登録」の手続きを速やかにおこないましょう。しかし、永久抹消登録をおこなった車は再登録ができません。再度該当の車に乗る可能性がある場合には注意が必要です。

年度途中の車の売却・譲渡は月割にならない

前述のとおり自動車税は、毎年4月1日時点で車の所有者として車検証に記載されている方に納税義務が発生します。そのため、年度の途中で売却や譲渡により移転登録(名義変更)しても前の所有者に1年分が課税され、新しい所有者には翌年度から課税されることになります。

つまり、移転登録(名義変更)する場合には、月割による自動車税の還付はおこなわれません。もし前の所有者が年度内に新しい車を購入すれば古い車と新しい車の両方の自動車税を納めることになります。ただし、中古車買取業者に買い取ってもらう場合は、のこり月数に応じた額を査定額に上乗せしてくれることもあります。

また、自動車を売却した場合は、自動車を購入した方が運輸支局または自動車検査登録事務所で移転登録(名義変更)をして、自動車税事務所に申告する必要があります。道路運送車両法では、車の所有者が変わった際に15日以内に移転登録手続きをおこなわなければならないと定められています。移転登録手続きを怠った場合は、新所有者に50万円以下の罰金が科されるため注意が必要です。

また、登録・申告をしなければ、自動車を売却した方に引き続き自動車税種別割の納付義務が発生するため、速やかに登録・申告をしましょう。

なお、自動車検査登録事務所での移転登録(名義変更)と自動車税事務所への申告は、買取店への委任が一般的です。

自動車税(種別割)の月割納税額早見表

自動車税(種別割)の月割納税額早見表

自家用乗用車の自動車税(種別割)を月割で納める場合の税額は以下のとおりです。なお、初度登録が2019年9月以前であるか2019年10月以降であるかによって税額が異なります。自家用乗用車の自動車税(種別割)の月割の額については、各都道府県のウェブサイトで確認できます。以下のような早見表で確認するとわかりやすいでしょう。

初度登録が2019年9月30日以前の場合

初度登録が2019年9月30日以前の場合の税額を確認したい場合の早見表は以下のとおりです。

初度登録が2019年9月30日以前の場合(4月~8月取得)
自動車区分 年税額 4月取得
(11ヵ月分)
5月取得
(10ヵ月分)
6月取得
(9ヵ月分)
7月取得
(8ヵ月分)
8月取得
(7ヵ月分)
電気自動車 2万9,500円 2万7,000円 2万4,500円 2万2,100円 1万9,600円 1万7,200円
1リットル以下 2万9,500円 2万7,000円 2万4,500円 2万2,100円 1万9,600円 1万7,200円
1リットル超え1.5リットル以下 3万4,500円 3万1,600円 2万8,700円 2万5,800円 2万3,000円 2万100円
1.5リットル超え2.0リットル以下 3万9,500円 3万6,200円 3万2,900円 2万9,600円 2万6,300円 2万3,000円
2.0リットル超え2.5リットル以下 4万5,000円 4万1,200円 3万7,500円 3万3,700円 3万円 2万6,200円
2.5リットル超え3.0リットル以下 5万1,000円 4万6,700円 4万2,500円 3万8,200円 3万4,000円 2万9,700円
3.0リットル超え3.5リットル以下 5万8,000円 5万3,100円 4万8,300円 4万3,500円 3万8,600円 3万3,800円
3.5リットル超え4.0リットル以下 6万6,500円 6万900円 5万5,400円 4万9,800円 4万4,300円 3万8,700円
4.0リットル超え4.5リットル以下 7万6,500円 7万100円 6万3,700円 5万7,300円 5万1,000円 4万4,600円
4.5リットル超え6.0リットル以下 8万8,000円 8万600円 7万3,300円 6万6,000円 5万8,600円 5万1,300円
6.0リットル超え 11万1,000円 10万1,700円 9万2,500円 8万3,200円 7万4,000円 6万4,700円

初度登録が2019年9月30日以前の場合(9月~2月取得)
自動車区分 9月取得
(6ヵ月分)
10月取得
(5ヵ月分)
11月取得
(4ヵ月分)
12月取得
(3ヵ月分)
1月取得
(2ヵ月分)
2月取得
(1ヵ月分)
電気自動車 1万4,700円 1万2,200円 9,800円 7,300円 4,900円 2,400円
1リットル以下 1万4,700円 1万2,200円 9,800円 7,300円 4,900円 2,400円
1リットル超え1.5リットル以下 1万7,200円 1万4,300円 1万1,500円 8,600円 5,700円 2,800円
1.5リットル超え2.0リットル以下 1万9,700円 1万6,400円 1万3,100円 9,800円 6,500円 3,200円
2.0リットル超え2.5リットル以下 2万2,500円 1万8,700円 1万5,000円 1万1,200円 7,500円 3,700円
2.5リットル超え3.0リットル以下 2万5,500円 2万1,200円 1万7,000円 1万2,700円 8,500円 4,200円
3.0リットル超え3.5リットル以下 2万9,000円 2万4,100円 1万9,300円 1万4,500円 9,600円 4,800円
3.5リットル超え4.0リットル以下 3万3,200円 2万7,700円 2万2,100円 1万6,600円 1万1,000円 5,500円
4.0リットル超え4.5リットル以下 3万8,200円 3万1,800円 2万5,500円 1万9,100円 1万2,700円 6,300円
4.5リットル超え6.0リットル以下 4万4,000円 3万6,600円 2万9,300円 2万2,000円 1万4,600円 7,300円
6.0リットル超え 5万5,500円 4万6,200円 3万7,000円 2万7,700円 1万8,500円 9,200円

※出典:千葉県「令和5年度自動車税種別割税率及び月割税額早見表」をもとに表を作成

2019年10月1日以降に新規登録を受けた自家用の乗用車(登録車)から、自動車税(種別割)の税率が引き下げられました。なお、軽自動車税(種別割)の税率は変更されていません。

初度登録が2019年10月1日以降の場合

初度登録が2019年10月1日以降の場合の税額の確認したい場合の早見表は以下のとおりです。

初度登録が2019年10月1日以降の場合(4月~8月取得)
自動車区分 年税額 4月取得
(11ヵ月分)
5月取得
(10ヵ月分)
6月取得
(9ヵ月分)
7月取得
(8ヵ月分)
8月取得
(7ヵ月分)
電気自動車 2万5,000円 2万2,900円 2万800円 1万8,700円 1万6,600円 1万4,500円
1リットル以下 2万5,000円 2万2,900円 2万800円 1万8,700円 1万6,600円 1万4,500円
1リットル超え1.5リットル以下 3万500円 2万7,900円 2万5,400円 2万2,800円 2万300円 1万7,700円
1.5リットル超え2.0リットル以下 3万6,000円 3万3,000円 3万円 2万7,000円 2万4,000円 2万1,000円
2.0リットル超え2.5リットル以下 4万3,500円 3万9,800円 3万6,200円 3万2,600円 2万9,000円 2万5,300円
2.5リットル超え3.0リットル以下 5万円 4万5,800円 4万1,600円 3万7,500円 3万3,300円 2万9,100円
3.0リットル超え3.5リットル以下 5万7,000円 5万2,200円 4万7,500円 4万2,700円 3万8,000円 3万3,200円
3.5リットル超え4.0リットル以下 6万5,500円 6万円 5万4,500円 4万9,100円 4万3,600円 3万8,200円
4.0リットル超え4.5リットル以下 7万5,500円 6万9,200円 6万2,900円 5万6,600円 5万300円 4万4,000円
4.5リットル超え6.0リットル以下 8万7,000円 7万9,700円 7万2,500円 6万5,200円 5万8,000円 5万700円
6.0リットル超え 11万円 10万800円 9万1,600円 8万2,500円 7万3,300円 6万4,100円

初度登録が2019年10月1日以降の場合(9月~2月取得)
自動車区分 9月取得
(6ヵ月分)
10月取得
(5ヵ月分)
11月取得
(4ヵ月分)
12月取得
(3ヵ月分)
1月取得
(2ヵ月分)
2月取得
(1ヵ月分)
電気自動車 1万2,500円 1万400円 8,300円 6,200円 4,100円 2,000円
1リットル以下 1万2,500円 1万400円 8,300円 6,200円 4,100円 2,000円
1リットル超え1.5リットル以下 1万5,200円 1万2,700円 1万100円 7,600円 5,000円 2,500円
1.5リットル超え2.0リットル以下 1万8,000円 1万5,000円 1万2,000円 9,000円 6,000円 3,000円
2.0リットル超え2.5リットル以下 2万1,700円 1万8,100円 1万4,500円 1万800円 7,200円 3,600円
2.5リットル超え3.0リットル以下 2万5,000円 2万800円 1万6,600円 1万2,500円 8,300円 4,100円
3.0リットル超え3.5リットル以下 2万8,500円 2万3,700円 1万9,000円 1万4,200円 9,500円 4,700円
3.5リットル超え4.0リットル以下 3万2,700円 2万7,200円 2万1,800円 1万6,300円 1万900円 5,400円
4.0リットル超え4.5リットル以下 3万7,700円 3万1,400円 2万5,100円 1万8,800円 1万2,500円 6,200円
4.5リットル超え6.0リットル以下 4万3,500円 3万6,200円 2万9,000円 2万1,700円 1万4,500円 7,200円
6.0リットル超え 5万5,000円 4万5,800円 3万6,600円 2万7,500円 1万8,300円 9,100円

※出典:千葉県「令和5年度自動車税種別割税率及び月割税額早見表」をもとに表を作成

月割納税額と還付額の計算方法

月割納税額と還付額の計算方法

ここでは、自動車税(種別割)の年税額を用いて月割納税額と還付額を計算する方法を解説します。

納税額

月割納税額は、「年税額×(登録月の翌月から3月までの月数÷12ヵ月)」で算出し、一般的に100円未満の端数を切り捨てた額になります。

たとえば、2020年8月に排気量2リットルの自家用乗用車を購入(新規登録)した場合の納税額は、年税額が3万6,000円、登録月の翌月から3月までの月数が7ヵ月となるため、以下のようになります。

3万6,000円×(7ヵ月÷12ヵ月)=2万1,000円

還付額

自動車税(種別割)の還付額は、「年税額-抹消登録した月までの月割納税額」で算出します。

たとえば、2015年に購入(新規登録)した排気量が1.5リットルの自家用乗用車を9月に廃車した場合、年税額は3万4,500円、4月から廃車した月までの月数は6ヵ月です。まず、抹消登録した月までの月割納税額を算出すると、以下の金額となります。

3万4,500円×(6ヵ月÷12ヵ月)=1万7,250円

これを年税額から差し引いた金額が還付額となります。

3万4,500円-1万7,250円=1万7,250円

ただし、自治体によっては計算の順序が違ったり計算結果で100円未満の端数が切り上げられたりするため、計算して出した金額と実際の還付金額には多少の差異が出る場合もあります。

自動車税(種別割)の月割に関する注意点

自動車税(種別割)の月割に関する注意点

自動車税の還付金が減ってしまったり、名義変更をした後に旧所有者に納税義務が発生してしまったりしないように、自動車税の月割に関する注意点もおさえておきましょう。

【自動車税の月割に関する注意点】

ぞれぞれの項目について、以下で詳しくみていきましょう。

軽自動車税(種別割)は月割にならない

月割で納付できるのは自動車税(種別割)であり、軽自動車税(種別割)は月割になりません。

軽自動車を4月1日時点で所有していると軽自動車税(種別割)の納税義務が発生し、4月2日以降に車を売却・廃車しても1年分を納税しなければならないため、軽自動車の売却や廃車のタイミングには注意が必要です。

なお、軽自動車を4月2日以降に取得した場合、その年は課税されません。

廃車手続きが遅くなると還付金が減る

廃車時に還付される自動車税(種別割)は、抹消登録の手続きが完了したタイミングを基準に算出されます。抹消登録の翌月から3月までの月数によって算出されるため、3月に抹消登録手続きをした場合、還付は受けられません。

また、8月中に車の解体のみをして抹消登録が9月にずれ込んだ場合、自動車税は10月分から還付されます。1日でも月をまたぐと翌月扱いとなって還付額が減ってしまうため、抹消登録手続きは速やかにおこなうと良いでしょう。

還付金が支払われるまでの期間は自治体により異なりますが、約1~2ヵ月程度かかります。抹消登録の手続きをカーディーラーや中古車販売店などに依頼した場合は、手続きが済んだ日を依頼先に確認するようにしましょう。

名義変更する際は自動車税(種別割)の負担者を明確にしておく

個人間で車を譲渡して名義変更する際は、自動車税(種別割)の負担者について事前に話し合っておくことが大切です。たとえば、旧所有者が支払った自動車税(種別割)を新所有者が月割で支払うのかといった点を明確にしておきましょう。

また、移転登録もしくは変更登録などの手続きをおこなうことも忘れないようにしてください。手続きは、国土交通省、地方税共同機構およびOSS推進警察協議会が提供している「自動車保有関係手続のワンストップサービス」を利用すれば、インターネット上でおこなえます。

車の所有者が変わった際は、新所有者が15日以内に移転登録手続きをおこなわなければならないと道路運送車両法で定められています。もし車譲渡後に名義変更がされないままだと、新所有者に50万円以下の罰金が科されるだけでなく、旧所有者がトラブルに巻き込まれる可能性があります。

たとえば、譲渡した車が駐車禁止・駐停車禁止場所で放置駐車をした場合に、運転者が不明だったときには車両の名義人に放置違反金の請求が送られてしまいます。トラブル防止の観点からも旧所有者は新所有者に対して速やかに名義変更をおこなうように促しましょう。

一定期間経過すると自動車税(種別割)の月割額が高くなる

新車登録から一定期間が経過した古い自動車は、環境負荷が大きいことから自動車税が重課されます。重課率の割合は、以下のように車の種類によって異なります。

自動車税(種別割)の車種別重課率
車種 重課率
新車登録後11年以上経過(ディーゼル車) 約15%重課
新車登録後13年以上経過(ガソリン車・LPガス車) 約15%重課
新規検査から13年経過した軽自動車 約20%重課

一方、近年の燃費基準を達成している電気自動車やハイブリッド車は、13年経過しても環境に与える負荷が比較的小さいと考えられているため重課の対象外となっています。

また、グリーン化特例の条件に該当する排出ガス性能および燃費性能に優れた自動車は、性能に応じて自動車税が軽減されます。2023年4月1日~2026年3月31日までに電気自動車、 燃料電池自動車、天然ガス自動車、 プラグインハイブリッド自動車の新車新規登録をおこなった場合に限り、当該年度の翌年度分の税額が約75%軽減されます。

まとめ

自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で車の所有者として車検証に記載されている方に納税義務が発生し、車のタイプや排気量などによって課税額が異なります。原則として1年分をまとめて納税しますが、年度の途中で車を購入(新規登録)した場合は、その月の翌月から3月分までを月割で算出した分の自動車税(種別割)を納税します。

なお、年度の途中で廃車にした場合は、廃車にした月の翌月から3月分までが還付されますが、売却や譲渡した場合は還付されません。車を売却する際は、中古車買取業者にのこり月数に応じた額が査定額に上乗せしてもらえるかを確認してみましょう。個人間で車を譲渡して名義変更する際は、自動車税(種別割)の負担者について事前に話し合っておくことが大切です。

また、廃車手続き(抹消登録)が遅くなると自動車税(種別割)の還付金が減ったり、一定期間経過すると自動車税(種別割)の月割額が高くなったりするため注意しましょう。

自動車税(種別割)以外にも、車の維持費の負担を少しでも減らしたい方は、自動車保険の一括見積もりサイトを利用して自動車保険の見直しをしてみるのもよいでしょう。

監修者情報

ファイナンシャルプランナー 新井智美先生

監修 新井智美(ファイナンシャルプランナー)

ファイナンシャルプランナー。2006年11月 卓越した専門性が求められる世界共通水準のFP資格であるCFP認定を受けると同時に、国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士1級を取得。2017年10月 独立。主に個人を相手にお金に関する相談および提案設計業務を行う。個人向け相談(資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン住宅購入のアドバイス)の他、資産運用など上記内容にまつわるセミナー講師(企業向け・サークル、団体向け)を行う傍ら、執筆・監修業も手掛ける。これまでの執筆・監修実績は3,000本以上。

※CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。

※このページの内容は、一般的な情報を掲載したものであり、個別の保険商品の補償/保障内容とは関係がありません。ご契約中の保険商品の補償/保障内容につきましては、ご契約中の保険会社にお問い合わせください。

※税制上・社会保険制度の取扱いは、このページの掲載開始日時点の税制・社会保険制度にもとづくもので、全ての情報を網羅するものではありません。将来的に税制の変更により計算方法・税率などが、また、社会保険制度が変わる場合もありますのでご注意ください。なお、個別の税務取扱いについては所轄の税務署または税理士などに、社会保険制度の個別の取扱いについては年金事務所または社会保険労務士などにご確認のうえ、ご自身の責任においてご判断ください。

(掲載開始日:2024年8月29日)

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