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トップ 知って得する!自動車保険コラム 車の税金の種類は?かかる税額や支払いについて解説

車の税金の種類は?かかる税額や支払いについて解説

税金の文字が書かれたブロックと、電卓、車のミニチュア

公開日:2024年12月19日

車を購入したり所有したりすると、さまざまな税金がかかります。車の税金にはどんな種類があり、どれくらいの金額を納める必要があるのかについてもあらかじめ把握してきましょう。
この記事では、車の購入時にかかる税金と、維持費用としての税金の2つにわけて税金の種類や金額、納付するタイミングなどについてわかりやすく紹介します。

INDEX

車の税金にはどんな種類がある?

TAXと書かれた木のブロックを載せた複数の車のミニチュアと人形

車の税金は、購入時と保有時で支払う税金の種類が変わります。

たとえば自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)は排気量に応じて課税されるなど、税額の決まる根拠や課税・納付のタイミング、納付先などに違いがあります。
車の税金の種類について以下にまとめました。

車の税金の種類

税金の種類 税額の根拠 納付先
車の購入時 ①環境性能割(自動車・軽自動車) 排気量などの燃費性能 自動車(普通車)は都道府県、軽自動車は市区町村※1
②消費税 車両やオプションの本体価格 国、都道府県や市区町村
車の保有時 ③自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割) 排気量など 国、都道府県や市区町村
④自動車重量税(新規購入時) 車体の重さなど 自動車(普通車)は都道府県、軽自動車は市区町村
⑤その他(ガソリン税、軽油引取税など) 購入するガソリンや軽油の量 国や都道府県

※1 当分の間、賦課徴収は都道府県がおこなう

それぞれの税金を以下で詳しく紹介します。

車の税金①環境性能割

草むらに停車する車

環境性能割とは自動車を取得した際に課税される地方税(都道府県税)です。

環境性能割は、自動車の種類ごとに「自動車税環境性能割」と「軽自動車税環境性能割」にわかれています。 2019年10月に廃止された自動車取得税に代わって導入されました。

新車・中古車にかかわらず、車を取得したときの取得価額に対して課税されるもので、燃費性能などに応じて税率が決まります。車を購入したときの登録や使用の届け出などの際に運輸支局や自動車検査登録事務所の敷地内にある自動車税事務所に申告書を提出し、納税します。そのため、車の購入価格に含まれるケースが一般的です。

なお、納付は原則として現金のみですが、一部地域ではクレジットカードや電子マネーなどのキャッシュレス納付に対応している場合もあります。

環境性能割の税率

環境性能割の税率は、普通車(自家用乗用車)は0~3%、軽自動車(自家用乗用車)は0~2%と、車の燃費性能に応じて決まります。なお、新車と中古車で税率に違いはありません。

燃費の良い車ほど税率が下がるしくみで、電気自動車などが非課税(0%)となります(一定の要件を満たすガソリン自動車や天然ガス自動車も課税対象外)。※2

※2 「電気自動車など」に含まれる車種は、電気自動車・燃料電池車・天然ガス自動車(2018年排出ガス基準適合または2009年排出ガス基準NOx10%以上低減)・プラグインハイブリッド車を指します。

税率表(2024年1月1日~2025年3月31日に取得した場合)
対象車 自家用の乗用車 軽自動車
電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、一定の天然ガス自動車 非課税 非課税
2030年度燃費基準85%達成 非課税 非課税
2030年度燃費基準80%達成 1% 非課税
2030年度燃費基準70%達成 2% 1%
上記以外または2020年度基準未達成 3% 2%
税率表(2025年4月1日~2026年3月31日に取得した場合)
対象車 自家用の乗用車 軽自動車
電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、一定の天然ガス自動車 非課税 非課税
2030年度燃費基準95%達成 非課税 非課税
2030年度燃費基準85%達成 1% 非課税
2030年度燃費基準80%達成 2% 非課税
2030年度燃費基準75%達成 2% 1%
上記以外または2020年度基準未達成 3% 2%

環境性能割の計算方法

環境性能割の税額は「自動車の取得価額×税率」で求められます(1,000円未満は切り捨て)。「取得価額」は取引価格のことを指し、「自動車取得税の課税標準基準額および税額一覧表」に記載されている車種ごとの「課税標準基準額」に、オプションの購入代金を加えた金額です。課税標準基準額は同じ型式・車種の車の取得にかかる費用です。割引きされる金額があらかじめ考慮されており、目安は車両本体価格の9割ほどとされています。

【自動車税環境性能割の計算式】
環境性能割の税額=取得価額(1,000円未満切り捨て)×税率


ただし、中古車の場合は初回登録時の課税標準基準額に、経過年数に応じた「残価率」を乗じた金額が「取得価額」になります。

新車を買ったときの環境性能割の計算

新車は、課税標準基準額と購入したオプションの合計金額を取得価額とします。なお、オプションとはカーナビやドライブレコーダーなど車両本体に固定する装備のことで、フロアマットなどは含まれません。

【例】課税標準基準額が300万円、オプション代が30万円、税率2%の新車を購入した場合

中古車を買ったときの環境性能割の計算

中古車の環境性能割は、まずは取引価額の計算をします。

【例】課税標準基準額が300万円、経過年数2年、税率2%の中古自動車を購入した場合

環境性能割が非課税になるケースもある

環境性能割は、燃費性能の条件のほか、車の取得価額が50万円以下の場合や相続により取得した場合など、車を取得した状況によっても非課税になる可能性もあります。そのため、50万円以下で取得した自動車や軽自動車には課税されません。

なお、国は地球にやさしい車の普及を推進しており、今後もガソリン車などに対する環境性能割の段階的な引き上げが予定されています。

車の税金②消費税

消費税の文字が書かれたブロックと電卓

消費税は商品やサービスの購入時に課される税金で、車を取得したときにもかかります。2024年時点、消費税の標準税率は10%です。具体的には、消費税率7.8%と地方消費税率2.2%にわかれており、それぞれを国と地方自治体に納めます。

車の購入時にかかる消費税は、車両本体のみならず、カーナビなどのオプション品も対象です。車以外の商品やサービスと同じく、車の購入時に業者に対して支払い、消費税を受け取ったディーラーなどが購入者に代わって納税します。

車の税金③自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)

自動車税(種別割)納税通知書と一緒に置かれた1万円札数枚と電卓とボールペン

自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)は、正しくはそれぞれ「自動車税種別割」、「軽自動車税種別割」と呼ばれ、自動車税(種別割)は都道府県、軽自動車税(種別割)は市区町村に納付します。

これらの税金は、毎年4月1日時点の車の所有者が納める税金で、車の排気量や用途(乗用車・トラック)、最大積載量、新車の新規登録時期に応じて税額が定められています。
5月中旬頃に自治体から発送される納税通知書の内容にしたがって、4月から翌年3月までの1年分をその年の5月末までに支払うのが一般的です。納税通知書の発送時期は自治体によって異なるので、事前に確認しておきましょう。

自動車を廃車(抹消登録)すると、翌月から年度末までの課税分が月割計算で、自動車税(種別割)は還付されます。ただし、軽自動車を廃車しても税金の還付は受けられないため、還付の対象は乗用車のみである点に注意してください。

自動車税(種別割)は都道府県税、軽自動車税(種別割)は市町村税として、金融機関や都道府県税(市町村税)事務所、自動車税事務所の窓口など、それぞれの納付先に納めます。納付は、口座振替、コンビニエンスストア、ペイジー、クレジットカード、スマートフォン決済アプリ(コード決済)など、さまざまな方法でおこなえます。

車検には自動車税の納税証明書が必要ですが、通常、運輸支局などで納税データを確認してもらえるため、納税確認はいりません。しかし、データの登録完了までに短くても10日前後、長くて2ヵ月ほどかかるため、間にあわない場合は納付書右端の「納税証明」を提示しましょう。

自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)の税額

自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)の税額(年額)は、車の総排気量や用途(自家用や営業用など)、最大積載量、新車登録の時期(2019年9月30日以前あるいは2019年10月1日以降)によって決まり、総排気量が多くなるほど税額も上がります。

乗用車(自家用車)の自動車税の税額
総排気量 自動車税の税額
初回新規登録が
2019年9月以前
初回新規登録が
2019年10月以降
1リットル以下 2万9,500円 2万5,000円
1リットル超~1.5リットル以下 3万4,500円 3万,500円
1.5リットル超~2.0リットル以下 3万9,500円 3万6,000円
2.0リットル超~2.5リットル以下 4万5,000円 4万3,500円
2.5リットル超~3.0リットル以下 5万1,000円 5万円
3.0リットル超~3.5リットル以下 5万8,000円 5万7,000円
3.5リットル超~4.0リットル以下 6万6,500円 6万5,500円
4.0リットル超~4.5リットル以下 7万6,500円 7万5,500円
4.5リットル超~6.0リットル以下 8万8,000円 8万7,000円
6.0リットル超 11万1,000円 11万円
電気自動車 2万9,500円 2万5,000円

※出典:東京都主税局「自動車税種別割」


一方、軽自動車税(種別割)は総排気量660cc以下の車が対象で、自家用車の税額は一律1万800円です。

また、車からの排ガスによる環境への負荷の高い車は、新車登録から一定期間が経つと税率が高くなります(重課)。対象は4月1日時点で以下の条件に該当する車で、自動車がおおむね15%、軽自動車がおおむね20%の重課となります。

【環境への負荷が高いため税率が高くなる車とは】

なお、自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)には、環境に配慮した車に適用される「グリーン化特例」があり、税率をおおむね75%軽減できる可能性もあります※3

消費税のように、特約業者や元売業者などの軽油を扱う事業者が個人に代わって納税します。地方の道路整備に役立てる目的で創設された車の税金ですが、今は一般財源として幅広い目的に使われています。なお、軽油引取税の税額は1リットルあたり32.1円です。

※3 「グリーン化特例」は、電気自動車・燃料電池車・天然ガス自動車(2018年排出ガス基準適合または2009年排出ガス基準NOx10%以上低減)・プラグインハイブリッド車に適用されます(乗用車の場合)。

車の税金④自動車重量税

車の修理・点検している整備士

自動車重量税は、車両の重量や経過年数に応じて課税される国税です。
1年分の税額は、自家用の自動車は車両重量0.5tあたり、自家用の軽自動車は定額で決められています。車の購入時に初回の納税を済ませた後は、車検のタイミングで支払います。

税額は1年ごとに決まりますが、新規登録から13年を超えたときと18年を超えたときに税額が上乗せされます。納付方法は、新車登録時には3年分、車検や中古車の新規登録時には2年分と、車検の有効期限分の税金をまとめて前納するのが一般的です。ただし、車廃車後の車検残存期間は、車検有効期間の残存月数分、先払いしていた自動車重量税は還付されます※4。その際は、申請が必要なので忘れないようにしましょう。

また、自動車重量税には、「エコカー減税」があります。これは、一定の燃費性能を満たしたエコカーを対象に免税や50%までの減税を受けられる制度で、適用期間は2025年4月30日までに延長されています。

自動車重量税の納税義務は、車検証(自動車検査証)の交付を受けた方に発生します。納税対象者は、車検のタイミングで、税額相当の自動車重量税印紙を添付した納付書を、運輸支局などの窓口に提出します。
ただし、ディーラーや車検をおこなう整備業者など、車の購入先である事業者が納付を代行することもあります。

また、自動車重量税はクレジットカードによる納付が可能です。クレジットカードを使えば、現金を用意する必要がなく、車検代とあわせて支払うときにも余裕を持って対応できます。

※4 1ヵ月に満たない端数についてはこれを切り捨てた後のものをいいます。

自動車重量税の税額

先述のとおり、自動車重量税の税額は普通車と軽自動車でそれぞれ設定が異なり、車両重量や使用年数に応じて変動します。

具体的には、普通車の場合は新車登録から13年を超えると、車両重量0.5tあたり4,100円から5,700円に増え、18年以降は6,300円に上がります。軽自動車の税額は車両の重さにかかわらず年間3,300円の定額を納付しますが、13年を経過すると税額が4,100円に変わり、18年超になると4,400円になります。

自家用車の自動車重量税の税額(年額)

自動車(普通車・小型車) 軽自動車
新車登録~12年 4,100円/0.5t 3,300円(定額)
13年~17年 5,700円/0.5t 4,100円(定額)
18年~ 6,300円/0.5t 4,400円(定額)

ご自身の自動車重量税が気になる場合は、自動車は国土交通省※5、軽自動車は軽自動車検査協会※6による「次回自動車重量税額照会サービス」の利用がおすすめです。車台番号や車検予定日を入力するだけで、次回支払う自動車重量税を確認できます。

※5 国土交通省「次回自動車重量税額照会サービス」

※6 軽自動車検査協会「次回重量税額照会サービス」

車の税金⑤その他(ガソリン税、軽油引取税)

ガソリン税とは揮発油税(1リットルあたり48.6円)に地方揮発油税(1リットルあたり5.2円)を加えたもので、税額は1リットルあたり53.8円です。

揮発油税・地方揮発油税はどちらもおもに自動車の燃料に使われるガソリンにかかる税金で、揮発油の製造者や、揮発油を外国から輸入してきた場合はその輸入者が課税対象です。揮発油税は国へ、地方揮発油税は都道府県へ納められます。

車の税金には、そのほかにも軽油(ディーゼル車)を購入した方に課され、都道府県に納める税金として「軽油引取税」などもあります。軽油の使用者と、道路整備、交通事故対策、救急医療対策、地域環境対策といった行政サービスを供給する地方団体との応益関係に着目して課税する普通税です。

なお、ガソリン税は、軽油引取税と同様、当初は道路整備を目的とした税金でしたが、現在は一般財源化しています。

車の税金をおさえるポイント

人差し指を前に出しているスーツを着た人

前述のとおり、車の税金は、新車や中古車の購入時や車検のタイミング、ガソリンの給油時など、さまざまな場面で課されます。支払う税金をできるだけおさえたい場合は車の保有にあたり、いくつか把握しておきたいポイントがあります。

【車の税金をおさえるおもなポイント】

以下で詳しくみていきましょう。

環境性能に優れた車を購入する

環境性能に優れたエコカーは、車の税金で減税や免税を受けられる可能性があります。車の買い替えを予定されている場合は、最新のエコカーを選ぶと車の税金をおさえられます。

環境性能割

前述のとおり、環境性能割は取得した車の燃費性能が高いほど税率は下がるしくみで、普通車0~3%、軽自動車0~2%の税率が適用されます。車に求められる性能は年度を追うごとに少しずつ厳しくなり、同じ性能でも取得のタイミングで適用される税率が変わります。2024年時点、環境性能割の適用期限は2026年3月31日です。

エコカー減税

前述のとおり、一定の燃費性能を満たす車の新車登録や初回車検のタイミングで、特例措置として1回に限り、自動車重量税の減税を受けられます。また、2回目以降の車検や中古車の新規登録で要件を満たす車には、本則税率が適用されます。
なお、新車・中古車は問われず、2024年時点では2026年4月30日までが適用期限です。

エコカー減税 (2024年1月1日~2025年4月30日適用分)

対象車 車の新車登録 初回車検
電気自動車・燃料電池車・天然ガス自動車(2018年排出ガス規制適合)・プラグインハイブリッド車 免税 免税
クリーンディーゼル車(ハイブリッド車を含む)※7 免税 免税
ガソリン車・LPG車
(ハイブリッド車を含む)※8
2030年度燃費基準120% 免税 免税
2030年度燃費基準90% 免税 対象外
2030年度燃費基準75% 50% 対象外
2030年度燃費基準60% 25% 対象外

※7 クリーンディーゼル車は、2018年排出ガス規制50%低減かつ2020年度燃費基準の達成車に限ります。また、車検や中古車の新規登録では、2009年排出ガス規制適合かつ2020年度燃費基準の達成車は免税されます。

※8 ガソリン車・LPG車は、2018年排出ガス規制適合かつ2020年度燃費基準の達成車に限ります。また、車検や中古車の新規登録では、2005年排出ガス規制75%低減かつ2020年度燃費基準または2010年度燃費基準150%の達成車は免税されます。

グリーン化特例

環境に配慮した車の新車登録をおこなうと、翌年度分の自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)に対して特例措置が適用されます。グリーン化特例の適用期限は2026年3月31日です。

グリーン化特例

対象 特例措置の内容
乗用車
  • ●電気自動車
  • ●燃料電池自動車
  • ●天然ガス自動車(2009年排出ガス規制NOx10%以上低減または2018年排出ガス規制適合)
  • ●プラグインハイブリッド自動車
おおむね75%軽減

13年経過する前に車を乗り換える

車の税金には、新車登録から一定期間を経過すると税額が上がるものもあります。
以下、税額が上がる場合です。

【新車登録から一定期間で税額が上がる場合】

つまり、13年目に入ったガソリン車を保有している場合、自動車重量税は4,100円/0.5tから5,700円/0.5tへ、自動車税は前年度の税金から約15%上乗せとなります。たとえば、車両重量1.5tの車であれば、自動車重量税は1万2,300円から1万7,100円へ上がり、2年分をまとめて支払うと9,600円の増額になります。

したがって、同じ車に長く乗り続けているのであれば、13年を目途に新車への乗り換えを検討すると良いでしょう。

車の新車登録ではタイミングに注意する

自動車税や軽自動車税の税額は、車の新車登録あるいは中古車の新規登録のタイミングによって変わります。

自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)は、4月から翌3月を1年度とし、1年分の税金をまとめて納めます。年度途中に車を登録する場合、自動車税の課税期間は登録した日の翌月から年度末(翌3月末)までとなるため、毎月1日に登録すれば登録月の約1ヵ月分の税額をおさえられます。

たとえば、自動車の登録が9月1日でも9月30日でも、自動車税は翌月の10月分から課されます。総排気量1~1.5リットルの自動車を登録したとすると、9月からの自動車税は1万5,200円、10月からは1万2,700円のため、月初の登録によって実質約2,500円の軽減になると考えられます。

軽自動車税は、月割の課税や還付はなく、毎年4月1日時点の所有者に課される1年ごとの税金です。そのため、4月2日以降の登録であれば、税金が課されるのは翌年度(翌4月1日)以降で、登録した年度の課税はありません。

納付はOSS(ワンストップサービス)を使えばキャッシュレス決済で

OSS(ワンストップサービス)とは、原則として24時間365日、オンラインで車の保有に関連した手続きをおこなえるサービスです。

車の登録や廃車(登録抹消)などのほか、税金や手数料の申請にも対応しており、納付方法はATM、インターネットバンキング、クレジットカードを使ったキャッシュレス納付などから選べます。また、OSSを利用すれば、インターネットバンキングなどを使い、環境性能割(自動車・軽自動車)、自動車重量税、自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)のオンライン納付も可能です。

ただし、OSSの利用にはWindows対応のPCや電子証明書(マイナンバーカードなど)、ICカードリーダーの準備が必要です。

車の税金が気になったら自動車保険の見直しも

タブレットを見ている男女

車の税金は、購入したときだけにかかるものではありません。毎年の自動車税や軽自動車税、車検時の自動車重量税、日常で支払うガソリン税など、車を所有する限り納付が続きます。

車にかかるコストをできるだけおさえたい場合は、税金への意識を高めるだけではなく、自動車保険の見直しもおすすめです。契約中の自動車保険の補償内容や補償範囲を見直して、ご自身にとって過不足ない内容にすれば今より保険料を節約できる可能性があります。

また、自動車保険の保険料は、契約する車の型式別料率クラスによっても変わります。型式別料率クラスは同じ型式の車の事故実績により変動し、年1回見直されています。安全運転を心がけていても、型式別料率クラスが上がれば保険料も増える恐れがあるため、自動車保険は定期的に見直しましょう。

自動車保険の変更を検討する場合は補償や保険料、サービスなどの項目をまとめて比較・検討できる一括見積もりサービスが便利です。楽天 自動車保険一括見積もりサイトは、楽天IDでログイン後、5分程度必要情報を入力するだけで、大手ネット自動車保険の見積もり依頼を一括でおこなうことができます。

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まとめ

車の税金には、さまざまなものがあります。環境性能割(自動車・軽自動車)と消費税、自動車重量税、自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)、軽油引取税、ガソリン税など、それぞれの税金で納めるタイミングや税額、納付先、対象などが異なるため、納付に備えてどのような税金なのか確認しましょう。

車の環境性能や新車登録からの経過年数によっては減税や免税、重課となる税金もあるため、税金をおさえるためにもルールを把握しておくことが大切です。

監修者情報

ファイナンシャルプランナー 新井智美先生

監修 新井智美(ファイナンシャルプランナー)

ファイナンシャルプランナー。2006年11月 卓越した専門性が求められる世界共通水準のFP資格であるCFP認定を受けると同時に、国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士1級を取得。2017年10月 独立。主に個人を相手にお金に関する相談および提案設計業務を行う。個人向け相談(資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン住宅購入のアドバイス)の他、資産運用など上記内容にまつわるセミナー講師(企業向け・サークル、団体向け)を行う傍ら、執筆・監修業も手掛ける。これまでの執筆・監修実績は3,000本以上。


【資格情報】 日本FP協会会員(CFP®)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員


【HP】https://marron-financial.com/

※CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。

※このページの内容は、一般的な情報を掲載したものであり、個別の保険商品の補償/保障内容とは関係がありません。ご契約中の保険商品の補償/保障内容につきましては、ご契約中の保険会社にお問い合わせください。

※税制上・社会保険制度の取扱いは、このページの掲載開始日時点の税制・社会保険制度にもとづくもので、全ての情報を網羅するものではありません。将来的に税制の変更により計算方法・税率などが、また、社会保険制度が変わる場合もありますのでご注意ください。なお、個別の税務取扱いについては所轄の税務署または税理士などに、社会保険制度の個別の取扱いについては年金事務所または社会保険労務士などにご確認のうえ、ご自身の責任においてご判断ください。

(掲載開始日:2024年12月19日)

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