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トップ 知って得する!自動車保険コラム 休業損害証明書とは?書き方や手続き、提出書類などを解説

休業損害証明書とは?書き方や手続き、提出書類などを解説

休業損害証明書とは?書き方や手続き、提出書類などを解説

(公開日:2024年9月25日)

「休業損害証明書」は、給与所得者が交通事故によるケガで仕事を休むことを余儀なくされ、収入が減少した分の損害を請求するとき必要な書類です。給与所得者(パート・アルバイトを含む)が勤め先に依頼して作成し、添付書類とあわせて事故を起こした相手側の保険会社に返送します。
この記事では、休業損害証明書の記載項目や提出の流れ、添付書類、会社が書いてくれないときの対処法などを解説します。また、事業所得者(個人事業主)である場合の対応もご紹介します。ぜひ参考にしてください。

INDEX

「休業損害証明書」とは?

「休業損害証明書」とは?

自動車保険の「休業損害補償」

交通事故によるケガで仕事を休んでしまうと、その期間中に収入が得られなくなってしまうことがあります。この収入減少の損害について、事故の相手方の自動車保険(自賠責保険または任意保険)から補償を受けることができます。これを「休業損害補償」といいます。

自動車保険の休業損害補償は、交通事故によって仕事を休むこととなり収入が減少したことが認められれば、その期間中の損害について、給与所得者(パート・アルバイトを含む)、事業所得者(個人事業主)、専業主婦(主夫)を問わず補償されます(ただし、事故に遭っても仕事を休んでいない場合は、休業損害補償を請求することはできません)。

事故を起こした相手方が加入する自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)、または任意保険(自動車保険)から保険金が支払われます。

「休業損害証明書」は休業損害を請求するための書類

会社員やパート・アルバイトなどの給与所得者が自動車保険の休業損害を受ける際、自動車保険会社に提出するために必要な書類が「休業損害証明書」です。

休業損害補償自体は、給与所得者か事業所得者(個人事業主)、専業主婦(主夫)かを問わず支払われるものですが、給与所得者か事業所得者(個人事業主)かなどによって保険会社に提出する書類がそれぞれ異なります。給与所得者の場合には「休業損害証明書」を準備する必要があります(事業所得者などが準備する書類についても後述します)。

通常は、保険会社から送られてきた用紙をご自身の勤務先に渡して記入してもらい、自動車保険会社に返送します。

混同しやすい「休業損害補償」と「休業補償給付」の違い

自動車保険の「休業損害補償」と混同しやすいものに、労災保険で用いられる「休業補償給付」があります。どちらも事故によるケガで収入が得られなかったことによる損害を補償するものですが、支払われる保険が異なるため注意しましょう。

「休業損害補償」と「休業補償給付」の違い
内容 対象 請求先
休業損害補償 自動車の自賠責保険や任意保険から支払われる 給与所得者、事業所得者、専業主婦 事故の原因となった相手側が加入する自動車保険(自賠責保険、任意保険)
休業補償給付 労災保険から支払われる 給与所得者 ご自身の勤務先が加入する労災保険

給与所得者(パート・アルバイトを含む)、事業所得者(個人事業主)、専業主婦(主夫)を問わず補償される休業損害補償に対し、労災保険の休業補償給付は給与所得者に限られます。労災保険は業務中や通勤、退勤時に起きた労働者の事故を補償するものです。したがって、事業所得者(個人事業主)や専業主婦(主夫)は労災保険の休業補償給付の対象になりません。

なお、自賠責保険または任意保険(自動車保険)で支払われる休業損害補償、労災保険で支払われる休業補償給付はそれぞれ異なる補償ですが、重複して受け取ることはできません。

休業損害証明書の記載項目

休業損害証明書の記載項目

給与所得者(パート・アルバイトを含む)が提出する休業損害証明書の一般的な記載項目を紹介します。ただし、保険会社によって休業損害証明書の書式が異なる場合があります。

なお、休業損害証明書は休業した方の勤務先が作成するため、ご自身で記入する必要はありません。

休業損害証明書の記載項目と内容
項目 おもな内容
休業した方の情報 職種・役職、氏名、採用日
休業した期間 休業した期間(遅刻・早退した日も含む)
休業日数(内訳) 欠勤、有給休暇、遅刻・早退などの内訳
休業した日 休業した日
休業中の給与の支給 休業中に給与を支給した、または一部支給した場合はその金額
事故前3ヵ月間の給与 事故前3ヵ月間の給与(通勤手当や時間外手当などを含む)、給与の締め日、所定労働時間、時間給など
社会保険による給付の有無 社会保険から「休業補償給付」や「傷病手当金」の給付を受けたかどうか
勤務先の署名・捺印 記入日や勤務先の所在地、会社名、代表者氏名、連絡先を記載し、社員または代表者印を捺印
時間有給休暇の取得、遅刻・早退の状況 時間有給休暇や遅刻・早退の詳細

勤務先の会社が休業損害証明書を書いてくれない場合の対処方法

万が一、休業損害証明書を会社が作成してくれない場合には、休業損害証明書の代わりになる以下のような書類を用意し、保険会社に問い合わせてみるとよいでしょう。

【休業損害証明書の代わりになる書類の例】

また、必要に応じて弁護士などの専門家に相談するのも良いでしょう。

休業損害証明書の提出の流れ

休業損害証明書の提出の流れ

前述のとおり、給与所得者(アルバイト・パート含む)が交通事故によるケガで仕事を休むことを余儀なくされた場合には、収入減の損害を証明する休業損害証明書を勤務先に作成してもらい、交通事故の相手方の自動車保険会社に送ります。一般的に、以下の流れで請求します。

【休業損害証明書提出までの流れ】

基本的に休業損害証明書は、事故を起こした相手方の保険会社から届きます。紛失したなどの理由で手元にない場合は、保険会社のウェブサイトでダウンロードできることもあります。

休業損害証明書の提出期限

休業損害証明書は保険会社への提出期限は決められていません。ただし、収入減少で生活が苦しいなどの理由で早く休業損害補償を受けたい方は、入金まで日数がかかることを考慮して速やかに手続きしましょう。

ただし、休業損害の請求には時効があり、交通事故発生日または症状固定日※1から5年以内に請求しなければなりません。

事故を起こした相手方が任意保険に加入していない場合は、相手方の自賠責保険会社に休業損害を請求します。ただし、自賠責保険に請求する場合、傷害による損害で支払われる金額に限度額が設けられているためご注意ください。支払い限度額は、治療費、慰謝料、休業損害などをあわせて当事者1名につき120万円です。

また、自賠責保険に請求する場合も、休業損害証明書の提出期限は決められていません。ただし、3年※2で時効を迎えます。

※1 症状固定日とは、これ以上治療を続けても症状が改善される見込みがないと判断された日のことをいいます。

※2 事故を起こした側が被害を受けた側に損害賠償金を支払った後、保険金を損害保険会社に請求する場合(加害者請求)は被害を受けた側に賠償金を支払った翌日から3年、また、被害を受けた側が加入している損害保険会社に直接請求する場合(被害者請求)の場合は交通事故発生の翌日から3年です。

保険会社へ休業損害請求の際に提出する書類

ここまで、給与所得者(会社員、パート、アルバイトなど)が保険会社へ休業損害補償を請求する際の「休業損害証明書」を中心に解説してきましたが、休業損害証明書とあわせて必要になる書類についても解説します。

さらに、給与所得者のほか、事業所得者などが保険会社へ請求するにあたって提出が必要な書類についても以下で3つのケースに分けて紹介します。

保険会社へ休業損害を請求する際に提出が必要な書類
区分 必要書類
給与所得者(パート・アルバイトを含む)
  • ●休業損害証明書
  • ●前年度の源泉徴収票
事業所得者(個人事業主)
  • ●確定申告書の控え
  • ●納税証明書
  • ●課税証明書
専業主婦(主夫)
  • ●住民票
  • ●健康保険証
  • ●同居家族の収入がわかる書類
  • ●課税証明書

給与所得者(パート・アルバイトを含む)が送る書類

会社員やパート・アルバイトなどの給与所得者が休業損害補償を請求する際の必要書類は、以下の2つです。

【給与所得者(パート・アルバイトを含む)の必要書類と概要】

なお、「源泉徴収票」は、毎年年末調整後の12月ごろに勤務先から交付されます。源泉徴収票がない場合は「賃金台帳の写し」「雇用契約書」「所得証明書」などを提出できる場合もあるため、保険会社に問い合わせて相談しましょう。

事業所得者(個人事業主)が送る書類

事業所得者(個人事業主)が休業損害を請求する際に必要な書類は、以下のとおりです。

【事業所得者(個人事業主)の必要書類と概要】

事業所得者(個人事業主)の休業損害は、確定申告書などをもとに算定されるため、休業損害証明書を提出する必要はありません。

納税証明書は税務署や市区町村、課税証明書は市区町村に請求すれば取得できます。

専業主婦(主夫)が送る書類

専業主婦(主夫)の場合も、交通事故によるケガで家事に従事できないことを証明すれば休業損害を請求できます。

給与所得者でない専業主婦(主夫)は、休業損害証明書を提出する必要はありません。ただし、家事に従事していることを証明するために以下のような書類を提出する必要があります。

【専業主婦(主夫)の必要書類と概要】

課税証明書は、市区町村に請求すれば取得可能です。請求方法はお住まいの市区町村のウェブサイトなどでご確認ください。

なお、兼業主婦で給与所得者として休業損害を請求する場合は、休業損害証明書と前年度の源泉徴収票の提出が必要です。

休業損害補償を受ける際のポイント

休業損害補償を受ける際のポイント

休業損害補償を受ける際、ほかの給付金の受給状況によっては受け取ることができる金額が調整される場合があります。また、ご自身が加入する保険会社から休業損害補償を受けられるケースもあります。休業損害補償に関して、以下の2点も確認しましょう。

【休業損害補償を受ける際のポイント】

休業補償給付や傷病手当金を受給している場合は支給調整される

休業補償給付(労災保険)や傷病手当金(健康保険)を受給している場合、支給額が調整されます。それぞれ休業損害補償と重複して受給できないため注意しましょう。

休業損害補償と休業補償給付の場合

自動車保険の休業損害補償と労災保険の休業補償給付は、併用できません。

前述のとおり、休業補償給付とは、業務中の病気やケガによる療養のために仕事を休み、休業期間中に給与を受けていない場合に労災保険から支払われる給付です。

自動車保険の休業損害補償とは異なり、給付の対象となるのは会社員やアルバイトなどの給与所得者(労災保険の被保険者)に限られます。休業4日目から、給与のおよそ6割が支払われます。

また、休業損害補償と休業補償給付は併用できません。しかし労災保険の「休業特別支給金」は社会復帰促進などの事業として受給できるもので、休業補償給付に含まれないため、支給額は調整されません。つまり、休業特別支給金は自動車保険の休業損害補償に上乗せで受給できます。

なお、休業特別支給金は休業(補償)給付を受ける方に対し、休業4日目から給与のおよそ2割が支給されます。

休業損害補償と傷病手当金の場合

傷病手当金とは、病気やケガで仕事を休んだ場合に、健康保険の被保険者が受け取ることができる手当金です。最長1年6ヵ月間、給与の約3分の2相当が支給されます。

休業損害補償を受けている場合、傷病手当金を上乗せで受給することはできません。ただし、休業損害補償額が傷病手当金の支給額よりも低い場合、差額分を受給できます。

ご自身の自動車保険で休業損害補償を受けられるか確認する

加入している自動車保険で「人身傷害補償保険」や「人身傷害補償特約」を付けている場合、ご自身の保険会社からも休業損害に対する補償を受けられる可能性があります。

人身傷害補償保険(人身傷害補償特約)とは、事故でご自身や同乗者がケガをした場合や亡くなった場合の損害を補償する保険です。治療費、休業損害、精神的損害、逸失利益(労働能力を喪失したことにより受けられなくなった将来の収入)などの損害額に対して、過失割合にかかわらず補償が受けられます。

家族や友人の車に乗っていたときや走行中に車と接触したときの事故、単独事故によってケガをした場合や亡くなった場合も補償される可能性があります。ただし、無免許運転や酒気帯び運転によって運転者本人に損害が生じた場合など、補償が受けられないケースもあるため、詳しくは加入している自動車保険の約款をご確認ください。

加入している自動車保険の契約内容を確認し、人身傷害補償を付けている場合は請求手続きをおこないましょう。

なお、事故を起こした相手方から休業損害が支払われたときは、ご自身で加入している「人身傷害補償の保険金額」から「相手方から支払われた休業損害額」が差し引かれて支払われます。

職業別の休業損害の計算方法

職業別の休業損害の計算方法

職業別の休業損害は、1日あたりの損害額に休業日数を乗じて算出します。ただし、自賠責保険と任意保険で求め方が異なります。

休業損害の計算方法
区分 休業損害の計算方法
自賠責保険 日額6,100円×休業日数
任意保険 1日あたりの損害額×休業日数

自賠責保険の場合、1日あたりの損害額は原則として6,100円の定額です。ただし、それ以上に収入が減少したことが認められる場合は、日額1万9,000円を限度に実額が支払われます。なお、ケガによる治療費・慰謝料・休業損害などで支払われる保険金は、当事者1名につき120万円が上限です。

一方、自賠責保険に上乗せで補償してくれる任意保険の場合は、1日あたりの損害額を求め、休業日数を乗じて算出します。休業日数は、実休業日数をもとに傷害の程度や治療日数などを踏まえて決定されるため、実際に休業した日数分を受け取ることができるとは限りません。なお、有給休暇を使った日数は休業日数に含まれます。

計算方法は保険会社や職業によって異なるため、詳しくは約款などで確認しましょう。ここでは、職業別の基本的な計算方法を自賠責保険と任意保険に分けて解説します。

給与所得者(パート・アルバイトを含む)の計算方法

以下のケースを例に、給与所得者(会社員やパート・アルバイトなど)の休業損害を算出します。

【給与所得者(パート・アルバイトを含む)の計算方法】

上記の場合、自賠責保険または任意保険で請求できる休業損害額は以下のとおりです。

給与所得者(会社員やパート・アルバイトなど)の休業補償額の計算例
区分 休業補償額
自賠責保険 6,100円×50日=30万5,000円
任意保険 90万円÷90日×50日=50万円

任意保険の場合は一般的に「事故前3ヵ月の給与の総支給額 ÷ 90日(3ヵ月の暦日数※3×休業日数」で算出します。

※3 ここでは90日と仮定します。

事業所得者(個人事業主)の計算方法

次に、事業所得者(個人事業主)が休業損害補償を受ける際の計算方法を紹介します。

【事業所得者(個人事業主)の計算方法】

上記の場合、自賠責保険または任意保険で請求できる休業損害額は以下のとおりです。

事業所得者(個人事業主)が休業損害補償を受ける際の計算例
区分 休業損害額
自賠責保険 6,100円×20日=12万2,000円
任意保険 600万円÷365日×20日=32万8,767円

事業所得者(個人事業主)が任意保険から休業損害補償を受ける場合は、一般的に事故前年の確定申告書記載の所得を365日で割り、1日あたりの基礎収入を求めて休業損害を算出します。

事故前年の確定申告書記載の所得÷365日×休業日数

なお、青色申告をおこなっている場合は、確定申告書記載の所得に応じた青色申告特別控除額を加算して算出できます。

専業主婦(主夫)の計算方法

以下のケースを例に、専業主婦(主夫)の休業損害を計算してみましょう。

【専業主婦(主夫)の計算方法】

日額6,100円へ家事に従事できなかった日数を乗じて算出すると、自賠責保険で請求できる休業損害額は9万1,500円です。

6,100円×15日=9万1,500円

また、任意保険でも多くの場合、自賠責保険と同様に日額6,100円で算出します。

家事に従事できなかったことを客観的に証明するのは難しいため、実際に「通院した日数」を休業日数と考えるのが一般的です。ただし、ケガの程度や家事への影響などの状況によっては、治療期間を休業日数として計算できる場合もあります。

なお、上記は家事従事者(家事を専業にする方)の場合の計算例です。家事とパートなどを掛け持ちする兼業主婦(主夫)の場合は、一般的に給与所得者と家事従事者のどちらか一方で休業損害を請求します。

休業損害以外の補償も自動車保険でしっかり備えよう

休業損害以外の補償も自動車保険でしっかり備えよう

ご自身が自動車事故を起こした当事者になってしまった場合、相手方への休業損害補償のほかにもケガの治療費や車の修理費などを支払わなくてはなりません。

また、相手が自動車事故を起こし任意保険に加入していない場合は自賠責保険へ請求できますが、支払われる金額には限度額があり、十分な補償が受けられるとは限りません。不測の事故に備え、ご自身の任意保険の補償範囲についても見直しをするとよいでしょう。

数ある自動車保険のなかからご自身に適したものを選ぶ際は、自動車保険の一括見積もりの利用がおすすめです。一括見積もりは、複数の保険会社に対し、一括で見積もり依頼ができるサービスです。必要な情報の入力が一度で済み、見積もり結果からご自身にあった補償内容や保険料などの比較・検討が可能なため、効率的に自動車保険を選びたい方におすすめです。

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まとめ

休業損害証明書とは、給与所得者(パート・アルバイトを含む)が交通事故によるケガで仕事を休み、収入減少の損害が生じていることを証明するための書類です。保険会社から届いた休業損害証明書を勤務先に記入してもらい、前年度の源泉徴収票とあわせて保険会社へ提出する必要があります。
事業所得者(個人事業主)や専業主婦(主夫)の場合には休業損害証明書は不要ですが、確定申告書の控えや健康保険証などの書類を提出する必要があります。

休業損害に対する給付金は、勤務先で休業損害証明書の記入をしてもらい、保険会社に返送したのちに支払われます。提出期限は決まっていませんが、任意保険に請求する場合は、交通事故発生日または症状固定日から5年以内、自賠責保険に請求する場合は3年以内※4に請求しなければ時効になります。保険会社から休業損害証明書が届いたらすみやかに対応しましょう。

休業損害も含め、交通事故によるケガの治療費や車の修理費などにしっかり備えるためにも、自動車保険(任意保険)には加入するようにしましょう。数ある自動車保険から選ぶ際は、一括見積もりサイトが役立ちます。簡単に入力できるため、注意事項などをご確認のうえ、ぜひお気軽にご利用ください。

※4 「加害者請求(交通事故を起こした側がまず相手方に損害賠償金を支払い、そのあとで自賠責保険金を損害保険会社に請求すること)」の場合は被害を受けた側に賠償金を支払った翌日から3年、「被害者請求(交通事故を起こした側から賠償を受けられない場合、相手側が加入している損害保険会社に損害賠償額を直接請求すること)」の場合は交通事故発生の翌日から3年です。

監修者情報

ファイナンシャルプランナー 新井智美先生

監修 新井智美(ファイナンシャルプランナー)

ファイナンシャルプランナー。2006年11月 卓越した専門性が求められる世界共通水準のFP資格であるCFP認定を受けると同時に、国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士1級を取得。2017年10月 独立。主に個人を相手にお金に関する相談および提案設計業務を行う。個人向け相談(資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン住宅購入のアドバイス)の他、資産運用など上記内容にまつわるセミナー講師(企業向け・サークル、団体向け)を行う傍ら、執筆・監修業も手掛ける。これまでの執筆・監修実績は3,000本以上。

※CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。

※このページの内容は、一般的な情報を掲載したものであり、個別の保険商品の補償/保障内容とは関係がありません。ご契約中の保険商品の補償/保障内容につきましては、ご契約中の保険会社にお問い合わせください。

※税制上・社会保険制度の取扱いは、このページの掲載開始日時点の税制・社会保険制度にもとづくもので、全ての情報を網羅するものではありません。将来的に税制の変更により計算方法・税率などが、また、社会保険制度が変わる場合もありますのでご注意ください。なお、個別の税務取扱いについては所轄の税務署または税理士などに、社会保険制度の個別の取扱いについては年金事務所または社会保険労務士などにご確認のうえ、ご自身の責任においてご判断ください。

(掲載開始日:2024年9月25日)

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