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突然ですが、事故が起きてしまったとき、保険に加入している人なら誰でも、『そうだ、保険会社に保険金を支払ってもらおう!』と考えますよね?
でも実際のところ、どうすれば保険金を受け取ることができるのか、ご存知ですか?
『事故が起きました。』と報告するだけで保険金を全額払ってもらえる訳ではありません。
大事なことなので、もう一度言いますが、『事故が起きました。』と報告するだけではいけません。
保険金をもらうための重要なポイントは、事故が起きたことをきちんと証明するための資料を提出すること!!
ここで問題です。
遺族と被害者の関係を証明するのは、戸籍謄本ですよね。
では、「事故が起きたこと」が分かる書面は?
答えは「交通事故証明書」です。
今回は、この交通事故証明書というものについて説明していきます。
交通事故証明書を発行しているのは、《自動車安全運転センター》で、各都道府県に必ず1つ(北海道には5つ)設置されています。
各都道府県警の本部内に置かれていることが多いようです。
また、「交通事故証明書」を入手できるのは、交通事故の加害者、被害者、被害者の遺族や生命保険の受取人などです。
交通事故証明書には、以下のような事項が記載されます。
■事故の発生日時や場所
■被害者/加害者の氏名、住所、生年月日、性別、年齢など、当事者を特定する事項
■所有している車両の車種/車両番号
■事故時の状態(運転していたのか、同乗していたのか等)
■事故類型
なお、事故類型というのは、大きく分けて「人対車両(=人と車の事故)」「車両相互(=車と車の事故)」「車両単独(=車1台だけの事故)」「調査中の事故」などの類型が記入されます。
このうち、車両相互には、「正面衝突(後ろの車が前の車に衝突したときなど)」「側面衝突(交差点を横切る車にぶつかったときなど)」など、さらに6つの分類項目があります。
また、車両単独は「転倒」「路外逸脱(歩道に乗り上げるなど)」といった4つの類型があり、末尾には、『この証明は損害の種別とその程度、事故の原因、過失の有無とその程度を明らかにするものではありません』といったことが記載されています。
そして覚えておいていただきたいのは、交通事故証明書は、あくまで事故の発生や事故の当事者、事故車両やその場の状況を簡単に証明するだけに過ぎず、事故の責任を追及するような内容は含まれていません。
中には、『こんなもの発行されたら、重い罪に問われるのでは…』と心配する人もいるかもしれませんが、この証明書がないと保険金の支払いをしてもらえなくなるので、そこは注意してください。
交通事故証明書は、警察に事故の届け出をした後で発行してもらうものです。
警察は、多くの場合、事故を「物損」として取り扱ってしまいます。
もちろん病院に運ばれた後、すぐに診断書を警察に届け出をすれば「人身事故」扱いにしてもらえますが、何日か経ってから怪我に気付いた場合には、「人身事故」として取り扱ってはもらえません。
事故のショックで気が動転したり、別の怪我の痛みで小さな怪我に気付かなかったりという場合もありますよね。
しかしそんなことにお構いなく、申請が遅れた場合、対人事故における保険金の支払いを受けることができなくなる可能性が出てきてしまいます。
そういう場合には、各保険会社で用意のある「人身事故証明書入手不能理由書」を作成する必要があります。
「人身事故証明書」とは、事故での怪我を証明してくれる書類のことです。
これを入手できなかった場合、怪我の補償がされなかったり、保険金がもらえなかったりと、いろんな不都合が起きてしまいます。
そこで登場するのが、この「人身事故証明書入手不能理由書」ですね。
是非ともこの機会に覚えておいてください。
「ジンシンジコ ショウメイショ ニュウシュ フノウ リユウショ」です。
単語で分けると意味が分かりますよね。
内容は保険会社の担当社員が書いてくれますので、内容を確認して署名捺印すればOKです。
存在だけでも知っておきましょう。
以上、今回は「交通事故証明書」とはどんなものなのか、ご紹介してきました。
平たく言うと、きちんと書類を出さないと保険金がもらえないということですね。
宿題を後回しにするタイプの方は、要注意かもしれません。
いざという時に、『明日やればいいや…』では厳しいですから。
もしかしたら、保険金も、もらい損ねてしまうかもしれませんよ…