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家族同然の存在として飼っているペットが自動車にひかれてしまったら、相手に補償してもらえるのでしょうか?結論から言えば、“対物賠償責任保険”で補償されます。飼主の心情としては家族同然の存在のペットであっても、法律上動植物は「人」ではなく「物」として取り扱われ、自動車事故の被害にあったペットの損害は対物賠償責任保険で補償されることになります。対人賠償責任保険や自賠責保険では補償されません。
一般的に「物」に対して慰謝料は認められませんので、ペットの被害についても慰謝料は出ないと思っておいた方がよいでしょう。ところが興味深い判例があります。大型貨物自動車が乗用車に追突して、乗っていた犬が負傷した事故で、結局、加害者である運転手は飼い主の夫婦に対して犬の治療費、慰謝料等で合計約54万円の支払いを命じられました(平成20年9月30日名古屋高等裁判所の判決)。判決文を見て興味深いのは、
といった内容が記されています。事故の被害者は子どもがいない夫婦だったので、特にペットの存在が大きなものであったと判断されたかもしれません。いずれにしてもペットが物でなく“人”と見なされた興味深い事例です。
ちなみにこの犬、被害者は6万5千円で買ったらしく、もし“物”としての対応であった場合は6万5千円以下の補償しかなったでしょう。自動車保険の対物賠償責任保険は買った金額ではなく時価で支払われます。物ですから買った金額よりは当然低くなります。ペットの事故は、一般的な自動車事故のような過失割合の基準がなかったり、ペットの存在価値が個々に異なっていたりする ため、保険会社も個別事情等で判断しているようです。
ペットの事故で非常に多いのがペットの飛び出しです。住宅街での小型犬などの急な飛び出しでは、あまりスピードが出ていなくても運転手の発見が遅れ、回避が間に合わない事故例が多くなります。こういった事例では、運転手に大きな過失は発生しません。むしろ飼い主側の管理責任に大きな過失があったと判断されるケースが多くなります。一方、道路わきを散歩していたワンちゃんをひいてしまったり、追突事故を起こした相手車両に同乗していたペットにケガを負わせてしまったりしたような場合には、運転手に大きな過失が発生する場合があります。
このようにペットをひいてしまったからといってすべて運転手が悪いわけではありません。飼い犬が誰かにかみついてケガをさせてしまった場合も管理者である飼い主に責任が問われます。ペットは弱者ではりますが、管理をしっかりしないと飼い主が痛い目にあうこともあるので注意してください。
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※本ページに記載されている情報については一般的なものとなっており、保険会社によっては定義・ 補償内容等が異なる場合があります。
ご契約をされる際は必ず保険会社のウェブサイト等で、商品内容をご確認くださいますようお願いいたします。