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はい、自動車の所有者に対して課される税金があります。
「自動車税」です。
自動車の主たる定置場の所在する都道府県単位で課される税金で、車検を受けていない自動車も自動車税の対象に含まれており、毎年4月1日の午前0時に課されることになります。
マイカーを所有している方は毎年納める必要があるため、『今年の自動車税ちゃんと払ったかな?』と不安に感じている方も多いと思います。
当然ながら、この自動車税、滞納すると大きなトラブルに繋がってしまう恐れがあります。
そこで今回は、自動車税を滞納してしまった時の対処法などについて説明します。
毎年4月1日を過ぎると、自動車の所有者の自宅に自動車税の納付書が送付されてきます。
自動車の所有者はこの納付書を、コンビニや各金融機関、自動車税事務所、各県税事務所に持参し、5月31日までに納付する必要があります。
なお、「人によって納付書が届く時期は異なる」という点にも注意しましょう。
5月上旬頃までには自宅に届く可能性が高いため、配達物をこまめにチェックするのが無難です。
たまに『自動車税の納付書を失くしてしまった…』というような方も見られますが、自動車税の納付書は、各都道府県の県税事務所で再発行を受けることができます。
ただし、車検証の情報が必要になるため、事前に車検証を手元に準備しておきましょう。
うっかり忘れていた…
仕事で忙しかった…
こういった理由で、自動車税を滞納してしまう方もいると思います。
そのようなケースでは、自動車税の延滞金が発生することになります。
なお、自動車税の延滞金は、「期限日の翌日」から発生します。
具体的な延滞金については、車種や未納分によって異なるため、まずは延滞金の簡単なポイントのみをご紹介します。
●金利率(年率)が定められており、未納分・金利率・滞納期間によって算出される
●未納分に関しては、1,000円以下は切り捨てられる
ちなみに、2015年の金利率については「特例基準割合」が適用されたことで、それまでの金利率とは異なります。
この特例基準割合の適用によって、延滞金の金利率は、
納期限の翌日から1ヶ月以内
⇒「7.3%」から「2.8%」
それ以降の期間
⇒「14.6%」から「9.1%」
に変更されました。
では、総排気量が1L以下の自家用車(自動車税は29,500円)を例に挙げて、具体的な延滞金を見ていきましょう。
この車の所有者が自動車税を60日間滞納したとすると、
「29,000×0.028÷360×30=約66円」…期限日から30日までの延滞金
「29,000×0.091÷360×30=約219円」…それ以降の延滞金
となり、合計すると285円前後の延滞金がかかることになります。
『え、延滞金って意外と安い!』と安心した方は、自動車税の元々の金額が排気量や用途(自家用・営業用)によって異なるため、さらに金額が増えてしまう恐れもあるので、そこは気に留めておきましょう。
自動車税を滞納すると、延滞金を加えた納付金額が記載されている「催促状」が自宅に届きます。
この催促状が届いても自動車税を支払わなかった場合には、財産が差し押さえられる可能性もあるため、十分に注意が必要です。
催促状に対応しなかった場合には、
●差し押さえられる口座
●延滞金が追加された自動車税の金額
●支払い期限日
が記載された封書が自宅に届きます。
この支払い期限日までに対応しなかった場合には、その封書の内容通り、口座から「自動的にお金が引き落とされる」ことになります。
ここで、口座にお金が入っていないと、再び、不足分の催促状が自宅に送付されてきます。
さらにその後も納付できなかった場合には、所有している自動車や不動産が差し押さえられ、競売にかけられてしまうこともあります。
競売では、一般的な売却価格よりも安い金額で不動産などが取引されるため、金銭的に大きな損失を被ることになるでしょう。
もしも、自動車税を滞納してしまった場合には、コンビニ、ゆうちょ銀行での納付ができなくなりますので、ご注意を。
滞納してしまった場合の納付場所は、
・自動車税務署
・ゆうちょ銀行以外の各金融機関
・各都道府県税事務所
となります。
また、延滞金が生じたケースでは、金融機関では一切納付することができなくなるため、自動車税務署もしくは各都道府県税事務所に足を運ぶ必要があります。
いかがでしょうか。
自動車税を滞納すると延滞金が発生してしまうどころか、最終的には財産を失ってしまう恐れがあります。
また、納付方法が限られてくるという点もデメリットと言えますね。
基本的に、自動車税は期限内に納付するのは当然ですが、仮に滞納してしまったら、できる限り早めに納付することを心がけましょう!
以上、自動車税についてでした。