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自動車保険の補償を受ける人や、補償の対象になっている人のことをいいます。
基本的には記名被保険者を中心に、その配偶者・記名被保険者またはその配偶者の同居の親族・記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子などが対象となります。
自動車保険では、保険契約した自動車を普段一番運転する方が、記名被保険者と定められることになっています。
これは保険証券の賠償被保険者欄に記載されるということで、その人を中心に具体的な被保険者を決めることになるのです。
それが上記の配偶者や親族ということになるのですが、注意すべきは、補償内容によってその範囲が異なるということでしょう。
大きなところでは対人、対物の賠償保険と車両保険などで違いがあるのですが、これは契約時にきちんと確認しておくべき、重要な点です。
それと、保険契約者イコール被保険者ではない、ということも覚えておくべきでしょう。
もちろん、多くの方の場合は保険会社と契約をする人が、そのまま被保険者となるはずです。
しかし、例外もあることを覚えておくべきだと言えます。
たとえば18歳の方が免許を取得し、そのまま自動車保険に加入しようとしても、保険の契約者となることはできません。
保険契約者は保険を締結し、保険料の支払い義務を負うことができる方ですから、未成年の方では契約者になれないのです。
ただ、両親などの成人した親族が自動車保険の契約者となり、保険料を支払うことで、18歳の方が被保険者となって自動車保険の恩恵を受けることはできます。
契約者と被保険者は似て非なるものだということを理解しておけば、さまざまな保険の中身を知ろうというとき、役に立つはずです。
また保険会社によっては、他社からの乗り換えであれば未成年の方でも契約者となることはできます。
これは保険会社によって異なりますから、そうした細かい点は契約したい保険ごとにきちんと確認しておきましょう。
※各用語の説明については一般的なものとなっており、保険会社によっては定義が異なる場合があります。
ご契約をされる際は必ず保険会社のウェブサイト等で、商品内容をご確認くださいますようお願いいたします。